供託法(平成2年)


(0211) 【供託書の記載】

(0211A) 《法人の代表者》

 供託者が法人であるときは,その名称,主たる事務所および代表者の氏名を記載しなければならない(規則13条2項1号)。
※← 供託の真実性を担保するために,供託責任者としての法人の代表者を確定する必要があるから。
 ただし,代表者の氏名が記載されていれば,供託した代表者を特定できるので,代表者の住所まで記載する必要はない。
@ 供託者の氏名及び住所,供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であって,代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは,その名称,主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名(規則13条2項1号)


(0211B) 《訂正》

 供託書に記載した有価証券の枚数は,訂正することが[できない](規則6条6項)。
※← 供託書は,いったん供託者または被供託者に交付された後に,かかる記載事項の改変を受ける可能性があるので,その危険性を予め排除するため。
 供託書,供託通知書,代供託請求書,附属供託請求書,供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額,有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については,訂正,加入又は削除をしてはならない(規則6条6項)。


(0211C) 《アラビア数字》

 金銭その他の物の数量を記載するには,縦書をするときを除き,アラビア数字を用いなければならない(規則6条2項)。
※← 横書きの場合には,アラビア数字がなじむとともに,数字の誤記を防止するため。
 金銭その他の物の数量を記載するには,アラビア数字を用いなければならない。ただし,縦書をするときは,「壱,弐,参,拾」の文字を用いなければならない(規則6条2項)。


(0211D) 《代理人の住所》

 代理人により供託する場合,公務員が職務上供託する場合を除き,代理人の住所をも記載しなければならない(規則13条2項2号)。
※← 代理人の所在を明らかにするため。
 公務員が職務上供託する場合には,その官公職,氏名および所属官公署の名称を記載する。
 A 代理人により供託する場合には,代理人の氏名及び住所,ただし,公務員がその職務上するときは,その官公職,氏名及び所属官公署の名称 (規則13条2項2号)


(0211E) 《抵当権の消滅》

 供託により抵当権が消滅するときは,その抵当権の表示を記載しなければならない(規則13条2項7号)。
※← 債務者は,当該債権額を供託して質権または抵当権を消滅させることができるから(民法496条2項)。
F 供託により質権又は抵当権が消滅するときは,その質権又は抵当権の表示(規則13条2項7号)


(0212) 【供託物又は供託所】

(0212A) 《外国の通貨》

 [金銭または有価証券:×外国の通貨]は法務局,地方法務局またはその支局もしくは法務大臣の指定した出張所において供託することができる(供託法1条,5条1項)。
※← これに対し,外国の通貨は,「物」として法務大臣が指定する倉庫営業者または銀行に供託することになる。
 法務大臣は法令の規定に依りて供託する金銭又は有価証券に非ざる物品を保管すべき倉庫営業者又は銀行を指定することを得(供託法5条1項)。


(0212B) 《不動産》

 不動産の供託は,[裁判所が選任する供託物保管者:×法務大臣の指定する銀行]が取り扱う(民法495条2項,非訟81条)。
※← 土地に関する供託所としては,法務局たる登記所を予定していないから。 非訟事件として裁判所によって処理する。


(0212C) 《物品の供託》

 弁済供託において,債務履行地に金銭または有価証券以外の物品の供託を取り扱う供託所がない場合,裁判所は,供託所の指定および供託物保管者の選任をすることができる(民法495条2項,非訟81条)。
※← たとえば,牛や馬のような動物の供託手続は,供託物保管者として牧場等を指定する方法が考えられる。


(0212D) 《倉庫業者》

 法務大臣の指定する倉庫業者は,その営業の部類に属する物[にして,その保管し得べき数量に限って:×以外の物についても],供託の事務を取り扱う義務を負う(供託法5条2項)。
※← 営業の部類に属しない物については,裁判所が供託所の指定および供託物保管者を選任する(民法495条2項)。
 倉庫営業者又は銀行は其営業の部類に属する物にして其保管し得べき数量に限り之を保管する義務を負ふ(供託法5条2項)。


(0212E) 《最寄りの供託所》

 金銭の弁済供託をする場合に,債務の履行地に供託所がないとき,[債務履行地を基準にし,交通の便等も考慮し社会通念上相当と考えられる供託所に供託すれば足りる:×法務大臣の指定する供託所が当該供託の事務を取り扱う](最判昭55.11.11)(昭23.8.20民甲2378号通達)。
※← 債務履行地の最寄りの供託所に供託すれば足りる。 法務大臣の指定する供託所が当該供託の事務を取り扱うわけではない。


(0213) 【弁済供託】

(0213A) 《還付権の差押と取戻》

 供託者は,供託物の還付請求権が差し押えられた後でも,供託物の取戻しをすることが[できる](最判昭37.7.13)。
※← 供託物に関する取戻請求権と還付請求権は,別個の独立した権利であるので,原則として,一方の請求権の処分行為は,他方の請求権の行使に影響を及ぼさないから(最判昭37.7.13)。


