供託法(平成29年)

(2909) 【供託物の払渡請求】

(2909A) 《印鑑証明書》
 登記された法人が,供託物の取戻請求をする場合に,官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したとき,当該請求書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付することを[要する](供規26条3項4号)。

(2909B) 《代理権限証書》
 委任による代理人によって供託物の払渡請求をする場合,代理人の権限を証する書面はこれを提示では足りず,供託物払渡請求書にこれを添付することを[要する](供規27条1項)。

(2909C) 《供託通知書》
被供託者は,供託官から供託通知書の送付を受けていた場合でも,当該供託の供託物の還付請求をするに当たっては,供託物払渡請求書に当該供託通知書を添付することを要しない (供規24条1項)。

(2909D) 《承諾書》
 供託物の払渡請求をする者が,供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合,当該承諾書に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書であって,当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成されたものを併せて添付しなければならない(供規24条2項1号)。

(2909E) 《有価証券》
 供託物の払渡請求をする者は,供託物が有価証券である場合には,供託物払渡請求書2通を提出しなければならない(供規22条1項)。

(2910) 【執行供託】

(2910A) 《差押えの競合》
 第三債務者は,取立訴訟に係る訴状の送達を受ける時までに差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令の送達を受けたとき,その債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない(民執法156条2項)。

(2910B) 《仮差押えの競合》
 第三債務者は,金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後,当該金銭債権のうち仮差押えの執行がされていない部分を超えて発せられた仮差押命令の送達を受けたときは,その債権の全額に相当する金銭を[供託することができる](民執法156条1項)。

(2910C) 《滞納処分》
 第三債務者は,金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされたとき,その債権の全額に相当する金銭を供託することが[できない](国税徴収法67条1項)。

(2910D) 《全額の供託》
 第三債務者は,金銭債権である給与に係る債権につき差押可能額の限度で差し押さえられたとき,その債権の全額に相当する金銭を供託することは[できる](民執法156条1項)。

(2910E) 《被供託者の住所氏名》
 第三債務者は,金銭債権の一部が差し押さえられたことを原因としてその債権の全額に相当する金銭を供託するとき,供託書の「被供託者の住所氏名」欄には執行債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない(供規13条2項6号)。

(2911) 【供託に関する閲覧・証明】

(2911A) 《資格証明書》
 供託に関する書類の閲覧を請求する者が法人である場合に,閲覧申請書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付したとき,代表者の資格を証する書面を[添付することを要する](供規48条3項)。

(2911B) 《代理人》
 供託に関する書類の閲覧の請求は,委任による代理人によってはすることが[できる](供規48条1項)。

(2911C) 《差押え》
 供託物の取戻請求権を差し押さえようとする者は,その供託に関する書類の閲覧を請求することが[できない](供規48条1項)。

(2911D) 《証明の請求数》
 供託につき利害の関係がある者がその供託に関する事項の証明を請求する場合,その申請書には,証明を請求する事項を記載した書面を,証明の請求数に応じて添付しなければならない(供規49条3項)。

(2911E) 《手数料》
 供託につき利害の関係がある者がその供託に関する事項の証明を請求する場合には,手数料を納付することを要しない(供規48条1項)。

供託法(平成29年)