供託法(平成13年)


(1308) 【供託当事者ないし当事者適格】

(1308A) 《未成年者の供託》

 行為無能力者がした供託手続上の行為は,供託には公法関係の側面があること及び手続の安定の要請があることにかんがみ無効な行為と解されるので,営業の許可を受けていない未成年者が単独でした弁済供託は,無効である。〔もっとも,弁済供託の申請人が未成年者であることが供託受入手続後判明した場合に,その者が意思能力を有するときは供託は有効である(広島ブロック・決議,登記研究281号44頁)。〕
※← 供託手続上の行為無能力者のした供託申請は取消しうべき行為ではなく,当然無効となる(大11.3.3民事局回答)。よって,この択一肢は正しい記述と解される。ただし,弁済供託の申請人が未成年者であることが供託受入手続後判明した場合において,その者が意思能力を有するときは供託は有効である(広島ブロック・決議,登記研究281号44頁)とする見解があるが,両者の見解は,行為規範と評価規範の違いを意味しており,矛盾しないものと考える。すなちわ,これから供託手続を進めるにあたって,未成年者が登場する場合には,手続安定の要請が強く働き,無効と解されるが(行為規範),既になされた手続を振り返って,未成年者による供託をすべて無効と解するのは不合理であり,その者が意思能力を有するときは供託は有効であると判断したと思われる(評価規範)。本問の記述は,行為規範の側面が問われたのか,評価規範としての側面が問われたのが,俄に判定しにくいが,おそらく出題者は,行為規範として無効との見解に立っていると思われる。


(1308B) 《裁判上の保証供託》

 裁判上の保証供託は,裁判所の担保提供命令によってするものである[が],担保提供を命ぜられた当事者以外の第三者が〔供託者に代わり供託をすることができる(大判大2.1.30)。しかし〕,裁判所の許可を[受けて],当事者に代わって供託者となる[訳ではない]。
※← 裁判上の保証供託には,民事訴訟法上の訴訟費用の保証供託(民訴法75条),仮執行のための保証(民訴法259条),強制執行の停止等(民訴法398条)のほか,民事執行法上の執行抗告の停止(民執法10条4項)等,民事保全法上の保全命令の担保(民保法14条)等があるが,第三者が当事者に代わって裁判上の保証供託をする場合,裁判所の許可を要する旨の規定はなく,供託書には第三者が供託する旨を明記すれば足りる(昭和35年決議5,昭18.8.13民甲511号通達)。よって,この択一肢は誤りと解される。なお,裁判所が相当と認める場合に限り第三者も供託者に代わり供託できる(大判大2.1.30)とする判例があるが,裁判所が第三者による供託を許可する場合,当該第三者自身が裁判所の許可を得て供託者となるのであって,担保提供を命ぜられた者以外の者が裁判所の許可を受けて供託者となるわけではない。

(1308C) 《被供託者の確定》

 弁済供託の被供託者は,供託の当事者として供託の成立の時に具体的に確定している必要[はない]ので,被供託者が確定していない場合[でも],弁済供託をすることが[できる]。
※← たとえば,家賃の弁済について,賃貸人の死亡により相続が開始したが,相続人の一部が判明しない場合でも,債権者不確知を理由に供託することができる(昭41.12.8民甲3325号認可3)。
 また,相続人不明のために供託するときは,被供託者の表示を「住所 何某の相続人」とする(昭37.7.9民甲1909号認可6)。


(1308D) 《他人の財産の管理人》

 相続財産管理人,遺言執行者などの他人の財産の管理人は,本人のために(自己の名において)財産を管理する者であるので,その財産管理の一環としてする供託においては,[当該管理人:×本人]が供託者となる。
◎← 代理人によって供託する場合は,供託者の住所・氏名の下に,代理人の住所及び資格・氏名を併記(たとえば,「不在者財産管理人何某」)する(規則13条2項)。これに対し,
 相続財産管理人は,相続財産法人を代表し,また,後日現れるかも知れない相続人や包括受遺者の法定代理人であるが,財産管理については,不在者の財産管理人と同じ権利義務を負う(民法953条,27条)。よって,当該管理人が供託者であり,本人は供託者ではない。


