供託法(平成4年)


(0411) 【当事者適格】

(0411A) 《弁済供託》

 弁済供託において,債務者以外の第三者は供託者となることが[できる](民法474条1項)(昭53全国供託課長会同決議)。
※← 弁済供託がなされることによって,債務の消滅という通常の弁済と同一の効果が生ずるから。
 法律上の利害関係を有する第三者は,債務者に代わって弁済することができるので,弁済供託をすることもできる(民法474条,499条,500条)。


(0411B) 《営業保証供託》

 営業保証供託においては,営業をしようとする者以外の第三者は供託者となることができない(昭38.5.27民甲1569号認可)。
※← 営業上の保証供託は,営業主の信用力を保証するためのものであるので,第三者が代わって供託することはできない(昭38.5.27民甲1569号認可)。


(0411C) 《裁判上の保証供託》

 裁判上の保証供託においては,相手方の同意を[得なくても],当事者以外の第三者は,供託者となることが[できる](昭35全国供託課長会同決議)。
※← 裁判上の保証供託は,将来,負担に帰すべき訴訟費用の担保,または訴訟行為や裁判所の処分により相手方に生ずることのある損害の賠償を確保するためのものであり,第三者が代わって供託することもできる(民訴法77条,民執法15条2項,民保法4条2項等,昭35全国供託課長会同決議)。


(0411D) 《仮差押解放金》

 仮差押解放金の供託においては,債務者以外の第三者は供託者となることができない(民保法22条1項)(昭42全国供託課長会同決議)。
※← 仮差押解放金が供託されると,仮差押の執行の効力は,仮差押債務者の有する仮差押解放金の取戻請求権の上に移行するが,第三者が代わって供託し,第三者が有する取戻請求権の上に移行すると解するのは困難だから。
 第三者が所有する財産の上に仮差押えの効力を及ぼすことはできないので,第三者が債務者に代わって,仮差押解放金の供託をすることは許されない(民保法22条1項,昭42全国供託課長会同決議)。


(0412) 【仮差押解放金】

(0412A) 《管轄》

 [保全命令の申立てについての担保:×仮差押解放金]の供託をする場合には,裁判所の許可を得て,仮差押債権者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にすることができる(民保法22条2項,14条2項)(平2.11.13民四5002号通達第二.六.(1)イ)。
※← これに対し,仮差押解放金の供託は,担保供託とは性質を異にするので,民事保全法14条2項は適用されず,仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない(民保法22条2項)。


(0412B) 《供託金の取戻し》

 仮差押解放金が供託された後に,本案訴訟で仮差押債権者が敗訴した場合に,債務者(供託者)が供託金の取戻しをしようとするとき,本案判決が確定したことを証する書面[は供託原因消滅証明書とはならない:×を供託物払渡請求書に添付することを要する](平2.11.13民四5002号通達第二.六.(2)ウ)。
※← この場合,仮差押執行裁判所が敗訴判決に基づいて作成した供託原因消滅証明書を添付する必要がある。
 本案敗訴判決が確定しても,仮差押えの効力は当然には失効しないから。


(0412C) 《超える部分》

 金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされ,第三債務者が金銭債権の全額に相当する金銭を供託した場合には,その供託金のうち仮差押金額を超える部分について,債務者(被供託者)は,供託を受諾して還付請求をすることができる(平2.11.13民四5002号通達第二.三.(1)イ(ア))。
※← 仮差押金額を超える部分には,仮差押えの効力が及ばず,仮差押債務者のためにする弁済供託の性質を有するから。


(0412D) 《金銭》

 仮処分解放金の供託をする場合には,金銭でしなければならず,金銭に代えて有価証券ですることはできない(民保法25条1項)。
※← 仮処分解放金は,係争物に関する仮処分のうちで保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもっとその行使の目的を達成することができるものであるときに限り定められ,保全すべき金銭に代わるものだから。
※← 裁判所は,保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り,債権者の意見を聴いて,仮処分の執行の停止を得るため,又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる(民保法25条1項)。


