裁判所の支払委託に基づき供託金の払渡しを請求する者は,供託金払渡請求書に,申請により裁判所から下付を受けた[支払証明書
:×供託書正本]を添付することを要する
(供託規則30条2項)。
※← 支払委託の方法は,配当等を実施した裁判所等から供託所に対して,配当表に基づいて作成された支払委託書が送付され,供託金の払渡しを受ける者に対しては,支払証明書が交付されるので(供託規30条1項),これを添付すれば足りる(同条2項)。
(旧) 支払委託の方法は,配当等を実施した裁判所等から供託所に対して,配当表に基づいて作成された支払委託書に供託書正本を添付して送付され,供託金の払渡しを受ける者に対しては,供託規29号書式による支払証明書が交付されるので(供託規30条1項),これを添付すれば足りる(同条2項)。
1 配当その他官庁又は公署の決定によって供託物の払渡しをすべき場合には,当該官庁又は公署は,供託物の種類に従い,供託所に第27号から第28号の2までの書式の支払委託書を送付し,払渡しを受けるべき者に第29号書式の証明書を交付しなければならない。
2 前項に規定する場合において,供託物の払渡しを受けるべき者は,供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しなければならない(供託規則30条)。(旧供託規則32条2項)
従来,滞納処分による差押えに続き強制執行による差押えがされたことを原因として供託された供託金について,徴収職員が(滞納処分による)差押金額に相当する部分の払渡しの請求をするには,供託金払渡請求書に供託書正本を添付することを要した
(滞調法20条の6第2項,供託規則24条1号,31条2項)。
※← しかし,平成17年の改正により,払渡の際の供託書正本の添付義務は廃止された。
(旧) 滞納処分による差押え後,強制執行による差押えがされた場合,第三債務者は権利供託ができる(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律20条の6第1項)。この供託後,第三債務者は,供託書正本を添付して,徴収職員等に事情の届出をする必要がある(同条2項,満調政令12条の5第2項)。徴収職員等がこの事情届を受けたときは,その旨を執行裁判所に通知する(滞調法20条の6第3項)。滞納処分による差押えの残余額に相当する供託金については,執行裁判所の支払委託により払渡しをするので,徴収職員等は供託書正本の保管を証する書面をその通知書に添付しなければならない(滞調政令12条の6第2項)。
仮差押債務者が供託した仮差押解放金の取戻請求権について,仮差押債権者が本執行としての差押命令を得た場合に,払渡しを請求するには,供託金払渡請求書に供託書正本を添付することを[要しない
](供託規則25条1号但)。
※←(旧) 仮差押解放金が供託された場合の払渡しは,仮差押債権者のする本執行としての差押命令に基づく取立権の行使によって供託金の払渡しが可能な場合を除き,執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてするので,供託書正本を添付する必要はない(供託規25条1号但)。
仮差押債権者が本執行として差押命令を得た場合,債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過すれば,取立権の行使として仮差押解放金の取戻を請求することができる。この場合,取戻請求権に対する強制執行に基づく場合に該当し,供託書正本を添付する必要はない(供託規25条1号但)。
従来,弁済供託の被供託者が所在不明のため供託通知書の発送ができなかった場合には,被供託者が還付請求をするに当たり,供託金払渡請求書に,供託通知書を添付することを要しなかった
(供託規則24条1号但)。
※← 現在,そもそも供託通知書は,還付請求の場合の添付書類ではない。
(旧) 供託の通知をすべき供託であっても,供託通知書の発送ができなかった場合には,供託通知書の添付を要しない(供託規24条1号但書)。後日,被供託者が判明しても,あらためて供託通知をすることを要しないので,被供託者が還付請求をするに当たり,供託通知書を添付することは不可能だから。
従来,弁済供託の[被供託者が還付
:×供託者が取戻]請求をする場合において,供託金払渡請求書に[供託者
:×被供託者]から交付を受けた供託通知書を添付したときは,供託書正本を添付することを要しなかった
(供託規則25条1号)。
※← 現在,そもそも供託通知書は,還付請求の場合の添付書類ではない。
(旧) 供託者が所持する供託書正本の交付を受けた被供託者に関する印鑑証明書の添付省略の特例はあるが(供託規26条3項4号),供託通知書の返還を受けた供託者に関する特例は存しない。よって,供託書正本を添付しなければならない(供託規25条1号)。還付請求をする場合には,供託書正本または供託通知書のいずれかを添付すればよい(供託規則24条1号)。
金銭債権に対する仮差押えの執行に基づき第三債務者が供託した供託金還付請求権に対して他の債権者から差押えがされ,仮差押えの執行と差押えとが競合した場合には,供託官は,執行裁判所に事情届をしなければならない
(平2.11.13民四5002号通達第二,三(1)ウ(イ))。
※← 供託の性質が,弁済供託から執行供託に変わり,執行裁判所が配当等の実施による供託金の払渡しがなされることになるから(支払委託)。
供託金の還付請求権に対して,他の債権者が差押えをしたときは,競合した状態が生ずるので(義務供託),供託官は,差押命令を発した裁判所にその事情を届け出なければならない(民事保全法50条5項,民事執行法156条2項・3項,平2.11.13民四5002号通達第二,三(1)ウ(イ))。
