(2309A)
《振替国債の供託》
金銭の供託のほか
,〔×有価証券の供託又は〕振替国債の供託を電子情報処理組織を使用してすることができる。オンライン供託は,金銭の供託に[限られているわけではない
](規38条1項1号)。
(2309B)
《電子納付》
オンライン供託以外の供託の場合に,供託官の告知した納付情報を用いて,インターネットバンキングにより,供託金を納入することはできる。オンライン供託以外の供託の場合でも,金銭の供託をしようとする者の申出により,供託官の告知した納付情報による供託金の納入をすることができる
(規20条の3第1項)。
(2309C)
《外国の通貨》
金銭の供託の目的物として供託をすることができる金銭は,我が国の通貨に限られる。 外国の通貨で金銭の供託をすることはできない。
(2309D)
《現金取扱庁》
供託金の受入れを取り扱う供託所に対して金銭の供託を郵送でする場合,供託物である金銭は,[現金書留で郵送する方法によって供託申請ができる]。供託金の受入れを取り扱わない供託所と同様に,供託所から送付を受けた供託書正本と保管金払込書を日本銀行の本店,支店又は代理店に提出して,納入[するわけではない]。
(2309E)
《有価証券の供託》
供託金の受入れを取り扱う供託所に対して有価証券の供託をする場合,供託官が交付する供託書正本及び供託有価証券寄託書とともに有価証券を日本銀行またはその代理店に納入する
](規18条1項)。供託所に供託書と共に有価証券を提出することにより,有価証券を納入する[わけではない]。
(2310A)
《証明書の交付》
供託官が弁済供託の被供託者に対して供託されていることの証明書を交付したときは,供託金還付請求権の時効は,中断する
(昭10.7.8民甲675号)。
(2310B)
《所在不明》
債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託においては,供託金還付請求権
〔×又は供託金取戻請求権〕の消滅時効は,供託の時から進行する
(平14.3.29民商802号)。
(2310C)
《利息》
営業保証供託の供託金利息の払渡請求権は,5年間行使しないときは,消滅する
(昭4.7.3民5618号)。
(2310D)
《受領拒否》
債権者の受領拒否を原因とする弁済供託においては,供託金還付請求権の消滅時効は,供託の基礎となった事実関係をめぐる紛争が解決するなどにより,被供託者において供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行する
(昭45.9.25民甲4112号)。
(2310E)
《閲覧》
弁済供託の供託者の請求により当該弁済供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても,供託金取房請求権の時効は,中断[する
](昭39.10.3民甲3198号)。
AがBに対して有する100万円の金銭債権(甲債権)について差押えがされた。
(2311A)
《仮差押と滞納処分の競合》
甲債権につき,Aの債権者Cから仮差押え(仮差押金額80万円)の執行がされた後,D税務署長から滞納処分による差押え(差押金額60万円)がされた場合において,Bが甲債権の全額に相当する100万円を供託したときは,Bは,遅滞なく,Aに供託の通知をしなければならない
(民法495条3項)。
(2311B)
《強制執行と仮差押の競合》
甲債権につき,Aの債権者Cから強制執行による差押え(差押金額100万円)がされた後,Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに,Aの債権者Eを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額60万円)の送達を受けたときは,Bは,甲債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない
(民執法156条2項)。
(2311C)
《被供託者》
甲債権につき,Aの債権者Cから強制執行による差押え(差押金額100万円)がされた場合において,Bが甲債権の全額に相当する100万円を供託するときは,Bは,供託書に[被供託者を記載する必要はない
:×Aを被供託者として記載しなければならない]。
(2311D)
《取立権》
甲債権につき,D税務署長から滞納処分による差押え(差押金額100万円)がされた場合には,Bは,甲債権の全額に相当する100万円を供託することが[できない
](国税徴収法67条1項)。
(2311E)
《供託金額》
甲債権につき,Aの債権者Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた場合には,Bは,当該差押金額に相当する60万円を供託することもできるし,甲債権の全額に相当する100万円を供託することもできる
(昭55.9.6民四5333号)。