供託法(昭和62年)


(6211) 【供託金の取戻請求】

(6211A) 《仮差押の取下げ》

 金銭債権に対する仮差押えの執行を原因として第三債務者による供託がされた後に仮差押えが取り下げられた場合,供託者は供託金の取戻請求をすることは[できない]。
※← 第三債務者は,その供託によって既に債務免責の効果を受けているから。  仮差押債権者に払い渡される。

(6211B) 《差押命令の取消》

 金銭債権に対する差押えを原因として第三債務者による供託がされた後に,差押命令が取り消された場合,供託者は供託金の取戻請求をすることは[できない](昭55.9.6民四5333号通達第二.四.1(一)(3)イ)。
※← 第三債務者は,その供託によって既に債務免責の効果を受けているから。
 差押命令が取り消された場合であっても,原則として,執行裁判所の支払委託によって払渡しがなされるが,債務者は,直接供託金の払渡しを請求することもできる(昭55.9.6民四5333号通達第二.四.1(一)(3)イ)。


(6211C) 《還付権の譲渡と取戻》

 弁済供託の被供託者が供託金還付請求権を譲渡し,その旨を供託所に通知した場合,供託者は供託金の取戻請求をすることは[できない](民法496条1項)。
※← 譲渡行為自体に,供託受託の意思表示が含まれているものと解されるから。
※← 被供託者が還付請求権を第三者に譲渡し,その旨を供託所に通知した場合には,供託受諾の意思表示があったものとみなされるので,その後に供託金の取戻請求をすることはできない(昭36.1020民甲2611号回答)。


(6211D) 《抵当権の消滅》

 弁済供託により抵当権が消滅した場合,供託者は供託金の取戻請求をすることは[できない](民法496条2項)。
※← 抵当権の消滅後に取戻請求権を認めると,いったん消滅した抵当権が復活することになり,第三者に不測の損害を与えることになるから。


(6211E) 《還付権の仮処分と取戻》

 弁済供託の供託金還付請求権につき,処分禁止の仮処分がされた場合,〔被供託者は,還付請求をすることができないが〕,供託者は供託金の取戻請求をすることができる(最判昭37.7.13)。
※← 還付請求権と取戻請求権は,それそれ独立性を有するので,一方の請求権の処分は,他方の請求権の行使に影響を及ぼさない(最判昭37.7.13)。よって,還付請求権が差押えられても,被供託者が弁済供託の受諾をしたことにはならないので,取戻しをすることができる(民法496条1項)。


(6212) 【供託金の額】

(6212A) 《家賃の増額》

 建物の借賃の増額につき協議が調わないときは,増額請求を受けた借主は,[借主が相当と認めて提供した金額を供託すれば足りる:×貸主の請求額を供託しなければならない](借地借家法32条2項)。
※← 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは,その請求を受けた者は,増額を正当とする裁判が確定するまでは,相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし,その裁判が確定した場合において,既に支払った額に不足があるときは,その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない(借地借家法32条2項)。


(6212B) 《地代の減額》

 地代の減額につき協議が調わないときは,減額請求をした借主は,[貸主が相当と認めて請求した金額を提供しなければならない:×相当と認める額を供託することができる](借地借家法11条3項)。
※← 減額を正当とする判決が確定するまで,賃貸人が相当と認める額の地代を請求できるので(借地借家法11条3項,32条3項本文),賃借人が相当と認める額を提供したとしても,債務の本旨に従った弁済の提供とは言えないから(民法493条)。


(6212C) 《1筆の土地の一部》

 賃借中の1筆の土地の一部について貸主から明渡請求を受け,当該部分の地代の受領を拒否された借主は,地代の全額を供託することができる(昭40.12.6民甲3406号認可)。
※← 債務者は明渡しを求められている部分を供託し,そうでない部分は直接支払いという方法をしなければならないとすれば,煩わしく,一度の供託で弁済を完了するのが好都合だから。


(6212D) 《遅延損害金》

 遅延損害金の額が元本の1%に満たない僅少なものであるときでも,債務者は,元本のみを供託することは[できない](昭39.8.4民甲2711号)。
※← 元本のみの一部弁済の提供は,債務の本旨に従った弁済の提供とは言えないから。 なお,信義則(最判昭41.3.29)。


