供託法(平成16年)


(1609) 【弁済供託】

(1609A) 《供託金の振り込み》

 供託官が,金融機関に供託金の振込みを受けることができる預金口座を開設しているとき,供託者は,当該預金口座に供託金を振り込む方法により供託することができる(規20条の2第1項)。
※← 供託官は,銀行その他の金融機関に供託金の振り込みを受けることができる預金があるときは,金銭の供託をしようとする者の申出により,供託物の納入又は供託金の提出に代えて,当該預金に供託金の振り込みを受けることができる(規20条の2第1項)。


(1609B) 《株券の供託》

 弁済の目的物が株券である場合に,債権者がその受領を拒否したとき,債務者は,法務大臣が指定した倉庫営業者に当該株券を供託することは[できない](法1条,5条1項)。
◎← 供託物が金銭または有価証券(株券)である場合には,法務局・地方法務局又はその支局もしくは法務大臣の指定する出張所が,供託所として保管する(法1条)。
 これに対し,金銭又は有価証券でない物品を供託する場合,法務大臣は,保管すべき倉庫営業者又は銀行を指定することができる(法5条1項)。


(1609C) 《競売代価の供託》

 弁済の目的物が供託に適さないものであるとき,債務者は,裁判所の許可を得てこれを競売し,その代価を供託所に供託することができる(民法497条前段)。
※← 弁済の目的物が供託に適せず,又はその物につき滅失もしくは毀損の虞れがあるときは,弁済者は,裁判所の許可を得て,これを競売し,その代価を供託することができる(民法497条前段)。


(1609D) 《弁済期》

 質権の目的となっている金銭債権の弁済期が,質権者の債務者に対する債権の弁済期より前に到来したとき,質権者は,第三債務者に弁済金額の供託をさせることができる(民法367条3項)。
※← 債権の弁済期が,質権者の債権の弁済期前に到来したときは,質権者は,第三債務者をして,その弁済金額を供託させることができる(民法367条3項)。


(1609E) 《振替国債》

 振替国債の譲渡を債務の内容とする場合に,債権者が振替国債の振替を受けるための口座を開設しないため弁済することができないとき,債務者は,当該振替国債を供託することは[できない](社振法98条)。
※← 振替国債は債権であり,いわゆる物には当然に含まれるものではないが,その譲渡は譲受人がその口座における保有欄等に当該譲渡に係る金額の増額の記録等を受けなければ,その効力を生じないので(社振法98条),金銭,有価証券と同様に供託所(日本銀行)における管理が可能である。そこで,供託規則等にいう供託物(金銭及び有価証券)には振替国債も含まれる。
 しかし,振替国債の供託は,法令の規定により担保もしくは保証供託(公職選挙法による没収供託)をする場合に限り,認められるのであって(社振法98条),弁済供託をすることはできない。


(1610) 【担保供託】

(1610A) 《訴訟費用の担保》

 訴訟費用の担保として原告が供託した供託物に対する権利の実行について,被告は,裁判所の配当手続によらず,供託所に対し直接還付を請求することができる(平9.12.19民四2257号通達第二)。
※← 裁判上の保証供託の場合,被供託者は,担保物に対して他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するので(民訴法77条,民執法15条2項,民保法4条2項),被供託者が,権利の実行として供託物の払渡しを受ける方法としては,供託所に対して直接還付を請求する方法に寄らなければならない。
 訴訟費用の担保(民訴法75条,76条)の提供のために金銭又は有価証券の供託をした場合において,供託者は,供託書正本を裁判所に提出する必要はなく(昭55.9.6民四5333号通達第一・三),被告は,供託所に対して直接還付を請求する方法により権利を行使することができる(平9.12.19民四2257号通達第二)。


(1610B) 《配当手続》

 法令の規定に基づき配当により供託物を払い渡すこととされている場合には,営業保証のため供託した供託物に対して権利を有することの確認判決を得た者は,配当によらないで当該供託物の還付を請求することが[できない](昭41.12.8民甲3302号認可)。
◎← 営業保証金について担保権者が還付を受ける方法として,根拠法令に特別の定めがない場合には,取引から生じた債権の存在を証明して個別に還付請求をすることができる。 しかし,
 営業保証金を供託した事業者との取引により債権を取得するに至った者又はその事業者の事業活動により損害を被った者は,供託所に対して供託物の還付請求権を行使して,その債権の弁済に充当することができる。この場合,還付を受ける権利を有することを証する書面としては,確定判決,調停調書,和解調書あるいは供託者(事業者)作成に係る債務承認書のいずれかの書面を添付しなければならない(昭41.12.8民甲3302号認可)。しかし,執行裁判所の配当等の実施として支払委託による場合は,配当によらないで供託物の還付を受けることはできない。


