弁済供託は,弁済者の申請により供託官が債権者のために弁済の目的物を受け入れ,管理するもので,民法上の(寄託契約)の性質を有する
(最判昭45.7.15)。
弁済供託によって被供託者が取得する供託物(還付)請求権は,実質的には,弁済供託によって免れることになる債務(に代わる)ものである。 したがって,供託が要件を欠き無効な場合,供託の原因となった債務は,(消滅しない)。
また,家賃債務の供託について,被供託者が,建物の不法占拠に伴う損害金との留保をして供託物(還付)請求権を(行使することはできない)
(昭38.6.6民甲1669号認可)。
※← 債権の性質を異にして供託を受諾する旨の留保付還付請求権を認めると,供託者が弁済の目的を達し得ないにも関わらず,供託金の取戻請求権を失い,債務者に不利益となるから。
供託物(還付)請求権は,供託者が有する供託物(取戻)請求権(と別個独立の)請求権であるから
(最判昭37.7.13), 例えば,供託物(取戻)請求権が差し押さえられた場合でも,被供託者は,供託物(還付)請求権を(行使することができる)。
判決に仮執行の免脱宣言が付された場合にする供託は,当該判決をした裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内のいずれの供託所にもすることができる
(民訴法76条,民執法15条1項,民保法4条1項)。
※← 訴訟上の担保供託(民訴法76条,民執法15条1項,民保法4条1項)は,担保を供すべきことを命じた発令裁判所,または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託すれば足りる。
裁判上の保証供託は,金銭のほか,裁判所が相当と認める有価証券によりすることもできる
(民訴法76条,民執法15条1項,民保法4条1項)。
◎← 裁判上の保証供託は,金銭または担保を立てることを命じた裁判所が相当と認める有価証券を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない(民訴法76条,民執法15条1項,民保法4条1項)。 よって,
営業により損害を受けたとして,営業保証金として供託された金銭の還付を請求する者は,供託金利息も合わせて払渡しを受ける[訳ではない
](供託規則34条2項)。
◎← 保証として金銭を供託した場合には,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの利息を払い渡すことができる(供託規則34条2項)。よって,営業保証金の利息の請求者は,事業者たる供託者であり,
供託金の還付請求をする者が,供託金の利息も合わせて払渡しを受けるわけではない。
法令の規定により営業保証金として供託した供託金の保管替えが認められる場合であっても,当該供託金の取戻請求権が差し押さえられているとき,営業者は,供託金の保管替えを請求することはできない
(昭36.7.19民甲1717号回答)。
※← 差押えの第三者債務者が甲供託所から乙供託所に変わってしまうと,甲供託所に対して発せられた差押命令は乙供託所に及ばず,差押債権者の権利行使ができなくなるから。
供託金払渡請求権が差し押さえられ,または譲渡あるいは質入れされた後は,供託金の保管替えは認められない(昭36.7.19民甲1717号回答)。
供託された営業保証金について官庁又は公署が債権者に対する配当を実施するとき,[債権者が供託物の還付請求をするには,当該官庁又は公署が交付した証明書を添付しなければならない
:×官庁又は公署は,配当金の支払をするため,供託金の還付を請求することができる]。(規則30条2項)。
※← この場合,支払証明書を添付して還付請求をするのは,債権者であって,官庁又は公署ではない。
配当を実施した場合(支払委託による払渡し)において,債権者が供託物の還付請求をするときは,当該官庁又は公署が交付した証明書を添付しなければならない(新規則30条2項)(旧規則32条2項,準則15条)。
従来,供託物取戻請求権の譲受人が供託物の取戻しを請求する場合に,先に供託所に送付された債権譲渡通知書に押された譲渡人の印鑑と供託書に押された印鑑とが相違するとき(払渡請求権者と現実に払渡請求をしている者が同一人であることを証明するため),供託物払渡請求書に譲渡人の印鑑証明書を添付しなければならなかった
(旧規則26条1項)(仙台高裁判昭48.7.30)。
※← しかし,平成15年の改正により,供託書への押印義務は廃止された。
債権者が供託を受諾しないことを理由として(民法496条1項),供託者が供託物を取り戻すとき(供託受諾書が提出されていないことが明らかなので),取戻しをする権利を有することを証する書面を添付することを要しない
(規則25条2号但書)。
◎← 供託物の取戻しをしようとする者は,供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,取戻しをする権利を有することが明らかである場合は,この限りでない(規則25条2号但書)。 よって,
供託不受諾を理由として,供託者が供託物を取り戻すとき(民法496条1項)は,供託受諾書が提出されていないことが明らかなので,取戻権を有することを証する書面を添付することを要しない(規則25条2号但書)。
債権者不確知を原因とする弁済供託について,被供託者のうちの一人が供託物の還付を請求する場合,供託物払渡請求書に他の被供託者の承諾書を添付することができないとき,[還付請求権の存することを認めた確定判決正本を添付しなければならない
:×供託者の承諾書及び印鑑証明書を添付すれば足りる](昭36.4.4民甲808号認可)。
※← この場合,供託者の承諾書は,還付請求権を証する書面とはならない。
債権者不確知を理由とする弁済供託において,一方の被供託者から還付請求をするときは,他方の被供託者の承諾書または還付請求権の存することを認めた確定判決正本を添付しなければならない(昭36.4.4民甲808号認可)。
会社の支配人が会社のために供託物の還付を請求する場合,供託物払渡請求書に,支配人が当該請求書に押した印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならない
(規則26条2項)。
※← 法定代理人,支配人その他法人の代表者等が本人,法人等のために供託物の払渡しを請求する場合には,法定代理人,支配人その他法人の代表者等の印鑑につき,その印鑑証明書を添付しなければならない(規則26条2項)。
所有権移転登記を反対給付の内容として
(規則13条8号)土地の売買代金が供託されている場合には,反対給付を履行したことを証する書面として所有権移転登記がされている当該土地の登記事項証明書を添付して,供託物の還付を請求することができる
(供託法10条,規則24条3号)(昭37.1.24民甲132号認可)。
※← ただし,実務上は,供託者が作成した被供託者が受領することに同意する旨の同意書を添付しても差し支えない(昭37.1.24民甲132号認可)。
反対給付を履行したことを証する書面は,供託書に記載された反対給付の内容(規則13条8号)を満足するものでなければならず,たとえば,所有権移転登記の反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合には,当該不動産の登記事項証明書が反対給付を履行したことを証する書面に当たる(供託法10条,規則24条3号)。