(0213B) 《有効判決》

 被供託者は,供託所に対し,供託を有効と宣言した確定判決の謄本を提出することができる(民法496条,規則47条)。
※← 被供託者は,供託者の取戻請求権の行使を防ぐため,供託受諾を証する書面または供託を有効と宣言した確定判決の謄本を提出することができる。
 弁済供託の債権者は,供託所に対し供託を受諾する旨を記載した書面又は供託を有効と宣告した確定判決の謄本を提出することができる (規則47条)。 (旧規則37条)


(0213C) 《地代の増額》

 土地の賃貸借の当事者間で地代の増額について協議が調わず,増額を正当とする裁判が確定しない場合に,賃借人が自己が相当と認める地代の額を提供したがその受領を拒絶されたとき,賃借人はその額を供託することができる(借地借家法11条2項)。
※← 地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは,その請求を受けた者は,増額を正当とする裁判が確定するまでは,相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし,その裁判が確定した場合において,既に支払った額に不足があるときは,その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない(借地借家法11条2項)。
※← 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは,その請求を受けた者は,増額を正当とする裁判が確定するまでは,相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし,その裁判が確定した場合において,既に支払った額に不足があるときは,その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない(借地借家法32条2項)。


(0213D) 《家賃とガス代》

 家屋の賃貸借契約中に,ガス・水道等の使用料金を家賃に含めて支払う特約がある場合に,これを家賃に含めて提供したがその受領を拒絶されたとき,賃借人は,これと家賃との合計額を供託できる(昭37大阪法務局管内供託官吏会同決議)(昭37.6.19民甲1622号)。
※← 特約によりガス・水道等の使用料金を家賃に含めて支払う場合には,これら数種の債務を履行しなければ,債務の本旨に従った提供をしたことにならないから。


(0213E) 《不法行為−遅延損害金》

 不法行為による損害賠償金について,債務者が自己の相当と認める賠償額に不法行為の日から提供の日までの遅延損害金を付して債権者に提供したがその受領を拒絶された場合,債務者は,これを供託することができる(昭55.6.9民四3273号)。
※← 不法行為に基づく債務は,不法行為時に履行期が到来していると言えるので,遅延損害金を加算しなければ,債務の本旨に従った提供とはならない。
※← 不法行為に基づく損害賠償債務は,裁判の結果等により初めてその額が創設的に定まるのではなく,不法行為の時に発生し,客観的には一定の金額として確定しており,単にそれが当事者間に争いがあるに過ぎないから(昭32.4.15民甲710号通達)。


(0214) 【仮差押解放金の供託】

(0214A) 《みなし解法金》

 第三債務者が仮差押えの執行がされた債権の額に相当する金銭を供託した場合には,仮差押債務者が仮差押命令に記載された金額に相当する金銭を供託したものとみなされる(民保法50条3項)。
※← もともと第三債務者が仮差押債務者に対して支払うべき金銭の供託であるので,仮差押債務者が供託したものと同視することができるから。
※← 第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には,債務者が第22条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。ただし,その金銭の額を超える部分については,この限りでない(民保法50条3項)。


(0214B) 《仮差押えの執行の効力》

 仮差押解放金を供託することにより仮差押えの執行が取り消された場合には(民保法51条1項),仮差押えの執行の効力は,仮差押債務者の有する仮差押解放金の取戻請求権の上に及ぶ(平2.11.13民四5002号通達第二.六(2)ア)。
※← 仮差押解放金は,仮差押えの目的物に代わるものだから。
1 債務者が第22条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは,保全執行裁判所は,仮差押えの執行を取り消さなければならない(民保法51条1項)。


(0214C) 《取戻請求権の差押え》

 仮差押解放金を供託することにより仮差押えの執行が取り消された場合,仮差押債権者以外の者は,仮差押債務者の有する仮差押解放金の取戻請求権を差し押えることが[できる](平2.11.13民四5002号通達第二.三(1)ウ(ア))。
※← 仮差押債権者は,優先弁済を受ける権利を有する者ではないから。


(0214D) 《超える部分》

 債権の一部に対して仮差押えが執行され,第三債務者が仮差押えの執行に係る債権の全額に相当する金銭を供託した場合,第三債務者は,仮差押解放金額を超える部分について供託不受託を原因として取戻請求できる(平2.11.13民四5002号通達第二.三(1)イ(ア))。
※← 仮差押解放金額を超える部分は,仮差押債務者のためにする弁済供託の性質を有するから。
 金銭債権に対して仮差押解放金の額を超えて仮差押えの執行がされ,第三債務者がその金銭債権の額(仮差押額)に相当する金銭を供託した場合に,供託金のうち仮差押解放金の額を超える部分につき,債務者(被供託者)から供託金払渡請求書に仮差押解放金の額を証する書面を添付して還付請求がされたとき,これを認可して差し支えない(平2.11.13民四5002号通達第二・三(1)ア(イ))。


(0214E) 《供託通知書》

 従来,第三債務者が仮差押えの執行がされた債権の額に相当する金銭を供託する場合,供託書には,仮差押債務者あての供託通知書を添付することを要した(旧規則16条,準則33条)(平2.11.13民四5002号通達第二.三(1)ウ)。
※← しかし,平成17年の供託規則の改正により,供託通知書の添付義務は廃止された。

供託法(平成2年)