指名債権が二重に譲渡され,確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは,債務者は,債権者不確知を原因とする弁済供託をすることが[できない
](最判昭55.1.11)。
※← いずれか先に請求した者に対して弁済すれば,免責されるから(昭59全国供託課長会同決議)。
これに対し,到達の前後が不明で,どちらが優先するか判断できない場合には,供託できる。
振替国債の譲渡を債務の内容とする場合においては,債務者は,債権者の振替口座未開設を理由として当該振替国債を供託物とする弁済供託をすることはできない
(社債株式振替278条1項)。
※← 担保または保証として供託する場合に限られるから(社債株式振替278条1項)。
地代の弁済供託をする場合に,債務履行地の属する最小行政区画内に供託所がないとき,その地を包括する行政区画内における最寄りの供託所に供託すれば足りる
(昭23.8.20民甲2378号通達)。
◎← 弁済供託は,債務履行地の供託所にすることを要する(民法495条)。 もっとも,
借家人が家主から明渡請求を受け,目下係争中であるため,当該家主において家賃を受領しないことが明らかであるときでも,当該借家人は,毎月末日の家賃支払日の前にその自分の家賃につき弁済供託をすることが[できない
](昭39全国供託課長会同決議)。
※← すなわち,弁済期の到来前には,供託することができない(昭24.10.20民項2449号)。
家主が死亡し,共同相続人がその地位を承継している場合に,借家人が家賃全額を家主の共同相続人の一人に提供し,その受領を拒否されたとき,当該借家人は,当該共同相続人一人を被供託者として家賃全額を供託することが[できない
](昭35全国供託課長会同決議)。
※← 共同相続人それぞれに提供して,各相続人の持分についてそれぞれ供託すべきだから(昭36.4.4民甲808号)。
担保(保証)供託においては,担保の効力は,その目的物である供託金の元本のみに及び,供託金利息には及ばない
(供規34条2項)。
※← 供託物自体で担保するのに十分な金額であるとして供託されたものであるから(昭37.6.7民甲1483号)。
訴訟費用の担保供託は,担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない
(民訴法75条1項前,76条)。
※← なお,その管轄区域内であれば,いずれの供託所にもすることができる。
訴訟費用の担保として有価証券を供託している場合,供託者は,裁判所の許可を得た上で,供託物を当該有価証券から金銭に換えることができる
(民訴法80条前)。
※← 裁判所は,担保を立てた者の申立てにより,決定で,その担保の変換を命ずることができる。 ただし,その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない(民訴法80条前)(大11.9.4民事3313号)。
強制執行停止の担保供託をしている場合に,供託原因が消滅したため,供託者が取戻請求をするとき,当該供託者が[法人の場合には
:×個人であっても法人であっても],担保取消決定書及び確定証明書のほか,印鑑証明書の添付をしなければならない
(供規26条3項4号)。
※← これに対し,個人が取戻請求をする場合には,印鑑証明書を添付する必要はない(供規26条3項4号)。
営業上の保証供託は,営業主以外の第三者はすることが[できない
](昭38.5.27民甲1569号認可)。
※← 当該営業者自身の信用力を確保する必要があるから。
執行供託における供託金の払渡しは,裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてされ,供託物払渡請求書には,当該裁判所の交付に係る証明書を添付しなければならない
(供規30条2項)。
※← 執行裁判所の書記官から,各債権者または債務者に対して,供託金から払渡しを受けるべき金額を記載した証明書が交付されているから(供規30条1項)。
毎月継続的に家賃の弁済供託がされており,被供託者が数か月分の供託金について同時に還付請求をしようとする場合に,払渡請求事由が同一であるとき,被供託者は,一括してその請求をすることができる
(供規23条)。
※← 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け,又は取戻しをしようとする場合において,払渡請求の事由が同一であるときは,一括してその請求をすることができる(供規23条)。
弁済供託の供託通知書の送付を受けている被供託者が供託物の還付請求をするとき,供託物払渡請求書には,当該供託通知書を添付[する必要はない
](旧供規24条1号削除)。
※← 平成17年の改正により,供託通知書は,添付書類から外された。
個人が供託物払渡請求をする場合には,本人確認資料として[運転免許証
:×旅券]を提示することにより,市区町村長が作成した印鑑証明書の添付に代えることができる
(供規26条3項2号)。
※← これに対し,旅券には,住所に記載がないので,本人確認の資料とはならず,印鑑証明書を添付しなければならない。
供託物が振替国債である場合における払渡請求にあっては,請求者は,供託物払渡請求書2通を提出しなければならない
(供規22条1項)。
◎← 供託物の還付を受けようとする者又は供託物の取戻しをしようとする者は,供託物の種類に従い,第25号から第26号の2までの書式による供託物払渡請求書(供託物が有価証券又は振替国債であるときは請求書2通)を提出しなければならない(供規22条1項)。