従来,弁済供託をするには,原則として供託書に供託通知書を添付しなければならなかったが
(旧準則33条),保証供託[の場合には
:×であっても被供託者の判明する限り],供託通知書を添付[する必要はない]。
※← しかし,平成17年の法改正により,供託者は,@自ら供託通知書を発送する方法,またはA供託官に供託通知書の発送を請求する方法のいずれかを選択することができるようになった。
供託者が未成年者であるときは,その親権者または後見人が本人に代わって供託の申請をすることができるが,供託者が被保佐人であるとき,その保佐人が本人に代わって供託の申請をすることはできない。
※← 民法の一般原則により,被保佐人は,原則として自ら法律行為をすることができるから。
供託者が会社である場合には,会社の代表者がその資格証明書を[提示:×添付]して供託の申請をするが,会社の支配人が供託をする場合には,[支配人の代理権限を証する書面を提示
:×会社の代表者の資格証明書のほか,その者の代理権限を証する書面を添付]しなければならない
(規則14条4項後)。
※← 登記所の作成した資格証明書ならびに支配人の代理権限を証する書面については,供託所でその真否を容易に判断することができるから。 申請人の便宜と供託所における事務負担の軽減を図るため。
従来,供託をしようとする者は,正副2通の供託書に供託者またはその代表者もしくは代理人が記名押印しなければならなかったが,供託通知書にも,供託者等の押印が必要で[あった]。
※← しかし,平成15年の改正により,供託書等への押印義務は廃止された。
地代・家賃の弁済供託のように同一人が継続して供託する場合には,最初の供託書に資格証明書・代理権限を証する書面を[提示
:×添付]すれば足り,その後にする供託には最初の供託後3か月以内に限りこれらの添付書面を省略することが認められて[いる訳ではない
](規則9条)。
※← 添付書面を省略できるのは,その作成後3か月以内であって(規則9条),最初の供託後3か月以内ではない。
供託所に提出又は提示すべき代表者又は管理人の資格を証する書面,代理人の権限を証する書面であって官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は,この規則に別段の定めがある場合を除き,その作成後3月以内のものに限る(規則9条)。
未成年者の法定代理人が作成した委任状に取戻権限まで委任されている事案において,供託者が成年に達した場合には当該委任状を援用して,供託の際の代理人から取戻請求することはできない。
※← 未成年者が成年に達したときは,もはや前に提出された委任状は失効すると解されるから。
代理人による供託申請の際の委任状に取戻権まで任されている場合でも,本人または〔他の〕代理人(別に委任状添付)から取戻請求することは差し支えない。
※← 代理人に取戻権を与えたとしても,それによって本人の取戻権が失われる訳ではないから。 他の代理人から取り戻すことも可能。
従来,供託物払渡請求権の譲渡通知書には,〔原則として〕供託書またはその添付書面に押した印鑑証明等により,譲渡の事実を立証しなければならなかった。
※← しかし,平成15年の改正により,供託書への押印義務は廃止されたので,原則として印鑑証明書を添付しなければならない。
弁済供託の還付請求権に対し,債権差押転付命令の送達があった後でも,錯誤を理由とする場合,供託者において当該供託物を取り戻すことが[できる]。
※← 還付請求権と取戻請求権は,それそれ独立性を有するので,一方の請求権の処分は,他方の請求権の行使に影響を及ぼさない(最判昭37.7.13)。よって,還付請求権が差押えられても,被供託者が弁済供託の受諾をしたことにはならないので,取戻しをすることができる(民法496条1項)。
供託物取戻請求権に対する譲渡通知と差押・転付命令が供託所に送達された場合には,送達の先後によりその優劣が定まる
(民法467条2項)。
※← 債権譲渡の優劣は,確定日付のある証書の到達の前後で決まるから(民法467条2項)。
供託者は,供託官の指定する〔納入期日〕までに,供託物を納入しなければならない。その日までに納入しないときは,当該供託の〔受理の決定〕はその効力を失う
(規則18条2項)。
※← 供託者が前項の納入期日までに供託物を納入しないときは,受理の決定は効力を失う(規則18条2項)。
出題当時,供託金利息の利率は,1年について〔2分4厘〕であった
(規則33条1項)。
※← その後、何度か利率は変更されたが、現在、供託金利息は,1年について0.024パーセントである(規則33条1項)。
供託の証明書を交付されたときは,〔債務の承認〕として供託物払渡請求の時効が中断する
(昭18.3.15民甲131号回答)。
※← 供託証明書の交付は,供託所による債務の承認(民法147条3号)としての効果があるから。
供託物払渡請求権の消滅時効の中断事由については,供託規則に定めがないので,民法147条3号が適用され,供託証明書を交付したときは,債務の承認として時効が中断される(昭18.3.15民甲131号回答)。