供託者は,当該供託に係る債務を担保する質権が当該供託により消滅した場合,供託金の取戻請求をすることが[できない
](民法496条2項)。
※← いったん消滅した質権が復活することになり,第三者(後順位担保権者等)に不測の損害を与えるから。
1 債権者が供託を受諾せず,又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は,弁済者は,供託物を取り戻すことができる。この場合においては,供託をしなかったものとみなす。
2 前項の規定は,供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には,適用しない(民法496条)。
被供託者は,供託金取戻請求権について消滅時効が完成した後[でも],供託金の還付請求をすることが[できる
](最判昭37.7.13)。
※← 取戻請求権と還付請求権は,別個の独立した権利であるので,原則として,一方の請求権が消滅しても,他方の請求権に影響を及ぼさない(最判昭37.7.13)。
被供託者は,供託者が供託金取戻請求権を第三者に譲渡し,その旨を供託所に通知した場合でも,供託金の還付請求をすることができる。
※← 取戻請求権と還付請求権は,別個の独立した権利であるので,原則として,一方の請求権の処分行為は,他方の請求権の行使に影響を及ぼさない(最判昭37.7.13)。
これに対し,4肢のように,被供託者が還付請求権を第三者に譲渡し,その旨を供託所に通知した場合には,供託受諾の意思表示があったものとみなされるので,その後に供託金の取戻請求をすることはできない(昭36.1020民甲2611号回答)。
供託者は,被供託者が供託金還付請求権を第三者に譲渡し,その旨を供託所に通知した場合,供託金の取戻請求をすることが[できない
](民法496条1項)。
※← 譲渡行為自体に,供託受託の意思表示が含まれているものと解されるから。
※← 被供託者が還付請求権を第三者に譲渡し,その旨を供託所に通知した場合には,供託受諾の意思表示があったものとみなされるので,その後に供託金の取戻請求をすることはできない(昭36.1020民甲2611号回答)。
供託者は,当該供託を有効と宣告する判決が確定し,その確定判決の謄本が供託所に提出された場合,被供託者が供託を受諾する[前であっても],供託金の取戻請求をすることが[できない
](民法496条1項)。
※← 供託を有効と宣告した判決が確定し,客観的に有効な供託として公示された後には,その供託に関する利害関係人(被供託者等)を保護する必要があるから。
債権者が供託を受諾せず,又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は,弁済者は,供託物を取り戻すことができる。この場合においては,供託をしなかったものとみなす(民法496条1項)。錯誤を理由とする取戻しもできない。
金銭債権の一部に対して差押えがされた場合,第三債務者は差押えに係る金銭債権の全額または差押金額を供託することができる
(民執法156条1項)(昭55.9.6民四5333号通達)。
※← 債権の一部につき, 差押のみ
残余の部分についても,一度に免責を得られるため。
金銭債権の一部に対して差押えと仮差押えの執行とがされた場合,第三債務者は差押え等に係る金銭債権の全額または差押金額を供託することができる
(民保法50条5項,民執法156条1項)。
※← 債権の一部につき, 差押+仮差押
残余の部分についても,一度に免責を得られるため。
金銭債権について,差押えと差押えとが競合した場合,第三債務者は差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない
(民執法156条2項)。
※← 差押+差押 (競合)
複数の債権者に対して,平等に配当するため。
金銭債権について,差押えと仮差押えの執行とが競合した場合,第三債務者は差押え等に係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない
(民執法156条2項)。
※← 差押+仮差押 (競合)
特定の債権者(差押債権者)のみに取立権を認めるのは妥当ないので。
金銭債権について,仮差押えの執行と仮差押えの執行とが競合した場合,第三債務者は仮差押え等に係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる
(民保法50条5項,民執法156条1項)。
※← 仮差押+仮差押 (競合)
← 仮差押債権者には,取立権がないから。
供託所に提出すべき代表者の資格を証する官公署作成に係る書面は,その作成後3月以内のものでなければならない
(規則9条)。
※← 供託所に提出又は提示すべき代表者又は管理人の資格を証する書面,代理人の権限を証する書面であって官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は,その作成後3月以内のものに限る(規則9条)。
従来,供託書には,供託者またはその代表者もしくは管理人もしくは代理人が記名押印しなければならなかった
(旧規則13条2項)。
※← しかし,平成15年の改正により,供託書への押印義務は廃止された。
(旧) 供託をしようとする者は,供託の種類にしたがい,第5号から第18号までの書式による正副2通の供託書を供託所に提出しなければならない。
2 前項の供託書には,次の事項を記載し,供託者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。(規則13条)
供託書に記載した[供託金額,有価証券の枚数・総額面,利札の枚数は,そもそも訂正をすることができないが,それ以外の事項については,訂正した部分
:×供託金額は,削除した金額]の記載がなお読み得るように2線を引いて記載を削除し,その近接個所に正書して,その字数を欄外に記載し,押印して訂正することができる
(規則6条6項)。
※← 4 記載事項について訂正,加入又は削除をするときは,2線を引いてその近接箇所に正書し,その字数を欄外に記載して押印し,訂正又は削除した文字は,なお読むことができるようにしておかなければならない(規則6条4項)。
6 供託書,供託通知書,代供託請求書,附属供託請求書,供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額,有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については,訂正,加入又は削除をしてはならない(規則6条6項)。
同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合に,供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときは,そのうち1個の供託書に1通のみを添付すれば足りる
(規則15条)。
※← 同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において,供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは,1個の供託書に1通を添付すれば足りる。この場合には,他の供託書にその旨を記載しなければならない(規則15条)。
供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合に〔供託者が供託官に供託通知書の発送請求をしたときは〕,供託書に,供託通知書および郵券を付した封筒を被供託者の数に応じて添付しなければならない
(規則16条)。
※← すなわち,平成17年の法改正により,供託者は,@自ら供託通知書を発送する方法,またはA供託官に供託通知書の発送を請求する方法のいずれかを選択することができるようになった。
(旧) 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には,供託の種類にしたがい,供託書に第19号から第21号までの書式の供託通知書及び郵券を付した封筒を被供託者の数に応じて添附しなければならない(規則16条)。
供託通知書は,民法第494条及び国税徴収法第134条の規定による供託のほか,土地収用法第95条第2項,土地改良法第123条,漁業法施行法第14条,農地法第12条若しくは第51条,土地区画整理法第78条第5項又は特定多目的ダム法第28条第2項の供託その他弁済供託に準ずる供託についても添付させるものとする。
2 前項の場合において,供託物につき担保権を行うことができる者があるときは,その者に対する通知書も添付させるものとする(準則33条)。