(1308E) 《営業保証供託》

 営業上の保証供託は,[単に債務の弁済を担保する目的だけでなく,営業者の信用力確認の目的をも併有するもの:×不特定の者が被る可能性のある損害を担保するためのもの]であるので,営業者以外の第三者は,監督官庁の承認を受けて,営業者に代わって供託者となることは[できない]。
※← この場合,必ず営業者自身が供託の申請をしなければならない。
 営業保証供託については,担保官庁の承認がある場合でも,第三者が営業主に代わって供託することはできない(昭和39年決議10,昭38.5.27民甲1569号認可)。営業保証金は,単に債務の弁済を担保する目的だけでなく,営業者の信用力確認の目的をも併有するから。


(1309) 【形式審査】

 供託申請についての供託官の審査権限は,形式的審査の範囲にとどまるが,供託原因の存否等,当該供託が実体法上有効なものであるかどうかという供託の実体的要件が審査の対象となるか否かについては,「ならない」とする甲説と「なる」とする乙説とがある。

(1309A) 《実体的な要件の不備》

 賃料の受領拒絶を原因とする弁済供託について,供託書の記載から,申請者が提供した賃料にその弁済期から提供の日までの遅延損害金が付加されていなかったことが明らかであるとき,供託は,(実体的要件は審査の対象とはならないとする)甲説によれば受理されるが,(実体的要件まで形式審査の対象となるとする)乙説によれば受理されない。
※← 実体的な要件が具備しない場合には,結論が異なる。
 乙説は,判例の見解であり,いわく,供託官の審査権限は,供託書及び添付書類のみに基づいてする,いわゆる形式的審査の範囲にとどまるものであるが,その審査の対象は,供託書の適式性,添付書類の存否等の手続的要件に限られるものではなく,提出された供託書及び添付書類に基づいて判断し得る限りにおいて,供託原因の存否等当該供託が実体法上有効なものであるか否かという実体的要件にも及ぶと解するのが相当であるという。よって,履行期を途過した金銭債務に遅延損害金を付さないで提供して拒否され,それを原因とした弁済供託について,債務の本旨に従ったものでないことが,供託書所定の書面から判断される場合には,その実体的要件まで形式審査が及ぶので,かかる供託は受理されない。しかし,これとは反対の甲説によれば,受理されることになる。


(1309B) 《実質的な審査の可否》

 供託官が,法定の添付書類以外の資料の提出を求めたり,関係者の説明を聞くなどして,供託原因の存否を調査することは,(ならない)甲説によれば許されない[し],(なる)乙説によっても[許されない]。
※← いずれの説によっても,許されない。 いずれの説によっても,実質的な審査まですることを認めてられていない。
 乙説によっても,供託書等に記載されている事実の存否に関する実質的な審査まですることはできないので,法定の添付書類以外の資料の提出を求めたり,関係者の説明を聞くことはできない。


(1309C) 《手続的な要件の不備》

 金銭債権の差押えがされた場合に第三債務者がする執行供託について,供託書の記載から,債務履行地ではない場所の供託所に供託申請がされたことが明らかであるとき,供託は,(ならない)甲説によれば受理[されないし],(なる)乙説によっても受理されない。
※← いずれの説によっても,供託は受理されない。 管轄違いの供託は,手続的要件に反するので,いずれの説によっても,形式審査により却下される(規則38条)。

(1309D) 《手続的な要件を満たす場合》

 民法上の組合を供託者として,組合の名称及びその代表者Aを表示して供託申請がされた場合に,添付書類によりAの代表権が認められるとき,供託は,(ならない)甲説によれば受理[されるし],(なる)乙説によっても受理される。
※← いずれの説によっても,供託は受理される。 手続上の要件が確認されれば,供託は有効であり,結論に差異はない。
 法人格のない組合が,供託書の供託者名として組合名を表示し,代表者何某等と記載して供託する場合には,契約書,規約,委任状等の提出その他の方法でその者の代理権を確認した上で受理するのが相当である(昭26.10.30民甲2105号)。手続上の要件が確認されれば,甲・乙いずれの説によっても,供託は受理される。


