供託法(平成11年)


(1109) 【供託金払渡請求権の行使要件】

(1109A) 《譲渡通知》

 供託金払渡請求権は,一般の債権譲渡の方法により,供託手続外で自由に譲渡することができるが,譲受人が供託金払渡請求権を行使するためには,譲渡人から供託所に対して譲渡通知をしなければならない(昭36.3.31民甲785号通達)。
※← なお,債権譲渡の第三者に対する対抗要件として,債務者である供託所が自ら債権譲渡を承認するということは,あり得ない。
 譲渡の効力を,債務者である供託所およびその他の第三者に対抗するためには,譲渡人から供託所に対して譲渡通知書を送付しなければならない(民法467条1項)。なお,ここでは,最近成立した「特定債権等に係る事業の規制に関する法律」や,「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」による簡易な対抗要件は,適用されないと思われる。


(1109B) 《取戻請求権の差押と還付》

 弁済供託の供託金取戻請求権が供託者の債権者によって差し押えられた場合でも,被供託者は,供託金還付請求権を行使することができる(最判昭37.7.13)。
※← 供託物に関する取戻請求権と還付請求権は,別個の独立した権利であるので,原則として,一方の請求権の処分行為は,他方の請求権の行使に影響を及ぼさないから(最判昭37.7.13)。


(1109C) 《反対給付と受諾の意思表示》

 反対給付を条件とする弁済供託において反対給付が未了の場合でも,被供託者が供託受託の意思表示を[すれば],供託者は,供託金取戻請求権を行使することが[できない](民法496条1項)。
※← 供託受諾書の提出は,還付請求権行使の要件が充足されていない場合において,供託者の取戻しを防ぐための意思表示だから,
いったん受諾書が受理された以上,取戻請求は行使できない(民法496条1項)。


(1109D) 《有効判決》

 土地の売買代金の支払債務が供託によって消滅しているとの認定に基づいて当該土地の所有権移転登記手続を命ずる判決が確定した場合には,供託金取戻請求権を行使することはできない(民法496条1項・2項,供託規則37条)。
※← 供託を有効とする判決が確定した場合には,実体法上有効な弁済があった旨の裁判所の宣告があったことになるので,その後において,供託者による任意の供託撤回を,認めるのは妥当でないから(民法496条1項・2項,供託規則37条)。


(1109E) 《直接取立て》

 供託金払渡請求権の質権者は,その質権の実行として,当該供託金払渡請求権を差し押さえ(民執法193条2項,145条),又は当該供託金払渡請求権について転付命令を得て(民執法193条2項,155条),供託金の払渡しを請求することができる。
※← 質権者は,その目的たる権利を直接行使し得る権利を有するから(民法367条1項),
還付又は取戻請求権行使の要件を充足する場合,質権者が直接供託所に対して,それらの請求権を行使し得る。 また,質権者は,質権の実行として,民事執行法の定める執行方法により還付または取戻請求権の差押えまたはこれに対する転付命令によって,その払渡しを請求することができる。


(1110) 【弁済供託の要件と留保付還付請求】

(1110A) 《将来の賃料》

 賃貸借契約における賃料債務について,賃貸人があらかじめ賃料の受領を拒否する旨を明らかにしている場合でも,その履行期が到来するまでは賃料の弁済供託をすることはできない(昭24.10.20民甲2449号回答)。
※← これに対し,賃料先払契約がある場合には,将来発生する賃料を,賃貸人の受領拒絶を理由に供託することができる(昭24.10.20民甲2449号回答)。
 単に明渡し等の理由で,あらかじめ賃料の受領を拒否された程度では,受領しない意思が明白であるとは言えないので,この場合には,受領の催告をしてから供託すべきである(昭38.2.4民甲351号認可)。 また,この場合でも,履行期が到来するまでは,家賃を供託することはできない(昭28.11.28民甲2277号回答)。 


(1110B) 《家賃と損害金》

 家賃として供託された弁済供託金については,損害金として還付請求をする旨を留保して払渡請求をすることはできない(昭38.6.6民甲1669号認可)。
※← 家賃と損害金とでは,債権の性質を異にするから。
 家賃の弁済供託金につき,損害賠償金として供託を受諾し,還付を請求することは,債権の性質を異にする受諾となるので,認められない(昭38.6.6民甲1669号認可)。


