供託法(平成14年)


(1408) 【金銭の弁済供託】

(1408A) 《受諾の意思表示》

 弁済供託は,供託者と供託所との間における第三者のためにする寄託契約であると解されているが,第三者である被供託者が還付請求権を取得し,弁済供託による債務消滅の効果が生じるために,被供託者の受諾の意思表示は[不要]である (民法494条)。
※← 供託は,債権者の協力を得ないで債務を免れることができる点に実益があり,供託によって,直ちに債務が消滅するのが原則だから(民法494条)。
 供託の法的性質としては,供託者と供託所との間の第三者のためにする寄託契約であるが(最判昭45.7.15), 


(1408B) 《顕名主義》

 供託者が債務者本人の代理人としてする意思で,しかし,本人のためにすることを表示せずに弁済供託をした場合でも,被供託者がその供託が本人のためにされた供託であることを知っていたと[すれば],本人から被供託者に対する供託としての効力を[生じる](民法100条但)。
※← 代理人が本人のためにすることを表示しない場合でも,相手方が,本人のためにすることを知っていた場合には,本人に対して効力を生ずるから(民法100条但),
 被供託者がその供託が本人のためにされた供託であることを知っていた場合には,本人から被供託者に対する供託としての効力を生ずる(最判昭50.11.20)。


(1408C) 《契約の解除》

 契約上の金銭債務について債務者が弁済供託をした後に,被供託者の意思表示により当該契約が解除された場合,供託者は,[供託原因の消滅:×錯誤]を理由として供託金を取り戻すことができる (供託法8条2項)。
※← 供託した時点で,供託自体が錯誤その他の事由により無効ではなく,供託後に供託原因が消滅したときに該当するから。
 債務者が弁済供託をした後に,当該契約が解除された場合には,供託者は,供託後に供託原因が消滅したときに該当するから,取戻請求をすることができる(供託法8条2項)。


(1408D) 《遅延損害金》

 毎月末に支払うべき地代又は家賃について過去の数か月分をまとめて提供したがその受領を拒否されたとして供託するには,各月分についてその支払日から提供日までの遅延損害金を付して提供したことが必要である(昭38.5.18民甲1505号認可)。
※← 債務者は,履行期に債務の本旨に従った履行をしなければならず(民法493条),履行期を徒過した場合には,遅延損害金とともに提供するのでなければ,債務の本旨に従った提供があったとはいえないから,供託は受理されない(昭38.5.18民甲1505号認可)。


(1408E) 《賃料先払契約》

 将来発生する地代又は家賃については,[賃料先払契約がある場合には:×借主が期限の利益を放棄することが可能であるから],支払日未到来の将来の数か月分をまとめて提供し,その受領を拒否された場合には,これを供託することができる (昭24.10.20民甲2449号回答)。
※← これに対し,賃料先払契約のない場合には,将来発生する賃料を,賃料受領拒絶を理由として,あらかじめ供託することはできない(昭24.10.20民甲2449号回答)。
 賃料先払契約がある場合には,将来発生する賃料を,賃貸人の受領拒絶を理由に供託することができる。


(1409) 【債権者不確知による弁済供託】

(1409A) 《相続人の調査》

 債権者Aが死亡し,相続が開始した場合でも,戸籍を調査する[義務はなく:×ことにより],亡Aの相続人が誰であるかを確定することが[できないとして:×できるから],債務者は,「亡Aの相続人」を被供託者として債権者不確知供託をすることが[できる](昭38.2.4民甲351号認可・受入3)(昭37.7.9民甲1909号認可)。
※← 賃借人が,賃貸人の相続人が誰であるかを知らなくても,それは債務者の過失に基づくものではなく,何らかの調査義務を課すことは,債権者との関係で公平を欠くから。
 賃貸人の死亡により,債権者不確知を事由としても,賃料の弁済供託をする場合は,賃借人は,相続人の有無につき調査することを要しない(昭38.2.4民甲351号認可・受入3)。


(1406B) 《同時到達》

 債権者がその債権をA及びBに二重に譲渡し,そのそれぞれについて確定日付ある譲渡通知が債務者に到達したが,その先後関係が不明である場合,譲渡通知は同時に到達したものとして取り扱われる[が],債務者は,「A又はB」を被供託者として債権者不確知供託をすることが[できる](平成5.5.18民四3841号通知)。
※← 債権譲渡通知が同時に到達したことが明らかな場合には,債権者不確知による供託はできない(昭59年度全国決議・受入1)。しかし,対抗要件の具備の先後関係が不明である場合,各通知は同時に第三債務者に到達したものとして取り扱われるが(最判平5.3.30),
 先後関係の不明は実体的な関係を究極的・客観的にみた場合のことであるので,供託実務の取扱いにおいては,第三債務者から債権譲渡通知等の先後関係が不明であるとして債権者不確知を原因とする供託の申請がされた場合には,受理される(平成5.5.18民四3841号通知)。


