営業上の保証供託では,第三者が供託者になることが[できない
](昭38.5.27民甲1569号認可)。
※← 営業上の保証供託は,営業主の信用力を保証するためのものであるから,第三者が代わって供託することはできない(昭38.5.27民甲1569号認可)。
没取供託では,第三者が供託者になることが[できない
](公職選挙法92条,商業登記法35条の3,36条1項等)。
※← 没取供託は,制度の濫用を防止し,供託者本人の誠実な行動を保証するための供託であるので,第三者が代わって供託することはできない(公職選挙法92条,商業登記法35条の3,36条1項等)。
裁判上の保証供託では,第三者が供託者になることができる
(大判大2.1.30)。
※← 裁判上の保証供託は,将来,負担に帰すべき訴訟費用の担保,または訴訟行為や裁判所の処分により相手方に生ずることのある損害の賠償を確保するためのものであり,第三者が代わって供託することもできる(民訴法77条,民執法15条2項,民保法4条2項等,昭35全国供託課長会同決議)。
仮差押解放金の供託では,第三者が供託者になることが[できない
](民保法22条1項,昭42全国供託課長会同決議)。
※← 仮差押解放金が供託されると,仮差押の執行の効力は,仮差押債務者の有する仮差押解放金の取戻請求権の上に移行するが,第三者が代わって供託し,第三者が有する取戻請求権の上に移行すると解するのは困難だから。
第三者が所有する財産の上に仮差押えの効力を及ぼすことはできないので,第三者が債務者に代わって,仮差押解放金の供託をすることは許されない(民保法22条1項,昭42全国供託課長会同決議)。
弁済供託では,第三者が供託者になることができる
(民法474条,499条,500条)。
※← 弁済供託がなされることによって,債務の消滅という通常の弁済と同一の効果が生ずるから。
法律上の利害関係を有する第三者は,債務者に代わって弁済することができるので,弁済供託をすることもできる(民法474条,499条,500条)。
被供託者が供託所に対し供託受諾の意思表示を口頭でした後でも供託者は,供託物の取戻しをすることができる
(供託規則37条)(昭36.4.4民甲808号認可)。
※← 口頭による受諾の意思表示だけでは,供託受諾の効力は認められないから。
※← 意思表示の原則からすれば,被供託者が供託者に対して,受諾の意思表示をすれば足りるはずであるが,それでは,供託所に対する関係および供託物取戻請求権につき権利を主張する第三者との関係において,実効性を期しがたいので,供託所へ,書面でしなければならないことにした(供託規則37条)(昭36.4.4民甲808号決議)。 供託を受諾する旨を記載した書面を供託所に提出しない場合には(供託規則37条),口頭の供託受諾があっても,その後に供託者の取戻請求を認可できる(昭36.4.4民甲808号認可)。
供託によって抵当権が消滅した場合には,供託を有効と宣言する判決が確定しない間[でも],供託者は供託物の取戻しをすることが[できない
](民法496条2項)(昭41.8.25民甲2439号決議)。
※← 抵当権の消滅後に取戻請求権を認めると,いったん消滅した抵当権が復活することになり,第三者に不測の損害を与えることになるから。
供託物の取戻しが認められるのは,当該供託が錯誤の供託であって無効のとき,供託後に供託原因が消滅したとき(供託法8条),供託有効の判決が確定しない間,弁済供託で被供託者が供託を受諾しないときである(民法496条1項)。 もし,供託によって質権または抵当権が消滅したとき(民法496条2項),および仮登記担保契約の清算金の供託があれば,原則として取戻請求権を行使し得ない(仮担保法7条2項)。
供託金還付請求権が差し押さえられた後でも,供託者は,供託物の取戻しをすることができる
(民法496条1項)。
※← 還付請求権と取戻請求権は,それそれ独立性を有するので,一方の請求権の処分は,他方の請求権の行使に影響を及ぼさない(最判昭37.7.13)。よって,還付請求権が差押えられても,被供託者が弁済供託の受諾をしたことにはならないので,取戻しをすることができる(民法496条1項)。
被供託者がいったん供託受諾の意思表示をした場合には,これを撤回する旨の意思表示を供託所にしたときであっても,供託者は,供託物の取戻しをすることはできない
(昭37.10.22民甲3044号回答)。
※← 撤回を認めると,一度確定した法律関係が不安定となるから。 供託者その他の利害関係人の権利に重大な影響を及ぼすから。
供託受諾の意思表示は,撤回することができない(昭37.10.22民甲3044号回答)。
従来,供託金の取戻請求につき,催告払の手続が開始された場合であっても,被供託者が供託受諾の意思表示をしたとき,供託者は,催告期間の満了後に供託物の取戻しをすることはできなかった
(昭37.10.22民甲3044号回答)。
※← なお,平成17年の改正により,催告払の制度は廃止された。
弁済供託の取戻請求について,催告払いの手続中(供託規30条),通知に定めた期間内に,供託受諾書の提出があれば,取戻請求を却下すべきである(昭37.10.22民甲3044号回答)。
供託に関する事項についての証明申請書には,証明申請の目的を記載しなければならない
(供託規則40条2項)。
※← 供託に関する事項につき証明を請求しようとする者は,規則第34号書式による証明書に,証明を必要とする事項を記載した書面を,供託所に提出しなければならない(供託規則40条2項)。
供託物の還付請求権者の相続人は,供託に関する事項の証明を請求することができる
(供託規則40条1項)。
※← 供託につき利害関係のある者は,供託所に対し,供託に関する事項につき証明を請求することができる(供託規40条1項)。
供託につき利害関係がある者とは,供託物つき直接利害関係を有する供託取戻しおよび還付請求者,その一般承継人,それらの権利につき譲渡を受けた者または質権者もしくは差押えをした者(いずれもその通知が供託所に送付されている者)等である。
供託物の取戻請求権を差し押えようとする者は,供託に関する書類の閲覧を請求することができない
(昭38.5.22民甲1452号認可)。
※← 供託につき利害関係がある者のみが,供託に関する書類の閲覧を請求することができる(供託規39条1項)。供託関係書類を閲覧して,もし供託物払渡請求権があれば,これから差押えをしたいとする供託物払渡請求権者の一般債権者は,実体法上の債権者として利害関係を有していても,供託手続上の利害関係を有しないので,供託規則39条にいう利害関係人には含まれない(昭38.5.22民甲1452号認可)。
供託に関する事項についての証明申請書には,証明を請求する事項を記載した書面を,証明の請求数に応じて添付しなければならない
(供託規則40条3項)。
※← 登記官の証明書作成の労を省くため,申請人が証明書作成の材料を提供する必要があるから。
証明を請求しようとする者は,証明を必要とする事項を記載した書面を必要とする部数だけ添付して,供託所に提出しなければならない(供託規40条3項)。
供託に関する書類の閲覧を請求する場合において,閲覧申請書に供託書正本を添付[するのではなく],印鑑証明書を[添付しなければならない
:×添付することを要しない](供託規則39条3項,26条)。
※← 印鑑証明書の添付を要するのは,閲覧申請が申請者本人の意思に基づくことを確認するため。
供託につき利害関係人であるか否かは,すでに提出されている供託関係書類上認められるものであるので,閲覧請求につき利害関係人であることの証明書を添付する必要はないが,申請人が利害関係人本人であることを証するため,印鑑証明書を添付しなければならない(供託規39条3項,26条)。 申請書に供託書正本を添付した場合に印鑑証明書の添付を要しないとする規定は存在しない。