金銭債権について弁済供託をする場合に,債務の履行地である市区町村内に供託所がないとき,[義務履行地の属する最小行政区画を包括する行政区画(都道府県単位)内の最寄りの
:×裁判所が指定した]供託所に供託しなければならない
(昭42.3.3民甲267号認可)。
※← なお,裁判所が供託所を指定するのは,金銭または有価証券以外の供託で,供託法5条の規定により供託所が定まらない物品についてである(民法495条2項)。
※← 債務履行地の市町村内に供託所がない場合には,義務履行地の属する最小行政区画を包括する行政区画(都道府県単位)内の最寄りの供託所に供託しなければならない(昭42.3.3民甲267号認可)。(昭23.8.20民甲2378号)
金銭債権に対する差押命令が第三債務者に送達された場合に,第三債務者が当該金銭債権の額に相当する金銭を供託するとき,[被差押債権の債務履行地
:×第三債務者の住所地]の供託所にしなければならない
(民執法156条1項・2項)。
※← 第三債務者の免責の利益を図るため,弁済供託と同様の性質を有するので,第三債務者の債務履行地の供託所にすること要する。
第三債務者がする執行供託は,被差押債権の債務履行地の供託所にしなければならない(民執法156条1項・2項)(昭55.9.6民四5333号通達第二,四,1(一)(1))。
訴訟上の担保供託は,担保を供すべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内のいずれの供託所にもすることができる
(民訴法76条,民執法15条1項)。
※← 民事訴訟法上の担保供託(民訴法76条)および民事執行法上の担保供託(民執法15条1項)は,担保を供すべきことを命じた発令裁判所,または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託すればよい。
選挙供託については,供託所の管轄について定めがないので,全国のいずれの供託所にもすることができる
(公選法92条1項)。
※← 選挙供託(公選法92条1項)については,国を被供託者とする没取供託であり,管轄の定めはない。
供託の管轄が定められている供託の場合に,管轄外の供託所に供託の申請がされたとき,供託官は,これを却下しなければならない
(規則38条)。
※← 管轄違いの供託がなされた場合,移送の規定はないので,供託官は受理せず,その供託申請は却下される(規則38条)。この場合,供託者は,正しい供託所に供託し直せばよい。
法人が供託の申請をする場合は,その代表者についての[登記所等
:×市区町村長]の作成に係る印鑑証明書を添付[する必要はない
](規則14条1項・2項)。
※← これに対し,供託物の払渡請求をする場合には,原則として印鑑証明書の添付を要する(規則26条1項)。
供託受入手続においては,誰が供託する場合でも,印鑑証明書を添付する必要はない(規則14条1項・2項)。
従来,[被供託者
:×弁済供託をした供託者]が供託金の[還付
:×取戻]請求をする場合に,供託物払渡請求書に供託書正本と供託通知書を添付するとき,印鑑証明書を添付する必要はなかった
(旧規則26条3項4号)。
※← しかし,平成17年の改正により,供託物の還付を請求する場合に,供託物払渡請求書に供託書正本及び供託通知書を添付することを要しなくなったので,印鑑証明書の添付を省略することはできなくなった(旧供規26条3項5号削除)。
(旧) 被供託者が還付請求をする場合に,供託書正本と供託通知書を添付するときは,印鑑証明書を添付する必要はない(規則26条3項4号)。しかし,供託者が取戻請求をする場合には,この添付省略規定は適用されない。
登記された法人以外の法人の職員の給与債権が差し押えられた場合に,当該法人が供託をするとき,関係官庁の作成した代表者の資格を証する書面を添付しなければならない
(規則14条2項,準則31条)。
※← これに対し,登記された法人の場合には,資格証明書を提示すれば足りる(規則14条1項)。
代表者の資格証明書につき,登記された法人以外の法人が供託受入手続をする場合には,法人の許可をした関係官庁の証明書を添付する(規則14条2項,準則31条)。
破産管財人が供託をする場合は,裁判所書記官が作成した破産管財人の選任を証する書面を添付しなければならない
(破産法159条1項)(昭59.2.29民四1122号回答)。
※← 破産管財人(破産法202条),会社更生法による管財人または保全管理人等が供託受入手続をする場合には,その資格証明書(規則14条2項)として,その選任を証する書面を添付する(昭59.2.29民四1122号回答)。(旧破産法159条1項)
委任による代理人によって供託物の払渡しを請求しようとする場合は,委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市区町村長または登記所の作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(規則26条1項)。
※← 委任状に押された印鑑につき,払渡請求者の印鑑証明書を添付し(規則26条1項),委任状が真正に作成されたものであることが証明する必要があるから。
金銭債権に対して仮差押命令が送達され,第三債務者が供託をした後,仮差押えの執行が効力を失った場合,仮差押債務者(被供託者)は,供託金の還付請求をすることができる
(民保法50条5項)(平2.11.13民四5002号通達第二,三(1)エ)。
※← 仮差押えの執行による第三債務者の供託(民保法50条5項)は,仮差押債務者に対する弁済供託の性質を有するので,仮差押えの効力がなくなれば,仮差押債務者は,還付請求ができる(平2.11.13民四5002号通達第二,三(1)エ)。
仮処分解放金の供託後本案の勝訴判決が確定する前に,仮処分の申請が取り下げられた場合,債務者
(供託者)は,供託金の取戻請求をすることができる
(民保法25条1項)(平2.11.13民四5002号通達第二,七(2)ア(イ))。
※← 仮処分の本案判決の確定前に,仮処分の申立てが取り下げられれば,供託原因が消滅するので,仮処分債務者(供託者)は,供託金(民保法25条1項)の取戻請求ができる(平2.11.13民四5002号通達第二,七(2)ア(イ))。
金銭債権の一部に対する差押命令の送達後,配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けた第三債務者は,[差押えられた部分に相当する金銭
:×差押えに係る金銭債権の全額]を供託しなければならない
(民執法156条2項)。
※← 配当要求がなされても,差押えの効力は拡張しないので,第三債務者が供託義務を負うのは,差押えられた部分に相当する金額であり,差押えに係る金銭債権の全額を供託する必要はない(民執法156条2項)。
金銭債権について仮差押えの執行がされ,次いで滞納処分による差押えがされて競合したとき,第三債務者は,その債権の全額に相当する金銭を供託することができる
(滞調法20条の9第1項,36条の12第1項)。
※← 仮差押えの執行と滞納処分による差押えが競合した場合には,いずれが先行する場合でも,その債権全額の権利供託ができる(滞調法20条の9第1項,36条の12第1項)。
給与債権が差し押えられた場合に,第三債務者が供託をするとき,差押禁止部分を含め給与の全額を供託することができる
(民執法152条,156条1項)(昭58.11.22民四6653号通達)。
※← 全額供託しても,差押禁止部分は債務者に対する弁済供託の性質を有するので,この部分につき,債務者はいつでも還付請求ができるから。
民事執行法156条1項を適用して,差押禁止部分(民執法152条)を含めた給与の全額を供託することもできる(昭58.11.22民四6653号通達)。