受領拒絶を原因とする弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は,供託の基礎となった債務について紛争の解決などによってその不存在が確定した場合には,その時から進行する
(最判昭45.7.15)。
※← 紛争の解決をみるまでは,供託物払渡請求権の行使を当事者に期待することは,事実上困難だから。
弁済供託における払渡請求権の消滅時効は,供託の基礎となった事実関係が解決する等により,供託当事者において払渡請求権の行使を現実に期待することができることとなった時点から進行する(最判昭45.7.15)。
債権者不確知を原因とする弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は,供託の基礎となった債務自体に紛争が生じているわけではないが,[供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど,供託者が供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時
:×供託した時]から進行する
(平14.3.29第802号依命通知)。
※← たとえば,供託の基礎となった債務の弁済期から10年経過した時から進行する。
供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど,供託者が供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時から,供託金の取戻請求権の消滅時効が進行する。
錯誤による取戻しの場合には,権利行使が現実に期待できるようになった時点とは,供託の日と解されるが(昭36.2.7民甲336通達),債権者不確知の場合には,供託の日ではない。
債権者不確知を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は,還付を受ける権利を有する者が確定した時から進行する
(昭45.9.25民四723号依命通知)。
※← 還付請求権者が確定しない限り,還付請求権者として権利の行使をすることを現実に期待することができないから。
債権者不確知を供託原因として供託された供託金の還付請求については,払渡請求書の添付書類により,還付を受ける権利を有する者が確定したときを,当該還付請求権の時効の起算点と認めることができる(昭45.9.25民四723号依命通知)。
供託官が取戻請求権者に対し供託に関する事項の証明書を交付することは,債務の承認として,供託金取戻請求権の消滅時効の中断事由となる
(昭10.7.8民事675号回答)。
※← 供託証明書の交付は,供託所による債務の承認(民法147条3号)としての効果があるから。
供託物払渡請求権の消滅時効の中断事由については,供託規則に定めがないので,民法147条3号が適用され,供託証明書を交付したときは,債務の承認として時効が中断される(昭18.3.15民甲131号回答)。
供託官が取戻請求権者に対して行う債務の承認は,[取戻請求権について消滅時効の中断が生じるのみで
:×被供託者に対して供託受諾の効果を生じ],被供託者が有する供託金還付請求権の消滅時効の中断事由とは[ならない
](最判昭37.7.13)。
※← 供託物の還付請求権と取戻請求権は,権利の主体が異なる別個独立の請求権であり,一方の権利の変動は,他方の権利に何ら影響を及ぼさないから。
供託金の還付請求権と取戻請求権は,別個独立の請求権であるので(最判昭37.7.13),取戻請求権の消滅時効が中断したとしても,還付請求権の消滅時効は中断しない。
供託者からの発送請求を受けて供託官が行う供託通知書の送付は,〔供託官の処分とは言えず〕,行政訴訟の対象となる処分ではない。
◎← 供託官の処分に対しては,その取消しを求める行政訴訟を提起することができる(行政事件訴訟法11条2項)。 しかし,
法改正により,供託通知書の送付を任意とし,供託者が供託官に対し供託通知書の発送を請求するときに限り(供託規則16条1項),実施されることとなるとともに,供託官の職印を供託通知書に押すことを要しないことになった。
供託の申請についての供託官の審査権限は,形式的審査の範囲に[ととどまるが],供託書に記載されている供託原因及び供託根拠法令に照らし当該供託が実体法上有効なものであるか否かという実体的要件に[及ぶ
](最判昭59.11.26)。
※← ただし,審査方法は,あくまでも供託に関する申請書およびその添付または提示書類に限定されている。
供託官の審査権限は,いわゆる形式審査の範囲内にとどまるが,その対象は,提出された書類の記載内容から判断される供託原因等の実体的要件の適否についても及ぶ(最判昭59.11.26)。