(1110C) 《債権の一部》

 債務者が債務の全額に相当するものとして弁済供託をした場合であっても,債権者たる被供託者は,債務の一部に充当する旨を留保して供託金の還付請求をすることができる(昭35.3.30民甲775号認可)。
※← 債務の一部として受領することは,その債権の性質を異にする受諾ではないから。
 債務額に争いがある場合に,債権者の不利益を回避することができるから(最判昭36.7.20)。
※← たとえば,家賃の弁済供託において,家賃の全額としての供託金を,家賃の一部として受領することは,その債権の性質を異にする受諾ではなく,債権の一部弁済としての留保であるので,かかる留保付の受諾を認めても差し支えない(昭35.3.30民甲775号認可)。 これに対し,2か月分の家賃の供託金を,1か月分の家賃として受諾する旨の留保は,債権の性質を異にする受諾となるので,認められない(昭39年全国決議36)。


(1110D) 《不法行為》

 不法行為に基づく損害賠償債務については,賠償額に争いがある場合でも弁済供託をすることが[できる]。
※← 不法行為に基づく損害賠償債務は,裁判の結果等により初めてその額が創設的に定まるのではなく,不法行為の時に発生し,客観的には一定の金額として確定しており,単にそれが当事者間に争いがあるに過ぎないから。
 不法行為に基づく損害賠償債務につき,賠償額に争いがあっても,民法494条の要件を充たす限り,弁済供託をすることができる(昭32.4.15民甲710号通達)。


(1110E) 《期限の利益の放棄》

 利息及び弁済期の定めのある金銭消費貸借契約の債務者は,弁済期が未到来の場合であっても,その受領を拒否されたとき,借用金額及び弁済期までの利息を提供して弁済供託をすることができる(昭39.2.3民四43号回答)。
※← 債務者は,期限の利益を放棄することができるから。
 金銭消費貸借の借主が,期限の利益を放棄して弁済をする場合(民法136条),借用金額と弁済期までの利息(提供の日までの利息ではない)を提供して拒否されたときには,本旨弁済となるので,当該金額を供託することができる(昭39.2.3民四43号回答)。


(1111) 【供託の受諾の意思表示】

(1111A) 《書面》

 供託所への供託受諾の意思表示は,書面によってしなければならない(供託規則37条)(昭36.4.4民甲808号決議)。
※← 意思表示の原則からすれば,被供託者が供託者に対して,受諾の意思表示をすれば足りるはずであるが,それでは,供託所に対する関係および供託物取戻請求権につき権利を主張する第三者との関係において,実効性を期しがたいので,供託所へ,書面でしなければならないことにした(供託規則37条)(昭36.4.4民甲808号決議)。 すなわち,口頭による受諾の意思表示だけでは,供託受諾の効力は認められない。


(1111B) 《債権者不確知》

 被供託者をA又はBとする債権者不確知供託において,被供託者は,自らが真実の債権者であることを確定的に証明[しなくても],供託の受諾をすることが[できる]。
※← いわゆる債権者不確知供託において,各被供託者は,自己が債権者であることを確定的に証明することができなくても,供託者の取戻しを妨げるための受諾の意思表示なら,することができるはずだから。
 また,債権者不確知供託の供託書に記載された債権者中の1人が,供託金のうち自己の債権額に相当する部分につき,供託を受諾する旨の供託受諾書を提出したときは受理される(昭31.4.10民甲767号回答)。 この場合,自己の債権額が確定している必要はない。


(1111C) 《撤回》

 供託受諾の意思表示は,撤回することが[できない](昭37.10.22民甲3044号回答)。
※← 撤回を認めると,一度確定した法律関係が不安定となるから。 供託者その他の利害関係人の権利に重大な影響を及ぼすから。
※← 供託受諾の意思表示は,供託者その他の利害関係人の権利に大きな影響を及ぼすので,原則として,その撤回は認められない(昭37.10.22民甲3044号回答)。


(1111D) 《譲渡通知》

 供託金還付請求権の譲渡通知が書面をもってされた場合,供託受諾の意思表示があったものと認めることが[できる]。
※← 供託を受諾するとの記載がない場合でも,還付請求権の存在を前提にしていると認められるので,譲渡行為自体に,供託受託の意思表示が含まれているものと解されるから。
※← 供託物還付請求権は,被供託者の自由意思によって譲渡することができるので,特別の事情がない限り,譲渡通知書に,供託を受諾するとの記載がない場合でも,債権(還付請求権)の存在を前提にしていると認められ,受諾の意思表示も,当然に含まれると解される(昭36.10.20民甲2611号認可)。


(1111E) 《仮差押債権者》

 供託受諾をすることができる者には,供託金還付請求権の仮差押債権者は含まれない。
※← 仮差押債権者は,取立権を有しないから(民執法155条1項本文)。
※← 供託受諾の意思表示を有効にすることができるのは,供託の還付請求権を現実に行使することができる者に限られ,取立権のない還付請求権の仮差押債権者は,供託受諾の意思表示をすることはできない(昭38.2.4民甲351号認可)。

供託法(平成11年)