家賃債務の弁済供託は,特約のない限り,賃貸人の住所地の供託所にしなければならない
(民法484条後,495条1項)。
※← 弁済供託は,債務履行地の供託所にしなければならず(民法495条1項),履行地は,特約がなければ,債権者の現時の住所だから(民法484条)。
銀行の預金債務の弁済供託は,[銀行の本店または支店の所在地
:×預金者の住所地]の供託所にしなければならない。
※← 銀行の預金債務は,一般に取立債務に当たるから。
交通事故の被害者が行方不明のためにする損害賠償債務の弁済供託は,被害者の最後の住所地の供託所にしなければならない
(民法484条)(昭39全国供託課長会同決議)。
※← 持参債務で,弁済の場所の特約がなく,債権者の住所が不明の場合には,受領不能を供託原因として,債権者の最後の住所地の供託所にする。 債務者の便宜を考慮したため。
従来,会社が本店移転に係る商号の仮登記をするためにする供託は,本店移転を予定している地の供託所以外の供託所においてすることができた
(規定なし)。
※← しかし,会社法の制定により,商号の仮登記の制度は廃止された。
宅地建物取引業法の免許を受けた宅地建物取引業者は,営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない
(宅建業法25条1項)。
※← 営業活動は,主たる事務所を中心になされており,損害賠償債権を有する者も,主たる事務所を中心に発生することが多いから。
土地の賃借人が弁済期に地代を支払うために賃貸人の住所に赴いたところ,賃貸人が不在であった場合,賃借人は,再度弁済の提供を[しなくても
:×しない限り],受領不能を供託原因とする供託をすることが[できる
](大判昭9.7.17)。
※← 受領不能とは,債権者が弁済を受領できない場合を意味し,その不在が一時的か否かを問わず,受領不能に該当するから。
毎月末日までに当月分の家賃を支払う旨の特約のある場合,賃借人は,当該月に入ればいつでも賃貸人に弁済の提供をし,その受領を拒否されたとき,受領拒否を供託原因として供託することができる
(民法494条前)。
※← 受領拒否とは,債務者が適法な弁済提供をしたにも関わらず,債権者が受領しなかった場合を意味し,たとえば,7月分の家賃は,7月1日から7月31日までの間に支払えばよいから。
確定期日のある2通の債権譲渡通知が債務者に同時に送達された場合,債務者は,債権者不確知を供託原因とする供託をすることができない
(最判昭55.1.11)。
※← いずれも債権者であり,債権者は確定しているので,債務者は任意に,どちらかの債権者に対して弁済すれば足りるから。
公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても,賃借人は,従前の家賃を提供し,その受領を拒否されたとき,受領拒否を供託原因として供託することができる
(借地借家法32条2項)(昭38.5.18民甲1505号認可)。
※← その利用関係は,私法上の賃貸借関係と性質を異にするものではないから。
家賃の減額請求権を行使した賃借人が相当と認める額に減じた家賃を賃貸人に提供し,その受領を拒否された場合,受領拒否を供託原因とする供託をすることができない
(借地借家法32条3項)(昭46.9.21全国供託課長会同決議)。
※← 家賃の減額を正当とする判決が確定するまで,賃貸人が相当と認める額の家賃を請求できるので(借地借家法32条3項本文),賃借人が相当と認める額を提供したとしても,債務の本旨に従った弁済の提供とは言えないから(民法493条)。
債権者が所在不明のため受領不能を供託原因としてされた弁済供託の還付請求権の消滅時効は,[供託時
:×債権者が当該供託がされたことを知った日]から起算する
(民法166条1項)(民事月報41巻2号187頁)。
※← 供託当事者は,供託成立後いつでも払渡請求権が行使できるので,消滅時効の起算点は,供託時と解するのが相当だから。
建物賃借権の存否について当事者間で紛争がある場合に,賃貸人の受領拒否を供託原因としてされた弁済供託の取戻請求権の消滅時効は,[紛争解決等により払渡請求権の行使を現実に期待し得る時
:×供託の日]から起算する
(昭45.9.25民甲4112号通達)。
※← 当事者間に争いがある場合には,訴訟の継続中に払渡請求権の行使を期待するのは無理だから。
保証として金銭を供託した場合における供託金の利息払渡請求権の消滅時効は,毎年,供託をした月に応答する月の末日の翌日から起算する
(規則34条2項)。
※← 利息の払渡請求権の行使が可能となるのは,毎年供託した月に応答する月の末日の翌日だから(規則34条2項)。
供託の通知をすることを要する弁済供託における還付請求権の消滅時効は,[その権利を行使し得る時
(供託の時):×被供託者に供託の通知が到達した日]から起算する
(民法166条1項)。
※← 供託の通知は,被供託者に供託がされたことを了知させるためになされるが,供託の効力要件ではないから。
供託が錯誤であった場合における供託金の取戻請求権の消滅時効は,[供託の時
:×供託者が錯誤であったことを知った日]から起算する
(昭45.9.25民四723号依命通知)。
※← 供託申請時において既に錯誤による供託原因の不存在が明白であれば,供託時から,取戻請求権の行使が可能だから。
差押禁止債権である給料について差押えがあった場合,第三債務者は,差押えに係る給料全額に相当する金銭の供託をすることが[できる
](民執法156条1項,152条1項)(昭58.11.22民四6653号通達)。
◎← 給与債権のような生活費としての意味をもつ債権の場合には,原則として当該給付の4分3に相当する部分を差し押さえることはできない(民執法152条1項2号)。 しかし,
民事執行法156条1項が差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭の供託を認めているから。
← 給与債権は,原則として当該給付の4分の3に相当する部分は,差し押さえることはできないが(民執法152条1項2号),給与債権が差し押えられた場合に,第三債務者が供託をするときは,差押禁止部分を含め給与の全額を供託することができる(民執法156条1項,昭58.11.22民四6653号通達)。
金銭債権の全額について差押命令および転付命令が送達された場合,第三債務者は,当該転付命令が確定した後においては,差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託することが[できない
](昭55.9.6民四5333号通達第二.四.1(三)(2))(確定が明らかでない場合は受理される)。
※← 転付命令の確定により,金銭債権に対する差押の効力は消滅し,民事執行法156条1項でいう差押えに係る債権とは言えないから。
転付命令の確定後においては,第三債務者は差押債権者に弁済すれば足り,供託することによって免責を受けるという必要性はないから。
金銭債権について差押えが競合した場合,弁済期が[到来したら
:×未到来であっても],第三債務者は,直ちに差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない
(民法136条,137条)。
※← これに対し,弁済期が未到来の場合には,執行債務者に対する債務の履行義務は生じていないので,第三債務者に供託義務はない。
金銭債権の一部について差押えがされ,次いで他の債権者から配当要求があった場合,第三債務者は,差押金額に相当する金銭を供託しなければならない
(民執法156条2項)。
※← 差押えられた部分については配当等が実施されるため,その部分については供託が義務づけられる。
金銭債権の一部について滞納処分による差押えがされ,さらに強制執行による差押えがされて差押えが競合した場合,第三債務者は,差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託[することができる
:×しなければならない](滞調法20条の6第1項)。
※← 滞納処分が先行している場合,この差押えに相当する部分については,徴収職員等が取立権を有するので,第三債務者は供託義務を負わず,権利供託である。