(1309E) 《実体的な要件を満たす場合》

 売買代金の受領拒絶を原因とする弁済供託について,供託書の記載から,買主が口頭の提供のみをしているが,売主があらかじめ受領を拒絶したことも明らかであるとき,供託は,(ならない)甲説によれば受理[されるし],(なる)乙説によっても受理される。
※← いずれの説によっても,供託は受理される。 実体法上の要件が具備しているので,実体法上の要件が審査の対象になろうが,なるまいが,結論に差異はない。
 判例は,債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合と口頭の弁済提供の要否について,債権者が契約の存在を否定する等,弁済を受領しない意思が明確と認められるときは,債務者は現実の提供をしなくても債務不履行の責めを逸れる(最大判昭和32.6.5)としている。供託の実務もこの最高裁判決を受けて,供託書の供託原因中に,債権者が賃料を受領しないことが明らかである事情の記載がある場合には,供託を受理すべく,この場合,遅延損害金とともに供託する必要はないとされている(昭和37.5.25民甲1444号回答)。よって,実体法上の要件が具備しているので,甲・乙いずれの説によっても,供託は受理される。


(1310) 【取戻請求権及び還付請求権】

(1310A) 《還付請求権の差押え》

 弁済供託において,被供託者の債権者が供託物の還付請求権を差し押さえた後[でも],供託者は,供託物の取戻しを請求することが[できる]。
※← 取戻請求権と還付請求権とは,それぞれ別個独立したものであるから,一方の権利の処分は,原則として他方の権利には,なんら影響を与えない(最判昭37.7.13)。たとえば,取戻請求権が第三者に譲渡されたり,差し押さえられても,還付請求権を行使できるし,逆に,還付請求権が差し押さえられたとしても取戻しを請求することができる。

(1310B) 《還付後》

 弁済供託において,被供託者の債権者が債権者代位権に基づいて供託物の還付を請求した後は,供託者は,供託物の取戻しを請求することができない。
※← 取戻請求権と還付請求権が,それぞれ別個独立したものであるとしても,対象となる供託物は1つしかないので,先に権利行使されれば消滅し,後の権利は空となる。 債務者の有する還付請求権を代位行使することもできる(昭27.9.2民甲147号)。

(1310C) 《抵当権の消滅》

 弁済供託に係る債務について[抵当権が設定:×保証契約が締結]されていた場合には,供託により[抵当権が:×主たる債務が消滅する結果,保証債務も]消滅するので,供託者は,供託物の取戻しを請求することができない。
※← これに対し,保証債務が消滅したとしても,民法496条2項は適用されないので,取り戻しができる。つまり,供託物が適法に取り戻されると,保証債務が復活する。
 供託者は一定の事由がある場合には,供託を取り消して供託物を取り戻すことができるが(民法496条),供託によって質権又は抵当権が消滅したとき(民法496条2項)は,取り戻すことができない。質権,抵当権の復活を認めることは,後順位担保権者等の第三者に不測の損害を与えることとなるので,供託によって質権,抵当権が消滅した場合には,取戻権は発生しないと解されている。


(1310D) 《取戻請求権の差押え》

 供託物の取戻請求権を差し押さえた債権者は,供託所に対し,自ら供託物の取戻しを請求することは[原則としてできる:×できず,執行裁判所による支払委託の方法によって払渡しを受けなければならない](民執法155条1項)。
※← 差押債権者は,差押え等の競合がない限り,差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過すれば,その取立権を行使して,自ら供託金の払渡しを請求することができる。
 支払委託(規則32条)による払渡しは,差押え等の競合した場合に(民執法156条),第三債務者が供託し,事情届をした後,その配当等によって供託物の払い渡しがなされる場合に利用される。


(1310E) 《払渡請求権の譲渡》

 供託物の取戻請求権及び還付請求権は,いずれも当事者の合意により譲渡することができるが,譲受人は,譲渡人から供託所に対する通知がなければ,供託物の払渡しを請求することができない(民法467条1項,規則5条1項)。
※← 供託物払渡請求権の譲渡の効力を,債務者である供託所及び第三者に対抗するには,譲渡人から供託所に対して,譲渡通知書が送付されていることを要する(民法467条1項,規則5条1項)。

供託法(平成13年)