昭和42年6月10日に営業保証として金銭を供託した場合,昭和43年7月1日に,昭和42年7月から昭和43年6月までの利息の払渡請求ができる
(規則34条2項)。
※← 保証として金銭を供託した場合には,前項の規定にかかわらず,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの供託金利息を払い渡すことができる(規則34条2項)。
賃貸人が毎月末日払の賃料を数年来受け取らず,その受領拒否の意思が客観的に明瞭である場合でも,将来の賃料について供託することは[できない]。
※← 将来発生する賃料等の債務は,支払日の到来によって,はじめて具体的な債務として現存し確定するものであるから。
※← これに対し,賃料先払契約がある場合には,将来発生する賃料を,賃貸人の受領拒絶を理由に供託することができる(昭24.10.20民甲2449号回答)。
受領を拒絶されたつどその債務額を供託するのが原則であるが,毎月その支払期に賃料を提供し,そのつど拒絶されたとしても,過去数か月分の賃料を取りまとめて供託することが[できる
](昭39.8.22民甲2871号認可)。
※← 本来,各賃料債務は独立に発生しているので,各月分ごとに供託するのが原則であるが,1個の賃貸借契約から発生した賃料債務で,各債務の内容や供託原因が同一であり,当事者も同一だから。
毎月末日払の賃料については,貸借人は,期限の利益を放棄しても,翌月分の質料については,弁済供託をすることはできない。
※← 賃料債務が支払日前で,具体的な債務となっていないので,賃借人は期限の利益を放棄することも認められないから。
建物の賃貸人に賃料を提供してその受領を拒絶された貸借人は,その後賃貸人が死亡した場合,その相続人に対して,再度賃料を提供して受領を拒絶[されなくても],賃料を供託することが[できる]。
※← 最初の提供でその効力が生じているので,再度提供しなくても供託できる。
賃料の支払日が毎月5日である場合において,6月10日に賃料を提供して受領を拒絶されたため6月20日に供託するには,6月6日から[6月10日
:×6月20日]までの遅延損害金を[付して提供していなければならない]。
※← しかし,弁済の提供の日から供託の日までの遅延損害金を付する必要はない。
供託書と払渡請求書の印鑑は同一でないが,供託通知書が添付されている場合,取戻請求者の印鑑証明書は省略できなかった
(旧規則25条,26条3項3号)。
※← 出題当時,供託通知書は,取戻請求の場合の添付書面ではなかったから。
従来,供託書と払渡請求書の印鑑が同一である場合,取戻請求者の印鑑証明書は省略できた
(旧規則26条3項3号)。
※← しかし,平成15年の改正により,供託書への押印義務は廃止されたので,印鑑証明書の添付を省略することはできなくなった。
従来,供託書と払渡請求書に添付された委任状の印鑑が同一である場合,取戻請求者の印鑑証明書は省略できた。
従来,供託書に添付された委任状と払渡請求書の印鑑が同一である場合,取戻請求者の印鑑証明書は省略できた。
従来,供託書に添付された委任状と払渡請求書に添付された委任状の印鑑が同一である場合,取戻請求者の印鑑証明書は省略できた。