債権者が弁済を受領しないことが明らかである場合には,弁済の提供をすることなく,供託することができる
(昭28.11.28民甲2277号回答)(昭38.12.27民甲3344号認可)。
※← 不受領意思明白な場合,債務を履行しないことにつき,債務者に帰責事由がないので,債務者は弁済の提供をすることなく,直ちに供託できる(昭37.5.31民甲1485号決議)。
※← 債務者が提供しても受領しないことが明白だから。
毎月末日に当月分を支払う旨の約定のある家賃について,期限の利益を放棄して前月末に当月分を供託することができない
(昭36.4.4民甲808号認可)。
※← 将来発生する賃料等の債務は,支払日の到来によって,はじめて具体的な債務として現存し確定するものであるから。
※← これに対し,賃料先払契約がある場合には,将来発生する賃料を,賃貸人の受領拒絶を理由に供託することができる(昭24.10.20民甲2449号回答)。
金銭消費貸借の借主が,期限の利益を放棄して,借受金の元本および弁済期までの利息を提供したが,受領を拒否された場合には,弁済期前でもその金額を供託することができる
(民法136条2項)。
※← 期限の利益を放棄して弁済する場合,弁済期までの利息をも併せて支払えば,債務の本旨に従った弁済となるから(民法493条本文)。
※← 債務者は,期限の利益を放棄することができるから。
金銭消費貸借の借主が,期限の利益を放棄して弁済をする場合(民法136条),借用金額と弁済期までの利息(提供の日までの利息ではない)を提供して拒否されたときには,本旨弁済となるので,当該金額を供託することができる(昭39.2.3民四43号回答)。
取立債務の債務者は,債権者が弁済期に取り立てに来ない場合,受領を催告[したにもかかわらず,取立に来ないときは
:×しないで,直ちに]供託することができる
(民法493条但)。
※← 取立債務においては債権者の取立行為が必要であるので,債務者は口頭の提供をすれば,供託をすることができる(昭42.9.21民甲2277号)。
債権者が弁済を受領しないことが明らかであることを理由とする供託においては,弁済期経過後の遅延損害金を付することを要しない
(民法492条)(昭39.6.15民甲2093号認可)。
※← 不受領意思が明白な場合,(弁済の提供をしても無意味であり)弁済の提供をしなくても,履行遅滞にはならないので(最判昭32.6.5),遅延損害金が発生する余地もないから(昭37.5.25民甲1444号回答)。
数カ月分の家賃が一括して弁済供託されている場合には,そのうちの一部の月の家賃についてのみ供託を受諾して還付を請求することもできる
(昭38.6.6民甲1675号回答)。
※← 各月ごとの別個の債権であり,被供託者は,どの供託物につき供託の受諾をするか自由だから。
被供託者が反対給付をしなければ還付請求をすることができない場合には,供託物払渡請求書にその反対給付があったことを証する書面を添付しなければならない
(供託法10条,規則24条3号)。
※← 供託当事者間に実体上の同時履行の関係がある場合には,その反対給付がなされたことを供託官に証明しなければ,供託制度の適正を担保することができないから。
反対給付を履行したことを証する書面は,供託書に記載された反対給付の内容(規則13条8号)を満足するものでなければならず,たとえば,所有権移転登記の反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合には,当該不動産の登記事項証明書が反対給付を履行したことを証する書面に当たる(供託法10条,規則24条3号)。
売買代金債権全額についての弁済供託金について,その債権額の一部に充当する旨の留保を付して還付を請求することが[できる
](最判昭38.9.19)。
※← 債務の一部として受領することは,その債権の性質を異にする受諾ではないから。 債務額に争いがある場合に,債権者の不利益を回避することができるから(最判昭36.7.20)。
※← たとえば,家賃の弁済供託において,家賃の全額としての供託金を,家賃の一部として受領することは,その債権の性質を異にする受諾ではなく,債権の一部弁済としての留保であるので,かかる留保付の受諾を認めても差し支えない(昭35.3.30民甲775号認可)。 これに対し,2か月分の家賃の供託金を,1か月分の家賃として受諾する旨の留保は,債権の性質を異にする受諾となるので,認められない(昭39年全国決議36)。
従来,弁済供託について還付請求をする場合に,供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付したとき,供託書正本または供託通知書を添付することを要しなかった
(旧規則24条1号但)。
※← しかし,平成17年の改正により,供託書正本または供託通知書は不要となった。