(1610C) 《代供託》

 営業保証のため供託した国債証券の償還期限が到来したとき,供託者は,供託所が国債の償還金を受け取り,これを国債証券に代わる供託物として保管することを求めることができる(供託法4条,規則21条)。
※← 供託所は,供託物を受取るべき者の請求により,供託の目的たる有価証券の償還金,利息又は配当金を受取り,供託物に代え又はその従として,これを保管することができる(供託法4条,規則21条)。 この手続を代供託という。


(1610D) 《保管替え》

 営業保証のため有価証券を供託している事業者は,その主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更したとき,移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託物の保管替えを請求することは[できない](規21条の2第1項)。
◎← 供託物の差替えにおいては,供託した金銭を有価証券に,もしくは有価証券を金銭または他の有価証券に変換できるが(準則30条),保管替えは,金銭に限る(規21条の2第1項)。 よって,
 営業保証のため有価証券を供託している場合には,保管替えはできない。有価証券の移送の場合,紛失などの危険性が高く,費用もかさむから。


(1610E) 《消滅時効》

 従たる事務所の廃止により,営業保証のため供託した供託金の一部を取り戻すことができるようになったときは,当該供託金の一部に係る取戻請求権について消滅時効が進行する(昭52.8.31民四4448号通達)。
◎← 営業保証供託金の取戻請求権については,原則として営業免許の失効又は取消し,営業廃止,業者の死亡,合併による消滅等供託原因の消滅の日から起算して10年で消滅時効が完成する。 そして,
 また,一部の営業所等を廃止したため営業保証金の額が法定の額を超えることとなった場合,供託した営業保証金の一部を取り戻すことができる。


(1611) 【執行供託】

(1611A) 《供託通知書》

 従来,金銭債権の一部に対して差押えがされた場合に,その全額に相当する金銭を供託するとき,供託書に被供託者あての供託通知書を添付しなければならなかった(昭55.9.6民四5333号通達第二・四1(一)(2))。
※← しかし,平成17年の改正により,供託通知書の添付義務に関する規定は廃止された。 自ら発送することもできる。


(1611B) 《滞納処分》

 滞納処分による差押えがされた金銭債権に対して,その後,強制執行による差押えがされた場合であっても,第三債務者は,供託をしないで徴収職員の取立てに応じて弁済することができる(国税徴収法67条1項)。
※← この場合,弁済した残余の部分については,民事執行法156条1項による供託をすることができる。
 第三債務者は,滞納処分による差押えがされた金銭債権について,さらに強制執行による差押えがされ,差押えが競合した場合には,その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる(滞調法20条の6第1項,20条の9,36条の12,昭55.9.6民四5333号通達第三・一1(一))。しかし,単に滞納処分による差押えのみがなされた場合には,差し押さえをした徴収職員等は,当然に差し押さえた債権の取り立てをすることができるので(国税徴収法67条1項),滞調法は適用されず,供託できない。


(1611C) 《給与債権》

 給与債権のうち差押えが許容される部分に対して差押えがされ,その給与債権の全額について供託がされた後,当該差押部分につき差押債権者に払渡しがされたとき,他の債権者は,その残部に係る供託物還付請求権を差し押さえ,払渡しを受けることが[できない](昭59全国供託課長会同決議・14問)。
※← 給与債権のうち差押えが許容される部分は,既に前の差押債権者に払い渡されており,供託によっても差押制限の効力は失われないので,残余の還付請求権に対しては,すべて差押えが許されないから,差押命令があったとしても差押の効力は生じない(昭59全国供託課長会同決議・14問)。


(1611D) 《超える部分》

 金銭債権に対して仮差押えの執行がされたため,第三債務者が当該金銭債権の額に相当する金銭を供託したとき,仮差押えの債務者は,供託金のうち仮差押解放金の額を超える部分について,還付を請求することができる(平2.11.13民四5002号通達第二・三(1)ア(イ))。
※← 仮差押金額を超える部分は,仮差押債務者のためにする弁済供託の性質を有するから。
 金銭債権に対して仮差押解放金の額を超えて仮差押えの執行がされ,第三債務者がその金銭債権の額(仮差押額)に相当する金銭を供託した場合に,供託金のうち仮差押解放金の額を超える部分につき,債務者(被供託者)から供託金払渡請求書に仮差押解放金の額を証する書面を添付して還付請求がされたとき,これを認可して差し支えない(平2.11.13民四5002号通達第二・三(1)ア(イ))。


(1611E) 《仮差押の競合》

 金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後,当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ,仮差押えが競合した場合,第三債務者は,当該金銭債権について供託を[することができる:×しなければならない](平2.11.13民四5002号通達第二・三(1)イ(ア))。
※← 仮差押が競合した場合,第三債務者に二重払いの危険性はないので,義務供託ではなく,権利供託である。
 仮差押債権者は,もともと取立権を有しないので,仮差押が競合しても,民事執行法156条2項を準用する基礎を欠くから(平2.11.13民四5002号通達第二・三(1)イ(ア))。

供託法(平成16年)