(6212E) 《相殺》

 売買契約の買主が,売主に対して有する不法行為に基づく損害賠償債権につき賠償額を争い控訴中である場合,買主は,一審判決認容額をもって売買代金債務と相殺し,その残額を供託することは[できない](民法505条1項)。
※← 判決は確定しておらず,相殺の要件である弁済期にあるとは言えないので,相殺適状にないから(民法505条1項)。


(6213) 【執行供託】

(6213A) 《差押え+滞納処分》

 甲の乙に対する貸金債権(額面100万円)につき,強制執行による差押命令(差押債権額60万円),さらに続いて滞納処分による差押命令(差押債権額30万円)の送達を受けた場合,第三債務者乙は金60万円を供託することが[できる](民執法156条1項)。
※← 残余部分がある場合,滞納処分による差押えがなされていない部分の70万円または強制執行による差押金額60万円のいずれかを供託できる。


(6213B) 《差押え+差押え》

 甲の乙に対する貸金債権(額面100万円)につき,強制執行による差押命令(差押債権額20万円),さらに続いて強制執行による差押命令(差押債権額40万円)の送達を受けた場合,第三債務者乙は金60万円を供託することが[できる]。
※← 残余部分がある場合,差押えの合計額60万円または債権額の全額100万円のいずれかを供託できる。

(6213C) 《差押え+配当要求》

 甲の乙に対する貸金債権(額面100万円)につき,強制執行による差押命令(差押債権額60万円),さらに続いて配当要求書(配当要求額40万円)の送達を受けた場合,第三債務者乙は金60万円を供託[しなければならない](民執法156条2項)。
※← 配当等が実施される差押金額60万円は義務供託であり,債権額の全額100万円は権利供託となる。


(6213D) 《滞納処分+差押え》

 甲の乙に対する貸金債権(額面100万円)につき,滞納処分による差押命令(差押債権額40万円),さらに続いて強制執行による差押命令(差押債権額50万円)の送達を受けた場合,第三債務者乙は金60万円を供託することが[できる]。
※← 残余部分がある場合,滞納処分による差押えがなされていない部分の60万円または強制執行による差押金額50万円のいずれかを供託できる。

(6213E) 《差押え+滞納処分》

 甲の乙に対する貸金債権(額面100万円)につき,強制執行による差押命令(差押債権額60万円),さらに続いて滞納処分による差押命令(差押債権額50万円)の送達を受けた場合,第三債務者乙は金60万円を供託することができない(滞調法36条の6第1項)。
※← 差押えが競合した場合には,配当等が実施されるので,債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。


(6214) 【受領不能】

(6214A) 《処分禁止の仮処分》

 金銭債権につき処分禁止の仮処分がされた場合,弁済期日において[債権者不確知:×受領不能]を原因とする弁済供託をすることができる(昭30.12.23民甲2737号通達)。
※← この場合,債務者は,債権者に弁済すべきか,仮処分債権者に弁済すべきか,分からないから。


(6214B) 《仮差押えの執行》

 金銭債権につき仮差押えの執行がされた場合,弁済期日において[民事保全法50条5項が準用する民事執行法156条1項によって供託:×受領不能を原因とする弁済供託]をすることができる。
※← 仮差押債権者は,取立権を有しないので,仮差押債権者に支払うことができないから。

(6214C) 《滞納処分》

 金銭債権につき滞納処分による差押えがされた場合,弁済期日において受領不能を原因とする弁済供託をすることが[できない](税徴法67条1項)。
※← 第三債務者は,取立てに来た徴収職員に対して支払えば足りるから。


(6214D) 《海外出張中》

 債権者が海外出張中のため不在である場合,弁済期日において受領不能を原因とする弁済供託をすることができる(民法494条)(大判昭9.7.17)。
※← 債権者が海外出張中のため不在である場合も,事実上,受領不能であるから。


(6214E) 《破産手続開始の決定》

 債権者が破産手続開始の決定を受けた場合,弁済期日において[破産管財人に弁済:×受領不能を原因とする弁済供託]をすることができる(破産法78条1項)。
※← 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は,破産財団を形成するから(破産法34条1項)。
 破産手続開始の決定があった場合には,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は,裁判所が選任した破産管財人に専属する(破産法78条1項)。

供託法(昭和62年)