供託書副本の記載または副本ファイルの記録により被供託者が還付を受ける権利を有することが明らかである場合には,供託物払渡請求書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することを要しない
(規則24条2号但)。
※← 弁済供託の場合には,供託書副本や供託ファイルに被供託者の権利内容が明確にされていることが多いので,特に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することを要しない。
@ 還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く(規則24条2号但)。
債務履行地を債権者の住所地とする債権が甲から乙に譲渡され,そのいずれが債権者であるかを確知することができない場合の供託は,甲または乙のいずれの住所地の供託所にすることができる
(昭36.4.8民甲816号認可)。
※← 債権譲渡の効力に疑問があり,債権者が誰か確知できない持参債務の場合,何ら帰責事由のない債務者に一方的な不利益を及ぼすべきではないから。
譲渡禁止の特約のある債権について転付命令が発せられ,その送達を受けた場合には,第三債務者は,債権者不確知を理由として供託することが[できない
](昭55.9.6民四5333号通達第二.四.1(三)(1))。
※← 転付命令の確定により,被差押債権は,第三債務者への送達時に差押債権者に移転するから。 第三債務者は,差押債権者に弁済すれば免責される。
ただし,転付命令が確定していることが明らかでない場合は供託できる。
甲男と乙女の婚姻中に乙名義でされた銀行預金について,甲・乙の離婚後,預金証書を所持する甲と届出印を所持する乙がそれぞれ自己が預金者であることを主張して係争中である場合には,債権者不確知を理由として供託することができる
(昭40.5.27民甲1069号回答)。
※← 債権の成立当時には,債権者は確知されていたが,その後,債務者(銀行)の過失なくして債権者を確知することができなくなった,といえるから。
債権者不確知を理由とする供託は,債権者が誰であるかを知ることができないことについて債務者に過失がある場合には,することができない
(民法494条後)。
※← 弁済者の過失によって債権者が誰であるか確知し得ない場合にも,弁済供託による免責を認めれば,債権者に対して一方的に不利益を課することになるから。
債権者甲が死亡し,その相続人が誰であるか不明の場合の供託は,被供託者を甲の相続人と表示してすることができる
(昭37.7.9民甲1909号認可)。
※← 被供託者の範囲を特定するための便宜として,被供託者を「甲の相続人」と表示することが認められる。
債権の一部が差し押えられ,第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭を供託する場合,供託書には法令条項として民事執行法156条1項[のみを記載すれば足りる
:×のほか民法494条をも記載しなければならない]。
※← あくまで金銭債権が差し押さえられたことを理由とする執行供託であり,弁済供託の要件が充足されたことによる供託ではないから。
民事執行法156条1項による供託においても,弁済期経過後[には供託の日までの
:×でも]遅延損害金を付することを[要する]。
※← 弁済期が到来すれば直ちに供託して免責を受けることができるので,当該執行の効果として弁済期後の遅滞の責任を免れさせる必要はないから。
債権について仮差押えの執行が競合した場合,第三債務者はその債権の全額に相当する金銭を供託[することができる
](民保法50条5項,民執法156条1項)。
※← 仮差押債権者は取立権を有せず,仮差押のままでは,配当等は実施されないから。
仮差押えの執行が競合した場合には,権利供託として,第三債務者は,債権の全額に相当する金銭を供託することができる(民保法50条5項,民執法156条1項)。
差押えに係る債権について供託がされた後,差押命令の申立てが取り下げられた場合,第三債務者は供託原因消滅を原因として供託金の取戻請求をすることは[できない
](昭55.9.6民四5333号通達第二.四.1(一)(3)イ)。
※← 第三債務者は,その供託により既に債務免責の効果を受けているから。 原則として,支払委託によって払い渡される。
債権の一部が差し押えられた場合に,その債権の全額に相当する金銭を供託したとき,第三債務者は差押金額を超える部分につき,供託不受託を原因として供託金の取戻請求をすることができる
(昭55.9.6民四5333号通達第二.四.1(一)(4))。
※← 差押債権額を超える部分については,差押えの効力が及んでいないので,弁済供託としての性質を有するから。