(0412E) 《一般型仮処分解放金》

 所有権に基づく目的物の引渡請求権を被保全権利としてされた占有移転禁止の仮処分につき,仮処分解放金が供託され,仮処分の執行が取り消された場合に,本案の勝訴判決が確定したとき,被供託者である仮処分債権者は,執行文を要せず,還付請求権を行使して直接供託金の還付を請求することができる(平2.11.13民四5002号通達第二.七.(2)ア(イ))。
※← 一般型仮処分解放金は,民法424条1項の規定による詐害行為取消権以外の権利を保全するためのものであり,その供託金の還付請求権は,仮処分債権者が取得する。


(0413) 【供託金の利息】

(0413A) 《同時払渡し》

 供託金の利息は,(原則として)元金の払渡し[と同時に払い渡す:×を受けた後でなければ請求することができない](規則34条1項)。
※← 通常の場合,利息の受取人は,供託金の払渡請求権者と同一人だから。 払渡請求権が譲渡された場合は別。


(0413B) 《受入れの月》

 供託金の受入れの月および払渡しの月については,[利息は付さない:×日割計算により算出した額の利息を請求することができる](規則33条2項)。
※← 日割計算をすると,供託事務の取扱いが煩雑となるから。


(0413C) 《支払委託》

 執行裁判所の支払委託による供託金の払渡しの場合,支払委託書の日付後の利息を[配当金の割合に応じて配当実施の月から支払の前月まで請求することができる:×請求することはできない](規則33条,34条)。
※← 債権者は,配当実施時に供託金の還付請求権を取得するので,それ以降に発生する供託金利息も当然に取得する。


(0413D) 《保証供託》

 保証として金銭を供託した場合には,毎年供託した月に応答する月の末日後に,同日までの利息を請求することができる(規則34条2項)。
※← 無条件に払渡しを認めると,利息の計算が極めて煩雑となるから。


(0413E) 《1万円未満》

 供託金の金額が1万円未満の場合には,利息を請求することができない(規則33条2項)。
※← 少額供託について,利息計算等の手続の煩雑さを避けて,事務効率を図るため。
 供託事務の取扱いの煩雑さを防止するため。


(0414) 【添付書類】

(0414A) 《資格証明書》

 登記された法人が,供託しようとする場合には,登記所の作成した代表者の資格を証する書面を[提示すれば足りる:×添付しなければならない](規則14条1項)。
※← 資格証明書の交付機関と供託所が同一の行政組織であれば,供託官が真否を容易に調査でき,供託所に保管する必要はないから。


(0414B) 《法人格のない社団》

 法人格のない社団であって,代表者の定めがあるものが供託しようとする場合には,当該社団の定款および代表者の資格を証する書面を添付しなければならない(規則14条3項)。
※← 後日,代表権の有無をめぐる紛争が生じるのを防止するため。


(0414C) 《代理権限証書》

 代理人によって供託しようとする場合には,代理人の権限を証する書面を[提示すれば足りる:×添付しなければならない](規則14条4項)。
※← 他人の代理人として虚偽の供託をしても,その者は何らの利益を受けるものではないことを考慮すれば,添付することまで要求する必要はないから。


(0414D) 《印鑑証明書》

 委任による代理人によって供託物の払渡しを請求しようとする場合には,[代理人の権限を証する書面に押印された供託者:×供託物払渡請求書に押印された当該代理人]の印鑑につき市区町村長または登記所の作成した証明書を添付しなければならない(規則26条1項)。
※← 無権代理人による払渡しを防止し,真正な供託の払渡しを担保する必要性があるから。


(0414E) 《支配人》

 登記された支配人によって供託物の払渡しを請求しようとする場合には,登記所が作成した代理人であることを証する書面を[提示すれば足りる:×供託物払渡請求書に添付しなければならない](規則27条1項但)。
※← 証明書の交付機関と供託所が同一の行政組織であれば,供託官が事後的に代理権限の有無を確認でき,供託の真正が確保されるから。

供託法(平成4年)