従来,供託物の還付を請求する場合に,供託物払渡請求書に供託書正本及び供託通知書を[添付したときは],印鑑証明書を添付することを[要しなかった
](旧供規26条3項5号削除)。
※← しかし,平成17年の改正により,供託物の還付を請求する場合に,供託物払渡請求書に供託書正本及び供託通知書を[添付することを要しなくなったので:×添付したときは],印鑑証明書の[添付を省略することはできなくなった](旧供規26条3項5号削除)。
供託者が錯誤により供託物を受け取る権利を有しない者を被供託者として弁済供託をした場合に,供託者が錯誤を理由として供託物の取戻しを請求するとき,供託物払渡請求書に当該供託が錯誤によるものであることを証する書面を添付することを[要する
](供規25条1項1号本文)。
◎← 供託物の取戻しをしようとする者は,供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,取戻しをする権利を有することが明らかである場合は,この限りでない(供規25条1項1号本文)。 よって,
供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべき場合には,当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書
(当該承諾書の作成前3か月以内又は当該承諾書の作成後に作成されたものに限る)を併せて添付しなければならない
(供規24条2項1号)。
※← なお,承諾書に添付する印鑑証明書は,供託申請時から3か月以内のものである必要はなく,承諾書作成時から3か月以内のものであれば足りる。
2 前項の規定により供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には,同項に規定する者は,当該承諾書の作成前3月以内又はその作成後に作成された次に掲げる書面を併せて添付しなければならない。
@ 当該承諾書に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書
A 法人が利害関係人となるときは,代表者の資格を証する書面
B 法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものが利害関係人となるときは,代表者又は管理人の資格を証する書面(供規24条2項1号)
弁済供託の被供託者が供託を受諾しないことを理由として,供託者が供託物の取戻しを請求するとき,供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付することを要しない
(供規25条1項但書)。
※← 被供託者が受諾の意表表示をしているか否かは,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,明らかだから。
供託物の取戻しをしようとする者は,供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,取戻しをする権利を有することが明らかである場合は,この限りでない(供規25条1項但書)。
[法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者
:×登記された法人]が供託物の取戻しを請求する場合に,官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したとき,印鑑証明書を添付することを要しない
(供規26条3項4号)。
※← しかし,登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合には,原則どおり,印鑑証明書の添付を要する。登記された法人には適用されないから。
3 前2項の規定は,次の場合には適用しない。
@ 払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき。
A 払渡しを請求する者が個人である場合において,その者が提示した運転免許証(道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証をいう),住民基本台帳カード(住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードで住民基本台帳法施行規則別記様式第二に限る),外国人登録証明書(外国人登録法第5条に規定する外国人登録証明書をいう)その他の官庁又は公署から交付を受けた書類その他これに類するもの(氏名,住所及び生年月日の記載があり,本人の写真が貼付されたものに限る)により,その者が本人であることを確認することができるとき。
B 供託物の取戻しを請求する場合において,第14条第4項前段の規定により供託官に提示した委任による代理人の権限を証する書面で請求者又は前項に掲げる者が供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したとき。
C 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において,官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したとき。
D 前号に規定する者が供託金の払渡しを請求する場合(その額が10万円未満である場合に限る)において,第30条第1項に規定する証明書を供託物払渡請求書に添付したとき(供規26条3項4号)。
金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後,当該金銭債権の一部に対し差押えがされたとき,第三債務者は,当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない
(民保法50条5項,民執法156条2項)。
※← 差押えが競合した場合,供託を義務づけたのは,債権者平等主義の原則に基づき配当等を実施するための配当財団を確保するため。
給与債権が差し押さえられた場合に,第三債務者が供託するとき,差押禁止部分を含む給与の全額の供託をすることが[できる
](民執法152条1項,156条1項)(昭58.11.22民四6653号通達)。
