供託法(平成28年)

(2809) 【供託の管轄】

(2809A) 《債務の履行地》
 弁済供託は,債務の履行地の供託所にしなければならないが,債務の履行地の属する行政区画内に供託所がない場合には,その地を包括する行政区画内における最寄りの供託所にすれば足りる(昭23.8.20民甲2378号通達)。

(2809B) 《営業保証金》
 宅地建物取引業者がすべき営業保証金の供託は,当該宅地建物取引業者が複数の事務所を有している場合には,[主たる事務所:×それぞれの事務所]の最寄りの供託所にしなければならない(宅建業法25条1項)。

(2809C) 《選挙供託》
 選挙供託は,全国いずれの供託所にもすることができる(昭31.1.23民甲144)。

(2809D) 《担保供託》
 民事訴訟の訴訟費用の担保のために行う担保供託は,担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない(民訴法76条)。

(2809E) 《管轄違い》
 管轄外の供託所にされた弁済供託が誤って受理された場合には,当該弁済供託は無効であり,たとえ被供託者が当該弁済供託を受諾したとしても,当該弁済供託を有効なものとして取り扱うことは[できる](昭39.7.20民甲2594号回答)。

(2810) 【電子情報処理組織による供託等】

(2810A) 《払渡しの請求》
 金銭又は振替国債の供託は電子情報処理組織を使用してすることができるが,供託金,供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求は電子情報処理組織を使用してすることは[できる](供規38条1項2号)。

(2810B) 《添付書面情報の送信》
 電子情報処理組織による供託をしようとする者は,法令の規定により供託書に添付し,又は提示すべき書面があるときは,当該書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行ったものを送信しなければならず,この送信に代えて,供託所に当該書面を提出し,又は提示することは[できる](供規39条2項但)。

(2810C) 《資格証明書の提示》
 登記された法人が電子情報処理組織による供託をしようとする場合において,その申請情報に当該法人の代表者が電子署名を行い,かつ,当該代表者に係る電子認証登記所の登記官の電子証明書を当該申請情報と併せて送信したときは,当該代表者の資格を証する書面を提示することを要しない(供規39条の2)。

(2810D) 《電子納付》
 電子情報処理組織によって金銭の供託をする場合には,供託者は,供託官の告知した納付情報により供託金を納付しなければならない(供規40条1項)。

(2810E) 《書面の交付》
 供託者は,供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めた場合には,供託官に対し,当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することは[できる](供規42条1項本)。

(2811) 【弁済供託】

(2811A) 《債権者の不在》
 持参債務の債務者は,弁済期日に弁済をしようとして,債権者の住居に電話で在宅の有無を問い合わせた場合において,債権者以外の家人から,債権者が不在であるため受領することができない旨の回答があっただけでは,受領不能を原因とする弁済供託をすることは[できる](民法494条前段)(大判昭9.7.17)。

(2811B) 《不法行為》
 不法行為の加害者は,自ら算定した損害賠償額と不法行為発生時から提供日までの遅延損害金の合計額を被害者に提供した場合において,被害者がその受領を拒んだときは,受領拒絶を原因とする弁済供託をすることができる(昭55.6.9民四3273号認可)。

(2811C) 《受領証の交付》
 建物の賃貸借における賃借人は,債務の本旨に従って賃料を賃貸人に提供し,賃料の受領と引き替えに受領証の交付を請求した場合において,賃貸人が賃料は受領しようとしたものの,受領証の交付を拒んだとしても,受領拒絶を原因とする弁済供託をすることは[できる](昭39.3.28民甲773号認可)。

(2811D) 《共同相続人》
 建物の賃貸借における賃借人は,賃貸人が死亡しその共同相続人二人がその地位を承継した場合において,賃貸人の死亡後に発生した賃料全額を当該共同相続人のうちの一人に提供し,その受領を拒まれたとしても,賃料全額について,受領拒絶を原因とする弁済供託をすることはできない(昭36.4.4民甲808)(昭35全国供託課長会決議)。

(2811E) 《債権者不確知》
 譲渡禁止特約のある債権の債務者は,当該債権が譲渡され,債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において,債権譲受人の善意・悪意を知ることができないときは,債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる(民法466条2項)(昭36.7.31民甲1866号回答)。

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