供託法(平成30年)

(3009) 【供託の申請手続】

(3009A) 《訂正》
 供託書に記載した供託金額については,訂正,加入又は削除をしてはならない(供規6条6項)。

(3009B) 《法人》
 法人が金銭又は有価証券の供託をするときは,供託書には,当該法人の名称,主たる事務所及び代表者の氏名を記載しなければならない(供規13条2項1号)。

(3009C) 《供託カード》
 継続的給付に係る金銭の供託をするために供託カードの交付を受けた者が,当該供託カードを提示して,当該継続的給付について供託をしようとするときは,供託書(OCR用)に記載する供託の原因たる事実については,当該供託カードの交付の申出をした際に供託書に記載した事項と同一でない事項のみを記載すれば足りる(供規13条の4第4項)。

(3009D) 《契印》
 供託書(OCR用)が二葉以上にわたるときは,作成者は,毎葉のつづり目に契印を[する必要はない](供規8条1項括弧)。

(3009E) 《前件添付》
 同一の供託所に対して同時に数個の供託をするときは,各供託書に添付すべき書類が同一であれば,[1個の供託書に1通を添付すれば足りる:×各供託書ごとに当該書類を添付しなければならない](供規15条)。

(3010) 【弁済供託】

(3010A) 《同時到達》
 指名債権がA及びBに二重に譲渡され,確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達した場合,債務者は,A又はBを被供託者として債権者不確知を原因とする供託をすることが[できない](最判昭55.1.11)。

(3010B) 《転付命令》
 譲渡禁止の特約のある指名債権について転付命令が確定した場合に,差押債権者が当該特約の存在について善意無重過失であるかどうかを第三債務者が知ることができないとき,第三債務者は,差押債権者又は執行債務者を被供託者として債権者不確知を原因とする供託をすることが[できない](昭45.10.21民甲4425通達)。

(3010C) 《賃貸人の死亡》
 建物賃貸借契約の賃貸人が死亡した場合に,その相続人の有無が賃借人に不明であるとき,賃借人は,戸籍により賃貸人の相続人の有無を調査しなくても,債権者不確知を原因とする賃料の供託をすることができる(昭37.7.9民甲1909認可)。

(3010D) 《口頭の提供》
 建物賃貸借契約の賃借人が賃貸人から建物明渡請求訴訟を提起されるとともに今後は賃料を受領しない旨をあらかじめ告げられた場合,賃借人は,その後に弁済期の到来した賃料について,現実の提供又は口頭の提供をすることなく供託をすることができる(昭37.5.31民甲1485認可)。

(3010E) 《期限の利益の放棄》
 金銭消費貸借契約の借主は,弁済期の到来前であっても,貸主に貸金の元本及び弁済期までの利息を提供してその受領を拒まれた場合,当該貸金の元本及び弁済期までの利息を供託することができる(昭39.2.3民四43回答)。

(3011) 【担保供託】

(3011A) 《有価証券》
 民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合,当事者が特別の契約をしたときを除き,裁判所が相当と認める有価証券を供託物とすることができる(民訴法76条本)。

(3011B) 《訴訟費用の担保》
 民事訴訟における被告が訴訟費用の担保として供託された金銭の払渡しを受けるには,裁判所の配当手続に[よる必要はない](民訴法77条)。

(3011C) 《第三者》
 営業保証供託については,担保官庁の承認があれば,営業主以外の第三者が供託者となることが[できない](昭39全国供託課長会同決議)。

(3011D) 《供託金利息》
 営業保証供託の供託者は,供託金全額の払渡しと同時又はその後で[なくても],その供託金利息の払渡請求をすることが[できる](供規34条2項)。

(3011E) 《保管替え》
 営業保証金として供託した供託金の保管替えが法令の規定により認められる場合でも,供託金の取戻請求権に対する差押えがされているとき,供託者は,その供託金の保管替えを請求することができない(昭36.7.19民甲1717回答)。

供託法(平成30年)