◎← 給与債権のような生活費としての意味をもつ債権の場合には,原則として当該給付の4分3に相当する部分を差し押さえることはできない(民執法152条1項2号)。 しかし,
民事執行法156条1項が差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭の供託を認めているから。
金銭債権の一部に対して差押えがされ,第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しているとき
(民執法156条1項),差押債権者は,その取立権に基づき直接払渡請求をすることは[できない
](昭55.9.6民四5333号通達第二・四・1・(二)・(1)ア)。
※← この場合,供託金の払渡しは,執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてなされる(民執法166条1項1号)。
金銭債権の一部に対して差押えがされ,第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しているとき,執行債務者は,当該差押えに係る金額を超える部分について,供託を受諾して,還付請求をすることができる
(昭55.9.6民四5333号通達第二・四・1・(一)・(4))。
※← 差押債権額を超える部分については,弁済供託としての性質を有するから。
弁済供託の供託金還付請求権が被供託者の債権者によって差し押えられた場合であっても,供託者は,被供託者が供託を受諾しないことを理由として供託金の払渡しを請求することができる
(最判昭37.7.13)。
※← 供託物の還付請求権と取戻請求権は,権利の主体が異なる別個独立の請求権であり,一方の権利の変動(処分)は,他方の権利に何ら影響を及ぼさないから。
従来,供託書には,供託者又はその代表者もしくは管理人もしくは代理人が[記名押印しなければならなかった
](旧供規13条3項)。
※← しかし,平成15年の改正により,供託書への押印義務を課した規定は削除された(供規13条)。
供託書には,供託者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が[押印する必要はなくなった:×記名押印しなければならない](旧供規13条3項)。
登記された法人[が供託者×を被供託者]として供託しようとするときは,当該法人につき登記所の作成した代表者の資格を証する書面であって,その作成後3か月以内のものを[提示
:×添付]しなければならない
(供規14条1項前,9条)。
※← しかし,登記された法人を被供託者として供託しようとするときは,資格証明書は必要ない。
登記された法人が供託しようとするときは,登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。この場合において,供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く)であるときは,その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書副本(OCR用供託書を提出して供託をしようとする場合にあっては,当該OCR用供託書)を提出して,代表者の資格を証する書面の提示に代えることができる(供規14条1項前)。
供託所に提出又は提示すべき代表者又は管理人の資格を証する書面,代理人の権限を証する書面であって官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は,この規則に別段の定めがある場合を除き,その作成後3月以内のものに限る(供規9条)。
代理人によって供託しようとするときは,代理人の権限を証する書面を供託官に提示しなければならない
(供規14条4項前)。
※← これに対し,代理人によつて供託物の払渡しを請求する場合には,原則として,代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない(供規27条1項本)。
代理人によって供託しようとする場合には,代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。この場合において,第1項後段の規定は,支配人その他登記のある代理人によって供託するときに準用する(供規14条4項前)。
金銭の供託をしようとする者は,インターネットを利用した供託申請以外の場合であっても,申出により,供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる
(供規20条の3第1項)。
※← なお,オンラインによる金銭供託に係る申請情報が送信された場合には,供託金の提出方法は,電子納付の方法に限定されている(供規40条1項)。
供託官は,金銭の供託をしようとする者の申出により,第18条の規定による供託物の納入又は第20条第1項の規定による供託金の提出に代えて,供託官の告知した納付情報による供託金の納付を受けることができる(供規20条の3第1項)。
供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合,供託者は,供託書に供託通知書を被供託者の数に応じて添付[して,発送を請求することができる
:×しなければならない](供規16条2項1号)。
※← すなわち,平成17年の法改正により,供託者は,@自ら供託通知書を発送する方法,またはA供託官に供託通知書の発送を請求する方法のいずれかを選択することができるようになった。
1 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には,供託者は,供託官に対し,被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる(供規16条1項)。
2 前項の請求をするときは,供託者は,被供託者の数に応じて,供託書に次に掲げるものを添付しなければならない。
@ 供託の種類に従い,第19号から第21号までの書式の供託通知書
A 送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するものを付した封筒(供規16条2項1号)