(1409C) 《権利を有しない者》

 供託物を受け取る権利を有しない者を被供託者としてされた供託は無効である[が],「A又はB」を被供託者として債権者不確知供託がされた場合に,Bが還付請求権を有しないときでも,当該供託は,全体として無効と[なるわけではない](最判昭6.3.10)。
※← 債権者不確知による供託は,弁済者が過失なくして供託物を受け取る権利を有する者が複数の者の中のいずれであるか確実に知ることができないときになされるので,被供託者の中に還付請求権を有しない者が含まれることがあり得るのは当然だから。
 供託法9条の規定により供託が無効となるのは,被供託者の中に還付請求権を有する者が全く含まれていない場合に限られる(最判昭6.3.10)。


(1409D) 《催告払》

 従来,被供託者を「A又はB」とする債権者不確知供託については,A又はBは,還付を受ける権利を有することを証する書面を提出することができないとして,催告払の手続により供託物の還付を受けることはできなかった (昭41.4.14民甲1107号認可)。
※← なお,平成17年の改正により,催告払の制度は廃止された。


(1409E) 《実体上の権利者》

 被供託者を「A又はB」とする債権者不確知供託について,第三者Cが,A及びBを被告とする訴訟の確定判決の謄本を添付して,Cが当該供託に係る債権の実体上の権利者であることを証明したとしても,Cは,供託物の還付を受けることはできない。
※← Cが真の権利者ならば,A又はBを被供託者とする供託は無効であり,Cに更正することも認められないから。
 債権者不確知による供託の場合には,供託書の記載のみでは請求権者が特定しないので,還付を受ける権利を有することを証する書面として,確定判決・他の被供託者の承諾者等を添付する必要があるが,被供託者以外の第三者が,実体法上の権利を証明しても,形式的な審査権しか有しない供託官は,直接還付を認めることはできない。


(1410) 【供託物の払渡手続】

(1410A) 《利息の払渡請求》

 保証として金銭を供託したとき,供託者は,当該供託がされた[月に応当する月の末日後に,同日までの:×翌年度の4月以降において,前年度分の]利息の払渡しを請求することができる (供託規則34条2項)。
※← 本来,保証金の利息は,いつでも払渡しができる性質のものであるが,無条件に払渡しを認めると,手続が煩雑となるから。
 保証として金銭を供託した場合には,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの利息を払い渡すことができる(供託規則34条2項)。


(1410B) 《債務額の超過部分》

 錯誤により債務額を超える額の供託をしたときは,債務の同一性が認められる限り,本来の債務額の範囲で供託自体は有効であり,超過額については,錯誤を証する書面を添付して取り戻すことができる (福岡高判昭49.1.29)。
※← 債務額を上回る弁済の提供をしても,特段の事情の存しない限り,当該提供は債務の本旨に従ってなされたものと認めるのが相当であるから(福岡高判昭49.1.29),
 供託が客観的にみて当該債務に対してなされたものと,債務の同一性が識別できる場合には,有効に解される(大判昭2.3.22)。よって,超過部分について,取り戻すことも可能である(昭36.4.8民甲816号認可)。


(1410C) 《預貯金への振込み》

 金銭供託の払渡しの場合における供託金の交付は,日本銀行あての記名式持参人払の小切手を払渡請求者に交付する方法によるほか,請求者が払渡請求書に記載して希望するときは,払渡請求者の預貯金に振り込む方法によることもできる (供託規則22条2項5号)。
※← また,供託受入手続においても,供託官が開設した預金口座に直接振り込む方法により供託をすることができるようになった(規20条の2第1項)。
 供託金の払渡しは,小切手を振り出して請求者に直接交付する方法と,請求者が供託所の保管金取扱店である日本銀行所在地以外の日本銀行その他供託官の定める銀行において供託金の払渡しを受けようとするとき,又は日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該請求者の預金若しくは貯金に振り込む方法により供託金の払渡しを受けようと希望して,その旨を払渡請求書に記載したときには,隔地払い又は預貯金振込みの方法により,供託金の支払いが行われる(供託規則22条2項5号,28条2項)。


(1410D) 《利札のみの払渡し》

 保証として有価証券が供託され,当該有価証券に添付されている利札の償還期が到来したとき,供託者その他の利札の払渡しを受ける権利を有する者は,利札のみの払渡しを請求することができる (供託規則36条1項)。
※← 供託の目的物は有価証券そのものであって,供託の効力は供託物の果実である利札には及ばないから(昭37.6.7民甲1483号回答)。
 有価証券の利札の払渡しは,当該利札の償還期の到来すれば,払渡請求をすることができる。請求は供託有価証券利札請求書(供託規則第31号書式)2通を供託所に提出しなければならない(供託規則36条1項)。 


(1410E) 《催告払》

 従来,弁済供託において被供託者の所在が不明のため供託通知書を発送することができなかったとき,被供託者は,還付請求をするに当たり,催告払の手続によることを要しなかった (旧供託規則24条1号但書)。
※← なお,平成17年の改正により,催告払の制度は廃止された。

供託法(平成14年)