供託法(平成19年)


(1909) 【弁済供託】

(1909A) 《家賃の減額》

 家賃の減額につき当事者間に協議が調わない場合に,その請求をした貸借人が自ら相当と認める額を提供し,賃貸人がその受領を拒否した[としても],貸借人は,その額を供託することは[できない](昭46問全国決議1)。
※← 家賃の減額を正当とする判決が確定するまで,賃貸人が相当と認める額の家賃を請求できるので(借地借家法32条3項本文),賃借人が相当と認める額を提供したとしても,債務の本旨に従った弁済の提供とは言えないから(民法493条)。


(1909B) 《不法行為》

 交通事故の加害者が自ら算定した損害賠償額と事故発生時から提供時までの遅延損害金の合計額を提供した場合に,被害者がその受領を拒否したとき,加害者は,その額を供託することができる(昭32.4.15第710号)(昭55.6.9民四3273号認可)。
※← 不法行為の損害額は,個々の具体的事実においては,客観的に1つしかなく,債務が確定していると言えるから。 ただ,客観的に確定している損害額が事実上不明なだけ。


(1909C) 《一括申請》

 毎月末日に支払うべき家賃につき,貸借人が毎月各支払日に当月分の家賃を提供したが,数か月にわたり賃貸人がその受領を拒否しているとき,貸借人は,その数か月分の家賃を遅延損害金を付すことなく一括して供託することができる(昭39.8.22民甲2871号認可)。
※← 本来,各賃料債務は独立に発生しているので,各月分ごとに供託するのが原則であるが,1個の賃貸借契約から発生した賃料債務で,各債務の内容や供託原因が同一であり,当事者も同一だから。


(1909D) 《債権者不確知》

 賃貸人Aが死亡した場合には,貸借人は,相続人の有無や相続放棄の有無を調査することなく,供託書の被供託者の住所氏名欄に「住所亡Aの相続人」の旨を記載して債権者不確知供託をすることが[できる](昭38.2.4民甲351号認可)。
※← 客観的には,債権者の相続人が誰であるか確定しているが,債務者が相続関係を調査することは容易ではないから。


(1909E) 《不受領意思明白》

 賃貸人が賃料の増額請求をした場合に,あらかじめ賃貸人が貸借人の提供する賃料の受領を拒否し,現に係争中であるとき,貸借人は現実の提供及び口頭の提供をすることなく,従来からの賃料の額を供託することができる(昭37.5.31民甲1485号回答)。
※← 債務者が提供しても受領しないことが明白だから。


(1910) 【供託の受諾】

(1910A) 《仮差押債権者》

 供託物還付請求権の仮差押債権者は,当該供託を受諾する旨の意思表示をすることが[できない](昭38.2.4第351号)。
※← 仮差押債権者は,取立権を有しないから(民執法155条1項本文)。


(1910B) 《書面》

 供託所に対してする供託受諾の意思表示は,口頭によってすることはできない(昭36.4.4第808号認可)。
※← 供託受託の意思表示は,書面をもってしなければならないから(規47条)。


(1910C) 《撤回》

 被供託者は,供託金の還付請求をするまで[であっても],供託所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することが[できない](昭37.10.22民甲3044号回答)。
※← 撤回を認めると,一度確定した法律関係が不安定となるから。 供託者その他の利害関係人の権利に重大な影響を及ぼすから。


(1910D) 《譲渡通知》

 供託物還付請求権の譲渡通知が供託所に送達された場合に,その記載内容により供託を受諾する旨の意思表示があったものと認められたとき,供託者は,供託物の取戻しを請求することができない(昭37.12.11民甲3560号認可)。
※← 譲渡行為自体に,供託受託の意思表示が含まれているものと解されるから。


(1910E) 《留保付受諾》

 債務者が債務の全額に相当するものとして弁済供託をしたとき,債権者は,債権の一部弁済として受領する旨の留保を付して当該供託を受諾することが[できる](昭42.1.12民甲175号認可)。
※← 債務額に争いがある場合に,債権者の不利益を回避することができるから(最判昭36.7.20)。


(1911) 【担保供託】

(1911A) 《管轄》

 保全命令に係る担保供託は,[担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内:×債務者の住所地]の供託所に供託しなければならない(民保法4条本文)。
※← ただし,遅滞なく当該供託所に供託することが困難な事由があるときは,裁判所の許可を得て,債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる(民保法14条2項)。


(1911B) 《振替国債》

 保全命令に係る担保供託は,振替国債によってすることが[できる](民保法4条本文)。
※← 担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券に,振替国債も含まれるから。


(1911C) 《当事者適格》

 保全命令に係る担保供託は,第三者が当事者に代わってすることができる(昭18.8.13第511号)。
※← 第三者による担保提供を許しても,担保権者にとって特段の不利益を生じることはないから。 供託物は第三者から出ていることが多く,相手方の同意を得ることは不可能だから。


(1911D) 《還付請求》

 保全命令に係る担保供託につき被供託者が還付請求をするときは,供託物払渡請求書に被担保債権の存在を証する書面を添付しなければならない(規24条1項1号本文)。
※← ここで還付を受ける権利とは,供託された担保に対する被担保債権だから。


(1911E) 《取戻請求》

 保全命令に係る担保供託につき担保の事由が消滅した場合,供託者は,供託物払渡請求書に担保取消決定の正本及びその確定証明書を添付して供託物の取戻しを請求することができる(民保法4条2項,民訴法79条)(規25条1項)。
※← 裁判上の担保供託において取戻しをするには,原則として担保取消決定を得なければならないから(民保法4条2項,民訴法79条)。

供託法(平成19年)