従来,供託者が法人である場合に,代理人により供託の申請をするには,供託書正副2通に供託規則で定める[委任状及び法人の代表者の資格証明書
:×法人の代表者の印鑑証明書]を添えて供託金とともに供託所に提出しなければならなかった
(規則14条1項・4項)。
※← しかし,法改正により,指定供託所に提出する供託書は,原則としてOCR用供託書に限られ(規則13条2項),OCR用供託書1通を供託所に提出すれば足りる。
また,登記された法人の資格証明書は,提示すれば足り,添付する必要はない。
登記された法人が供託しようとするときは,登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。この場合において,供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く)であるときは,その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書副本(OCR用供託書を提出して供託をしようとする場合にあっては,当該OCR用供託書)を提出して,代表者の資格を証する書面の提示に代えることができる(規則14条1項)。
代理人によって供託しようとする場合には,代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。この場合において,第1項後段の規定は,支配人その他登記のある代理人によって供託するときに準用する(規則14条4項)。
従来,代理人から供託の際の委任状を援用して取戻請求をする場合に,供託書に押した代理人の印鑑と払渡請求書に押した印鑑とが異なるとき,[本人
:×代理人]の印鑑証明書を添付しなければならなかった。
※← なお,平成15年の改正により,供託書への押印義務は廃止されたので,原則として印鑑証明書の添付を省略することはできない。
従来,供託の際の代理人が取戻請求を委任され,供託者の委任状を添付して払渡請求をする場合に,供託の際の委任状に押した印鑑と払渡請求の際の委任状に押した印鑑とが異なるとき,供託者本人の印鑑証明書を添付しなければならなかった。
※← なお,平成15年の改正により,供託書への押印義務は廃止されたので,原則として印鑑証明書の添付を省略することはできない。
従来,供託の際の代理人が取戻請求を委任され,払渡請求書に添付された委任状に押された供託者の印鑑と,供託の際の委任状に押された供託者の印鑑とが同一である場合には,代理人の印鑑が異なっているときでも[本人
:×代理人]の印鑑証明書を添付[する必要はなかった]。
※← なお,平成15年の改正により,供託書への押印義務は廃止されたので,原則として印鑑証明書の添付を省略することはできない。
出題当時,供託金の利息は,1年について2分4厘であった
(規則33条1項)。
※← その後,利率は何度か変更されたが,現在,供託金利息は,1年について0.024パーセントとする(規則33条1項)。
供託金の利息は,供託金受入れの月及び払渡しの月については付されないし,供託金〔1万円〕未満の端数に対しても付されない
(規則33条2項)。
※← 供託金利息は,供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が1万円未満であるとき,又は供託金に1万円未満の端数があるときは,その全額又はその端数金額に対しても同様とする(規則33条2項)。
供託金の利息は,保証として供託した場合,出題当時は,毎年[5月末日
:×3月末日]において供託が1年以上継続しているときは元本と別に払渡請求することができた
(旧規則34条2項)。
※← 現在,保証として金銭を供託した場合には,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの供託金利息を払い渡すことができる(規則34条2項)。
賃借家屋の明渡しの要求を受け,目下調停中であるため受領することができないときは,[受領拒否
:×受領不能]を供託原因とすることができる。
※← この場合,供託原因は,受領不能ではない。
家屋の賃貸人の所在不明のため受領することができないときは,受領不能を供託原因とすることができる。
※← 持参債務で,弁済の場所の特約がなく,債権者の住所が不明の場合には,受領不能を供託原因として,債権者の最後の住所地の供託所に供託できる。 債務者の便宜を考慮したため。
家屋の賃貸人が未成年者で,その法定代理人が未だ選任されていないため受領することができないときは,受領不能を供託原因とすることができる。
※← 法定代理人がいないことも,受領不能の場合に該当する。