供託官が供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨の記載をした後でも,請求者への小切手の交付前に当該払渡請求権に対して差押えがあった場合,当該請求者は払渡しを受けることが[できない
](最判平10.7.14)。
※← この小切手の交付があれば,払渡請求権は消滅するが(最判平10.7.14),小切手の交付前であれば,差押えは可能だから。
供託金の払渡請求を理由があると認めるときは,供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押印し,請求者に当該請求書に受領を証させ,小切手を振り出して,請求者に交付しなければならない(供託規則28条1項)。
供託官は,供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付しなければならない場合,当該承諾書に押された利害関係人の印鑑について印鑑証明書の添付を求めることができ,その添付がなければ払渡請求を却下することができる
(供託規則24条2項1号)(最判昭59.11.26)。
※← 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には,承諾書の作成前3月以内又はその作成後に作成された印鑑証明書を添付しなければならない(供託規則24条2項1号)。 ← 真正担保のため。
登記された法人が代理人によって供託物の払渡請求をした場合,〔当該法人の印鑑証明書を添付する必要があるが
〕(供託規則26条1項),供託官は,当該代理人について,その印鑑証明書の提出又は運転免許証等の提示を求めることにより本人確認を行う必要はない。
◎← 払渡しを請求する者が個人である場合には,運転免許証等の提示により,その者が本人であることを確認することができるときには,印鑑証明書の添付を要しない(供託規則26条3項1号)。 これに対し,
登記された法人が供託物の払渡請求をした場合には,当該法人の印鑑証明書を添付する必要があるが(供託規則26条1項),法人が代理人によって払渡請求をする場合,その代理人の印鑑証明書の提出もしくは運転免許証等の提示は要しない。
不法行為に基づく損害賠償債務について弁済供託をする場合,債務者は,不法行為時から弁済の提供の日までの遅延損害金を加えて供託しなければならない
(昭55.6.9民四3273号回答)。
※← 不法行為に基づく債務は,不法行為時に履行期が到来していると言えるから。
不法行為に基づく債務は,不法行為時から即時に履行期が到来するので,不法行為の時から弁済の提供の時までに生じた遅延損害金を加算して提供しなければならない(昭55.6.9民四3273号回答)。
供託原因の記載により債権者が受領しないことが明らかな場合に,弁済期を経過した後に弁済供託をするとき,債務者は,弁済期から供託の日までの遅延損害金を[加えることなく]供託[することができる
](昭37.5.25民甲1444号回答)。
※← 不受領意思が明白な場合,弁済の提供をしなくても,履行遅滞にはならないので,遅延損害金が発生する余地もないから(昭37.5.25民甲1444号回答)。
受領拒否を供託原因として供託する場合には,その前提として,債務の本旨に従った弁済の提供をしなければならないが,不受領意思が明白な場合には,例外として,弁済の提供をしないで,直ちに供託をして債務を免れることができる(大判大11.10.25)。
売買契約を解除するため,売主が契約の際に受領した手付金の倍額を現実に提供した場合に,買主の受領拒絶を原因として弁済供託をするとき,売主は,供託の日までの遅延損害金を加えることなく供託することができる
(昭41.7.5民甲1749号)。
※← 売主は,手付金の倍額を返還して,契約の解除をすることができるが(民法557条1項),手付金の倍額を提供しているので,遅延損害金は発生しないから。
金銭債権に対して差押えがされた場合に,第三債務者が当該金銭債権について執行供託をする際に,その弁済期が経過しているとき,第三債務者は,供託の日までの遅延損害金を[加えて]供託[しなければならない]。
※← 第三債務者の供託においても,その前提として,債務の本旨に従った弁済の提供をしなければならないので(民法493条),弁済期が経過している場合には,遅延損害金が発生するから。
利息制限法の規定に違反する割合による遅延損害金が定められている金銭消費貸借契約に基づく債務について,弁済期を経過した後に弁済供託をする場合,債務者は,弁済期から供託の日までの間の利息制限法所定の割合による遅延損害金を加えて供託しなければならない
(昭38.1.21民甲45号)。
※← 利息制限法の規定を超過する部分は,履行する必要がないので(最判昭43.11.13),この場合,利息制限法所定の割合による遅延損害金に引き直して供託すれば足りる。