金銭債権に対する差押えがされたことを原因として供託をした第三債務者は,執行裁判所に事情届をしなければならない
(民執法156条3項)。
※← 執行裁判所が,配当等を実施するには,当該供託がなされたことを知る必要があるから。
第三債務者が,権利供託(民執法156条1項)または義務供託(同条2項)をした場合には,その事情を執行裁判所に届け出なければならない(同条3項)。
弁済供託の還付請求権に対して差押えがされた後,他の債務者から仮差押えの執行がされ,差押えと仮差押えの執行とが競合した場合に,当該差押債権者から還付請求権の行使のための供託金払渡請求があったとき,供託官は,執行裁判所に事情届をしなければならない
(昭55.9.6民四5333号通達第四,二,1,(二))。
※← 供託金の還付請求権に対して,差押えと仮差押えの執行が競合した場合,第三債務者である供託所は供託義務を負うが,既になされている供託金について,あらためて供託所が供託するのは無意味であるので,そのまま供託を維持した上で,供託官は,差押命令を発した裁判所にその事情を届け出なければならない(民保法50条5項,民執法156条3項,昭55.9.6民四5333号通達第四,二,1(二))。
金銭債権に対する滞納処分による差押えがされた後,強制執行による差押えがされ,差押えが競合したため,第三債務者が金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは,第三債務者は,[徴収職員等
:×執行裁判所]に事情届をしなければならない
(滞調法20条の6第2項)。
※← 滞納処分による差押えが先行し,強制執行による差押えと競合した場合,第三債務者が権利供託をすることができるが(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律20条の6第1項),この場合,徴収職員等に供託がなされたことを了知させる必要があるので,第三債務者は,その事情を徴収職員等に届け出なければならない(同条2項)。
そして,この届出を受けた徴収職員等は,その旨を執行裁判所に通知しなければならない(同条3項)。
これに対し,強制執行による差押えの後に,滞納処分による差押えがされ,差押えが競合した場合には,第三債務者は金銭債権の全額に相当する金銭を供託し(義務供託),第三債務者は,執行裁判所に事情届をしなければならない(滞調法20条の6第2項)。
執行官は,配当を実施するに当たり,仮差押債権者に配当すべき額に相当する金銭を供託したときは,執行裁判所に事情届をしなければならない
(民執法141条1項2号)。
※← 最初の強制競売の開始決定に係る差押えの登記前に登記した仮差押債権者は,配当要求の手続をしなくても配当等を受けることができるが(民執法87条1項3号),
仮差押債権者の債権については,債権者に配当金を交付することができないので(民保法49条4項,民執法139条1項),その配当等の額に相当する金銭を供託し(民執法91条1項2号),執行官が,執行裁判所に事情届をする(民執法141条1項2号)。
取戻請求権についての時効が中断しても,還付請求権についての時効は中断しない
(昭35.8.26民甲2132号回答)。
※← 取戻請求権と還付請求権は,別個,独立した請求権なので(最判昭37.7.13),一方の請求権に対する時効中断があっても,他方の請求権には何らの影響を与えない(昭35.8.26民甲2132号回答)。
裁判上の担保供託における供託金利息の取戻請求権は,その権利を行使し得るときから5年間これを行使しないときは,時効により消滅する
(規則34条2項,民法169条)。
※← 保証として金銭を供託した場合には,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの利息の払渡請求ができるので(供託規34条2項),定期給付債権として5年の消滅時効にかかる(民法169条)(昭4.7.3民5618号)。
家賃の数か月分につき一括してされた弁済供託の供託金の一部について取戻請求があり,これが払い渡されたときは,供託金の残額の取戻請求権について,時効が中断する
(昭39.11.21民甲3752号決議認可)。
※← 家賃数か月分が一括供託された場合,家賃としては数個の債務があるが,供託関係は1個なので,その債務の一部について取戻請求があり,払い渡したときは,残額についても,供託所が債務の承認をしたものとして,時効が中断する(昭39.11.21民甲3752号認可)。
弁済供託の被供託者から供託受諾書が提出されても,供託金還付請求権について時効が中断[しない
](昭36.1.11民甲62号回答)。
※← 弁済供託につき,被供託者から提出された受諾書を供託所が受け取ったのみでは,債務の積極的・自発的承認とは認められないので,還付請求権の時効は中断されない(昭36.1.11民甲62号回答)。
賃貸人の所在不明による受領不能を理由としてされた弁済供託の供託金についての取戻請求権は,〔原則として〕供託の時から10年の経過によって,時効により消滅する
(民法166条1項,167条1項)(昭45.9.25民甲4112号通達)。
※← 取戻請求権の消滅時効は,払渡請求権を現実に行使することができると期待される時,すなわち供託の日から起算するのが原則である(民法166条1項,167条1項,昭45.9.25民甲4112号通達)(昭60.10.11民四6428号回答)。
ただし,債権者不確知または受領不能を原因とする弁済供託についての取戻請求権の消滅時効は,供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど,供託者が供託による免責を受ける必要が消滅した時から進行する(平14.3.29民商802号)。