供託法(平成5年)


(0509) 【供託物の還付請求】

(0509A) 《被供託者の死亡》

 弁済供託の被供託者が死亡した場合において,その相続人が還付請求をするときは,[戸籍謄本等:×戸籍謄本および住民票]を添付しなければならない(規則24条2号)(昭37.6.19民甲1622号認可)。
※← この場合,住民票の写しは,必ずしも必要ではない。戸籍謄本に記載された本籍と被供託者の住所が異なる場合には,被供託者の同一性を確認するために住民票が必要となることもある。


(0509B) 《債権者不確知》

 債権者不確知を理由とする弁済供託において,一方の被供託者から還付請求をするときは,[他方の被供託者:×供託者]の承諾書または還付請求権の存することを認めた確定判決正本を添付しなければならない(昭36.4.4民甲808号認可)。
※← これに対し,供託者の承諾書は,還付請求権を証する書面にはならない(昭36.4.4民甲808号認可)。


(0509C) 《代位行使》

 債権保全のため,供託物還付請求権を代位行使する場合には,債権を有する事実を証する書面のほかに,債権保全の必要を証する書面として,債務者が無資力であることの証明書を添付しなければならない(昭38.5.25民甲1570号認可)。
※← すなわち,被保全債権の存在および債務者の無資力が,行使の要件となる(民法423条)。


(0509D) 《直接取立て》

 裁判上の保証供託において,被供託者が直接取立て(直接還付)の方法により担保権を実行するときは,供託者の債務確認書または損害を被ったことを認めた確定判決正本を添付しなければならない(規則24条2号)。
※← 損害賠償請求権(被担保債権)の存在を証する書面として,供託者の債務確認書は不適切とする見解もあるが,私文書であっても差し支えない(登記情報431号76頁)。


(0509E) 《支払委託による払渡し》

 執行裁判所が配当を実施した場合(支払委託による払渡し)において,債権者が供託物の還付請求をするときは,当該裁判所書記官が交付した証明書を添付しなければならない(規則30条2項,民執規61条)。
※← 各債権者または債務者に配当すべき金額を供託金から払い渡すべき旨を記載した支払委託書が,裁判所書記官から供託所に送付されているから。
1 配当その他官庁又は公署の決定によって供託物の払渡しをすべき場合には,当該官庁又は公署は,供託物の種類に従い,供託所に第27号から第28号の2までの書式の支払委託書を送付し,払渡しを受けるべき者に第29号書式の証明書を交付しなければならない。
2 前項に規定する場合において,供託物の払渡しを受けるべき者は,供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しなければならない(規則30条)。


(0510) 【弁済供託】

(0510A) 《不受領意思明確》

 貸主が家屋明渡訴訟を提起しているため家賃の弁済を受領しないことが明らかである場合に,借主が支払日を数カ月経過した後に弁済供託をするとき,遅延損害金を付すことを要しない(昭39.6.15民甲2093号認可)。
※← 不受領意思明確な場合,債務を履行しないことにつき,債務者に帰責事由がないので,債務者は弁済の提供をすることなく,直ちに供託できる(昭37.5.31民甲1485号決議)。


(0510B) 《分割債務》

 家屋の貸主の死亡により数人の相続人が相続によりその地位を承継した場合に,借主が相続人の1人に賃料を提供し,受領を拒否されたとき,借主は,賃料全額の供託をすることが[できない](昭35全国供託課長会同決議)。
※← 相続人全員を供託者として,1件の弁済供託をすることはできないので(最判昭29.4.8),相続人ごとに各別に供託することを要する(昭45.12.22民甲4760号決議)。


(0510C) 《期限の利益の放棄》

 借主が期限の利益を放棄して借受金の弁済をするに当たり,借受金と弁済期までの利息を提供したにもかかわらず貸主が受領を拒否したとき,借主は,受領拒否を原因として供託をすることができる(昭39.2.3民四43号回答)。
※← 期限の利益を放棄して弁済する場合,弁済期までの利息をも併せて支払えば,債務の本旨に従った弁済となるから(民法493条本文)。


(0510D) 《不法行為》

 交通事故の加害者が自ら算定した損害賠償額に事故発生時から提供時までの遅延利息を付して提供し,被害者に受領を拒否された場合には,加害者は,その合計額を供託することができる(昭55.6.9民四3273号認可)。
※← 不法行為に基づく損害賠償債務は,裁判の結果等により初めてその額が創設的に定まるのではなく,不法行為の時に発生し,客観的には一定の金額として確定しており,単にそれが当事者間に争いがあるに過ぎないから(最判平6.7.18)。


(0510E) 《家賃の増額》

 家賃の増額請求につき当事者間に協議が調わない場合に,借主が,従前の額を相当と考え,その額を提供したところ,貸主が受領を拒否したとき,借主は,その額を供託することができる(借地借家法32条2項)(昭41.7.12民甲1860号認可)。
※← 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは,その請求を受けた者は,増額を正当とする裁判が確定するまでは,相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし,その裁判が確定した場合において,既に支払った額に不足があるときは,その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない(借地借家法32条2項)。


(0511) 【金銭債権に対する差押え】

(0511A) 《供託可能額》

 金銭債権の一部が差し押えられた場合,第三債務者は,差押金額を超え,債権金額に満たない額の金銭を(任意に算定して)供託することは[できない](民執法156条1項)(昭55.9.6民四5333号通達第二.四.1(一)(1)イ)。
※← この場合,差押えに係る金銭債権の全額または差押金額に相当する金銭のいずれかを供託することができる。


(0511B) 《単発の仮差押え》

 金銭債権に対して,仮差押えの執行のみがされた場合にする供託は,仮差押債務者を被供託者としてする(民保法50条5項,民執法156条1項)(平2.11.13民四5002号通達第二.三.(1)ア(ア))。
※← 仮差押えの執行を原因として第三債務者がする供託は,弁済供託の性質を有するから。


(0511C) 《抗弁権》

 金銭債権に対して,差押えの競合が生じた場合であっても,債務者に対して同時履行の抗弁事由を有するときは,第三債務者は供託することを要しない(参照民執法156条2項)。
※← 抗弁権が存在する以上,第三債務者に,弁済すべき義務が生じていないから。


(0511D) 《仮差押解放金の供託》

 金銭債権に対して仮差押えの執行がされた場合に,第三債務者が債権全額を供託したとき,仮差押金額に相当する部分につき,債務者が仮差押解放金の供託をしたものとみなされる(民保法50条3項)(平2.11.13民四5002号通達第二.三.(1)イ(イ)a)。
※← もともと第三債務者が仮差押債務者に対して支払うべき金銭の供託であるので,仮差押債務者が供託したものと同視することができるから。


(0511E) 《供託通知書》

 従来,金銭債権の一部が差し押えられた場合,その債権全額を供託するとき,供託書に被供託者あての供託通知書および郵券を付した封筒を添付しなければならなかった(旧規則16条,準則33条)(昭55.9.6民四5333号通達第二.四.1(一)(2))。
※← しかし,平成17年の改正により,供託通知書の添付を義務づける規定は廃止された。
 差押金額を超える部分は,弁済供託の性質を有するから。

供託法(平成5年)