供託の申請は,法令に定める事項を記載した書面によりしなければならないが,その様式は,[供託の種類に従い,正副2通の供託書か,OCR用供託書1通を供託所に提出しなければならない
:×適宜なもので足りる](供託規則13条1項・2項)。
※← なお,指定供託所に提出する供託書は,原則としてOCR用供託書に限られる(供託規則13条2項)。
供託の申請は,法令に定める事項を記載した書面によりしなければならないが,その様式は,供託の種類に従い,第5号から第18号までの書式による正副2通の供託書を供託所に提出しなければならない(供託規則13条1項)。
供託の申請は,法令に定める事項を記載した書面によりしなければならないが,その様式は,[供託の種類に従い,第5号から第18号までの書式による正副2通の供託書を供託所に提出しなければならない:×適宜なもので足りる](供託規則13条1項)。
[供託金払渡請求書に記載した金額
:×供託書に記載した供託金額]を訂正するときは,誤記した金額に二線を引いてその近接箇所に正書し,その字数を欄外に記載して押印しなければならない
(供託規則6条6項)。
◎← 供託書,供託通知書,代供託請求書,附属供託請求書,供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額,有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については,訂正(加入・削除)することができない(供託規則6条6項)。 これに対し,
供託所から出て行く書類の金額等は訂正できない。
法人が供託しようとするときは,その代表者の資格を証する書面が必要であるが,その書面が,登記[された法人について登記所
:×されていない法人について他の官庁]の作成したものであるときは,これを供託所に提示すれば足り,提出することを要しない
(供託規則14条1項)。
※← これに対し,登記されていない法人が供託する場合には,資格証明書を添付しなければならない(供託規則14条2項)。
登記所の作成した資格証明書については,供託所でその真否を容易に判断することができるので,申請人の便宜と供託所における事務負担の軽減を図るため。 たとえば,株式会社の代表取締役が供託する場合,その資格証明書については,提示のみで足りる(供託規則14条1項)。
供託の申請は,本人又はその代理人が供託所に出頭[する必要なく],使者によってすること[もできる]。
※← なお,出頭主義に関する規定は,不動産登記法ならびに商業登記法でも廃止された。
当事者の出頭を義務づける規定は存在しないから。 供託申請手続においては,必ずしも出頭することを要せず(旧不登法26条,旧商登法16条参照),郵送することもできる。
また供託者でない者が供託のために出頭した場合,委任状の添付がないときは,その者を使者と解して供託を受理できる(昭38.6.24民甲1793号認可)。
代理人によって供託しようとする場合には,代理人の権限を証する書面を[提示すれば足り
:×添付しなければならないが](供託規則14条4項),委任による代理人の権限を証する書面には,それに押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書を添付[する必要もない]。
※← これに対し,供託払渡手続においては,代理権限証書を添付し(供託規則27条1項),原則として,その印鑑証明書を添付しなければならない(供託規則26条)。
他人の代理人として虚偽の供託をしても,その者は何らの利益を受けるものではないことを考慮すれば,これらの書面を添付することまで要求する必要はないから。 供託受入手続の際には,代理権限証書を提示すれば足り(供託規則14条4項),また印鑑証明書を添付する必要はない。
従来,弁済供託の供託金の還付を請求する場合に,供託物払渡請求書に供託書正本及び供託所の発送した供託通知書を添付したとき,供託物払渡請求書に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した印鑑証明書を添付する必要はなかった
(旧供託規則26条3項4号)。
※← しかし,平成17年の供託規則の改正により,原則どおり印鑑証明書が必要である。
供託物の払渡しを請求する者は,供託物払渡請求書または委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき印鑑証明書を添付するのが原則であるが(供託規則26条1項),供託書正本および供託通知書(供託所を通じて被供託者に送付されたもの)を添付したときは,省略できる(同条3項4号)。供託通知書に加えて,供託書正本を有する者は,被供託者本人である蓋然性が高く,さらに印鑑証明書を要求して,本人確認をする必要性はないからである。
被供託者を「甲又は乙」とする債権者不確知を供託原因とする弁済供託の供託金を乙が還付請求する場合に,甲・乙間の訴訟の確定判決の理由中で乙が供託金還付請求権を有することを確認することができるとき,当該判決の謄本をもって還付を受ける権利を有することを証する書面とすることができる
(昭42年全国供託決議)。
◎← 債権者不確知による弁済供託の場合には,供託書の記載のみによっては請求者が特定しないので,還付を受ける権利を有することを証する書面として,確定判決・調停調書・和解調書・他の被供託者の同意書等を添付しなければならない(供託規則24条2号)。 そして,
判決の理由中で還付請求権を有することが確認できる確定判決の謄本でもかまわない(昭42年全国供託決議)。
金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされ,第三債務者が当該債権の全額に相当する金銭を供託したとき,供託金のうち仮差押金額を超える部分については,債務者が受諾するまで,第三債務者が取り戻すことができる
