甲の乙に対する金銭債権
(額面100万円)について,甲に対する国税滞納処分に基づく差押え
(差押債権額30万円)がされ,さらに甲の他の債権者による差押え
(差押債権額60万円)がされている場合,乙は[70万円または60万円
:×100万円または30万円]を供託することができる
(昭55.9.6民四5333号通達第三.三.1(一)(3)ア)。
※← 残余部分がある場合,滞納処分による差押えがなされていない部分の70万円または強制執行による差押金額60万円のいずれかを供託できる(権利供託)。
これに対し,差押えが競合した場合には,滞納処分による差押えがなされていない部分の金額または債権の全額のいずれかを供託できる(権利供託)。
被供託者が,供託金還付請求権を譲渡し,その旨を供託所に通知したときは,供託者は,もはや供託不受託を理由として供託金の取戻請求をすることができない
(昭36.1020民甲2611号回答)。
※← 譲渡行為自体に,供託受託の意思表示が含まれているものと解されるから。
※← 被供託者が還付請求権を第三者に譲渡し,その旨を供託所に通知した場合には,供託受諾の意思表示があったものとみなされるので,その後に供託金の取戻請求をすることはできない(昭36.1020民甲2611号回答)。
賃貸借の当事者間で賃料の額につき争いがあるとき,受領拒否を理由として賃料の供託がされた場合について,被供託者は,賃料の一部である旨を留保して,供託受諾の意思表示をすることができる
(昭35.3.30民甲775号回答)。
※← 債務の一部として受領することは,その債権の性質を異にする受諾ではないから。 債務額に争いがある場合に,債権者の不利益を回避することができるから(最判昭36.7.20)。
※← たとえば,家賃の弁済供託において,家賃の全額としての供託金を,家賃の一部として受領することは,その債権の性質を異にする受諾ではなく,債権の一部弁済としての留保であるので,かかる留保付の受諾を認めても差し支えない(昭35.3.30民甲775号認可)。
被供託者は,供託金取戻請求権が差し押えられている場合であっても,供託受諾の意思表示をすることができる
(最判昭37.7.13)。
※← 供託物に関する取戻請求権と還付請求権は,別個の独立した権利であるので,原則として,一方の請求権の処分行為は,他方の請求権の行使に影響を及ぼさないから(最判昭37.7.13)。
供託金還付請求権の仮差押債権者は,供託受諾の意思表示をすることが[できない
](昭38.2.4民甲351号認可)。
※← 仮差押債権者は,取立権を有しないから(民執法155条1項本文)。
※← 供託受諾の意思表示を有効にすることができるのは,供託の還付請求権を現実に行使することができる者に限られ,取立権のない還付請求権の仮差押債権者は,供託受諾の意思表示をすることはできない(昭38.2.4民甲351号認可)。
供託受諾の意思表示は,撤回することができない
(昭37.10.22民甲3044号回答)。
※← 撤回を認めると,一度確定した法律関係が不安定となるから。 供託者その他の利害関係人の権利に重大な影響を及ぼすから。
※← 供託受諾の意思表示は,供託者その他の利害関係人の権利に大きな影響を及ぼすので,原則として,その撤回は認められない(昭37.10.22民甲3044号回答)。
供託は[民法167条1項の規定に従い
:×供託官の受理処分によって成立する公法上の寄託関係であるから],弁済供託における供託金払渡請求権は,これを行使し得る時から[10年
:×5年]の経過によって時効により消滅する
(昭7.6.21民甲597号回答)。
※← すべての供託が公法関係にあるのではなく,弁済供託のように,民法上の寄託契約の性質を有するものもあるから。 私法上の権利と解されるから。
不法行為による損害賠償債務の弁済供託における供託金払渡請求権は,[これを行使し得る時から10年
:×不法行為の時から3年]の経過によって時効により消滅する
(民法724条)(最判昭45.7.15)。
◎← 不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する(民法724条前)。 しかし,
裁判上の保証供託における供託金利息の払渡請求権は,その権利を行使し得る時から[5年
:×10年]の経過によって時効により消滅する
(規則34条2項)(民法169条)(昭4.7.3民事5618号)。
※← 民法169条の定期給付債権に当たるから。
保証として金銭を供託した場合には,前項の規定にかかわらず,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの供託金利息を払い渡すことができる(規則34条2項)。
裁判上の保証供託における供託有価証券の払渡請求権は,[所有権に基づくものであるので,時効によって消滅しない
:×担保取消決定が確定した時から10年の経過によって時効により消滅する](昭4.7.3民甲5618号回答)。
※← 所有権は消滅時効にかからないので(民法167条2項),供託有価証券の払渡請求権も,時効により消滅することはない(昭4.7.3民甲5618号回答)。
弁済供託の被供託者が,供託官から供託証明書の交付を受けたとき,供託金還付請求権の消滅時効は中断する
(民法147条3号)(昭18.3.15民甲131号回答)。
※← 供託所が供託証明書を交付することは,供託所から被供託者に対する債務の承認に当たるから(民法147条3号)。
金銭消費貸借の借主が,弁済期前に期限の利益を放棄して,貸主に対し,元本および弁済期までの利息につき弁済の提供をしたが,その受領を拒絶された場合には,受領拒否を理由として弁済供託をすることができる
(民法493条,139条2項)(昭39.2.3民四43号)。
※← 期限の利益を放棄して弁済する場合,弁済期までの利息をも併せて支払えば,債務の本旨に従った弁済となるから(民法493条本文)(昭39.2.3民四43号)。
家賃を毎月支払う旨の約定がある借家契約の借主が,貸主に対し,10か月分滞納している家賃のうちの1か月分とこれに対する遅延損害金につき弁済の提供をしたが,その受領を拒否された場合には,受領拒否を理由として弁済供託をすることができる
(民法494条前段)。
※← 10か月分の家賃を滞納していても,賃料は毎月ごとに発生しているから。
借家契約の貸主から賃料増額請求があった場合において,貸主と借主との間で賃料改訂の協議が調わなかったため,借主が貸主に対し,自己が相当と認める家賃を提供したが,その受領を拒否されたとき,受領拒否を理由として弁済供託をすることができる
(借地借家法32条2項)(昭41.7.12民甲1860号認可)。
※← 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは,その請求を受けた者は,増額を正当とする裁判が確定するまでは,相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし,その裁判が確定した場合において,既に支払った額に不足があるときは,その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない(借地借家法32条2項)。
借家契約の借主が,家賃は借主の住所で支払う旨の特約に基づき,貸主に対し家賃の受領を催告したが貸主が弁済期に家賃を受け取りに来なかった場合,受領拒否を理由として弁済供託をすることができる
(民法493条但)(昭45.8.29民甲3857号)。
※← 取立債務においては債権者の取立行為が必要であるので,債務者は口頭の提供をすれば,供託をすることができる(昭42.9.21民甲2277号)。
借家契約の借主から家賃減額請求があった場合において,貸主と借主との間で賃料改訂の協議が調わなかったため,借主が貸主に対しその減額請求に表示した額の家賃を提供したが,その受領を拒否されたとき,受領拒否を理由として弁済供託をすることが[できない
](借地借家法32条3項)(昭46全国供託課長会同決議)。
※← 家賃の減額を正当とする判決が確定するまで,賃貸人が相当と認める額の家賃を請求できるので(借地借家法32条3項本文),賃借人が相当と認める額を提供したとしても,債務の本旨に従った弁済の提供とは言えないから(民法493条)。