同一人が数個の供託について同時に供託金の取戻しをしようとする場合に,[払渡請求事由
:×供託の原因たる事実]が同一であるとき,一括してその請求をすることができる
(規則23条)。
※← 供託の原因たる事実が同一であるときではない。
同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け,又は取戻をしようとする場合において,払渡請求の事由が同一であるときは,一括してその請求をすることができる(規則23条)。
代理人により供託金の払渡しの請求をする場合には,[請求者本人
:×当該代理人]の預金口座に振り込む方法により供託金の払渡しを受けることができる
(規則22条2項5号,28条2項,出納官吏事務規程52条2項)。
※← 代理人の預金口座に振り込むよりも,直接本人に払い渡すか,本人の口座に振り込むほうが安全だからである。
従来,供託金の払渡しを請求する者が,払渡請求書に供託書正本または供託通知書を添付することができないときは,催告払いの手続を求めることができた
(旧規則22条2項7号,30条)。
※← しかし,平成17年の改正により,催告払の制度は廃止された。
被供託者を2人とする弁済供託について,被供託者の持分が明らかでない場合には,各被供託者は,平等の割合で供託金の還付を請求することができる
(民法250条,427条)(昭40.2.22民甲357号認可)。
※← 債権の準共有者の持分が明らかでない場合,その持分は相等しいものと推定される(民法250条,264条)。
旅行業法により登録を受けた旅行業者は,その事業の廃止届書を主務官庁に提出[し,登録の抹消後,営業保証金につき債権を有する者に対し,6カ月を下らない一定期間内に申し出る旨の公告をし,その期間内にその申出がなかった場合には
:×すれば],供託した営業保証金の取戻しを請求することができる
(旅行業法21条2項)。
※← 営業保証供託金を取戻すには,原則として,担保権者の有無を確認するための公告手続が必要である(旅行業法21条2項)。
賃借人から賃料の提供を受けた賃貸人が,その受取証書を交付しないときは,賃借人は受領拒否を供託原因として供託することができる
(民法486条)(昭39.3.28民甲773号認可)。
※← これに対し,債権証書を返還しない場合には,同時履行の関係にないので,供託できない。
賃貸人の死亡により相続が開始した場合に,相続人がその妻と子であることが判明している[が],子が何人いるか明らかでない場合,賃借人は,債権者不確知を供託原因として供託することが[できる
](民法899条)(昭41.12.8民甲3325号認可)。
※← 賃借人には相続人の調査義務はなく,相続人の一部が判明しない場合も,債権者不確知といえるから。
婚姻中にされた妻名義の銀行預金について,離婚後,夫であった者が預金証書を所持し,妻であった者が印鑑を所持して互いに自らが預金者であることを主張して,現に係争中である場合,銀行は,債権者不確知を供託原因として供託することが[できる
](昭40.5.27民甲1069号回答)(昭46全国供託課長会同決議)。
※← 債権の成立当時には,債権者は確知されていたが,その後,債務者の過失なくして債権者を確知することができなくなった,といえるから。
銀行の預金債務について,債権者の所在が不明であって,既に弁済期が到来しているとき,債務者は遅延損害金を[付さなくても
:×付さなければ]受領不能を供託原因として供託することが[できる
](東京地判昭30.6.13)。
※← 受領行為以外に債権者の協力が不要である取立債務については,口頭の提供を要せず,債務者はあらかじめ支払いの準備をしておくだけで遅滞の責めを免れるから(東京地昭30.6.13)。
金銭消費貸借契約に基づく債務について,債務者が期限の利益を放棄し,弁済期前に借用金額および[弁済期
:×提供日]までの利息を提供したところ,債権者に受領を拒否されたとき,債務者は,受領拒否を供託原因として供託することができる
(民法136条2項)(昭39.2.3民四43号回答)。
※← これに対し,提供日までの利息を提供したのみでは,債務の本旨に従った弁済の提供とは言えない。
金銭債権の一部が差し押えられ,第三債務者がその全額に相当する金銭を供託した場合,第三債務者は,供託金のうち差押金額を超える部分について,供託不受託を原因として供託金の取戻しを請求することができる
(昭55.9.6民四5333号通達第二.四.1(4))。
※← 差押金額を超える部分の供託金については,配当の対象とはならず,弁済供託の性質を有するから。
供託金還付請求権について転付命令を得た場合であっても
(民執法156条),その還付請求権に対して他に差押えまたは仮差押えの執行がされていないとき,転付命令の確定前であれば(単に金銭債権に差押えがされているのみの状態にあるので),その債権者は,差押命令に基づく取立権を行使して供託金の払渡しを請求することができる
(昭55.9.6民四5333号通達第四.二.1(三)(2))。
※← これに対し,転付命令が確定した場合には,その転付命令により,供託金還付請求権が差押債権者に移転する。
仮差押債権者が本執行をして仮差押解放金の取戻請求権の差押えをした場合に,その取戻請求権に対して他に差押えまたは仮差押えの執行がされていないとき,差押債権者は,差押命令に基づく取立権を行使して供託金の払渡しを請求することができる
(平2.11.13民四5002号通達第二.六.(2))。
※← これに対し,他に差押え等がされた場合には,執行裁判所の配当等の実施として支払委託により供託金の払渡しがなされる。
民法424条1項の規定による詐害行為取消権以外の権利を保全するための仮処分命令が発せられた後
(民保法25条),仮処分解放金の供託がされたことにより仮処分の執行が取り消されたときは
(民保法57条1項),(仮処分の目的物に代わるものとして仮処分解放金の供託金に仮処分の効力が及ぶので,仮処分債権者は当該供託金につき停止条件付きの還付請求権を取得する。よって),仮処分債権者は,[本案の勝訴判決が確定すれば,執行文の付与を要せず還付請求
:×供託金の還付請求]をすることができる
(平2.11.13民四5002号通達第二.七.(2)ア(ア)a1)。
※← すなわち,仮処分の執行が取り消された場合,直ちに還付請求ができるわけではない。
金銭債権が差し押えられてその全額に相当する金額が供託された後,差押命令が取り消され,その決定の効力が生じた場合には(原則として,執行裁判所の支払委託によって払渡しがなされるが),債務者は,直接供託金の払渡しを請求することもできる
(昭55.9.6民四5333号通達第二.四.1(一)(3)イ)。
※← これに対し,第三債務者は,供託原因の消滅を理由として,供託金を取り戻すことはできない。