(民法496条,平2.11.13民四5002通達)。
※← 債権の一部につき仮差押えの執行がされ全額の供託がされている場合,仮差押金額を超える部分については,仮差押えの効力が及んでいないので(弁済供託の性質を有するので),債務者は供託を受諾して還付請求をすることができるし,第三債務者は供託不受託を原因として取戻請求をすることができる(民法496条,平2.11.13民四5002通達)。
預金又は貯金への振込みの方法による供託金の払渡しについては,委任による代理人が請求したときであっても,供託金は,本人の預金又は貯金に振り込まなければならない
(出納管吏事務規定52条2項)。
※← 代理人を介さないほうが,本人が受領する確実性が高いから。
供託金の受入手続の際にも,振込み方式により供託金を提出することができるが(供託規則20条の2第1項,平10.11.26民甲2098通達),供託所の保管金取扱店である日本銀行所在地外の日本銀行その他供託官の定める銀行において供託金の払渡しを受けようとするとき又は日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該請求者の預金若しくは貯金に振り込む方法により供託金の払渡しを受けることもできる(同規則22条2項5号)。
代理人その他第三者名義の預貯金口座への振込みは,出納管吏事務規定52条2項により禁じられている。
供託物の還付請求に際して払渡請求書に添付すべき「還付を受ける権利を有することを証する書面」は,その作成後3か月以内のもので[ある必要はない
](供託規則9条参照)。
※← これに対し,資格証明書は,作成後3か月以内のものでなければならない(供託規則9条)。
還付を受ける権利を有することを証する書面については,特に有効期間に関する定めはない(供託規則24条2号)。
金銭債権に対して差押えの執行がされた場合に,債務の履行地に供託所がないときは,[その市町村を包括する行政区画(都道府県)内における最寄りの
:×裁判所の指定する]供託所に供託しなければならない
(昭23.8.20民甲2378通達)。
※← なお,裁判所が供託所を指定するのは,金銭または有価証券以外の供託で,供託法5条の規定により供託所が定まらない物品についてである(民法495条2項)。
債務履行地(民法495条1項)に供託所がない場合には,その市区町村を包括する行政区画(都道府県)内における最寄りの供託所に供託すべきである(昭23.8.20民甲2378通達)。
給与債権の一部に対して差押えの執行がされたとき,第三債務者は,差押禁止部分を含む給与全額を供託することができる
(民執法152条,156条1項,昭58.11.22民四6653号通達)。
◎← 給与債権のような生活費としての意味をもつ債権の場合には,原則として当該給付の4分3に相当する部分を差し押さえることはできない(民執法152条1項2号)。 しかし,
民事執行法156条1項が差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭の供託を認めているから。
← 給与債権は,原則として当該給付の4分の3に相当する部分は,差し押さえることはできないが(民執法152条1項2号),給与債権が差し押えられた場合に,第三債務者が供託をするときは,差押禁止部分を含め給与の全額を供託することができる(民執法156条1項,昭58.11.22民四6653号通達)。
金銭債権に対して差押えの執行が競合し,第三債務者が債権の全額に相当する金銭を供託するとき,供託書の「被供託者の住所氏名」欄には[何も記載する必要はない
:×執行債務者の住所氏名を記載しなければならない](昭55.9.6民四5333号通達記載例)。
※← 被供託者の記載および供託通知書の添付を要しないのは,この供託はすべて執行裁判所の支配下に入り,配当等の実施により,はじめて還付請求権が生ずるからである。 かかる供託をしたときは,供託書正本を添付して先行する差押命令を発した裁判所にその事情を届け出なければならない(民執法156条3項,民執規138条3項)。
金銭債権について差押えが競合した場合,供託書の「被供託者の住所氏名」欄には,何も記載する必要はない(昭55.9.6民四5333号通達記載例)。
金銭債権に対する仮差押えの執行が競合したとき,第三債務者は,債権の全額に相当する金銭を供託[することができる
:×しなければならない](民保法50条5項,民執法156条1項)。
※← 仮差押債権者は取立権を有せず,仮差押のままでは,配当等は実施されないから。
仮差押えの執行が競合した場合には,権利供託として,第三債務者は,債権の全額に相当する金銭を供託することができる(民保法50条5項,民執法156条1項)。
金銭債権の一部に対して滞納処分による差押えの執行がされている場合に,その残余の範囲内で強制執行による差押えがされたとき,第三債務者は,当該金銭債権のうち,滞納処分による差押えがされていない部分の全額に相当する金銭を供託することができる
(滞調法20条の6第1項)。
※← これに対し,金銭債権について,滞納処分による差押えのみがなされた場合,または滞納処分どうしの二重差押えの場合には,第三債務者の供託は認められていない(滞調法20条の6第1項)。 滞納処分による差押え部分については供託による債務消滅の効果をもって徴収職員等に対抗できないからである。 強制執行による差押金額に相当する金銭または滞納処分による差押えがされていない部分の額に相当する金銭は,権利供託をすることができる(民執法156条1項,昭55.9.6民四5333号通達)。
この場合,供託金のうち滞納処分による差押えの金額に相当する部分の払渡しは,徴収職員等が直接供託所に対する還付請求によってなし,それ以外の部分の払渡しは,執行裁判所の配当等の実施として支払委託に基づいてなされる(滞調法20条の7第1項・2項,民執法165条1項)。