弁済供託において,供託者が供託錯誤を事由に供託金の取戻する場合にも,利息の払渡を請求することが[できる
](規則34条1項,35条1項)。
※← 利息放棄の意思表示が払渡請求書面上でなされない限り,供託官は,利息を払渡さなければならないから。 供託錯誤を事由とする供託金の取戻しをする場合にも利息が付く。
供託金利息は,供託金受入の[月の翌月:×日]から払渡の[月の前月:×日]まで,[年0.024%
:×年2分4厘]の利率による[月割計算
:×日割計算]で付される
(規則33条2項前)。
※← 1 供託金利息は,1年について0.024パーセントとする。
2 供託金利息は,供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が1万円未満であるとき,又は供託金に1万円未満の端数があるときは,その全額又はその端数金額に対しても同様とする(規則33条)。
従来,供託金の全額が5千円以上であるとき,千円未満の端数に対しては利息が[付されなかった
](規則33条2項後)。
※← 現在,供託金の全額が1万円未満であるとき,又は供託金に1万円未満の端数があるときは,その全額又はその端数金額に対して,利息は付されない(規則33条2項)。
営業保証として金銭を供託した場合には,供託者は毎年供託した月に応当する月の末日後に,同日までの利息の払渡を請求することができる
(規則34条2項)。
※← 保証として金銭を供託した場合には,前項の規定にかかわらず,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの供託金利息を払い渡すことができる(規則34条2項)。
保証供託における利息の払渡請求権は,その権利を行使できる時から[5年
:×10年]を経過したときは,時効によって消滅する
(規則34条2項,民法169条)。
※← 保証として金銭を供託した場合には,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの利息の払渡請求ができるので(供託規34条2項),定期給付債権として5年の消滅時効にかかる(民法169条)(昭4.7.3民5618号)。
被供託者が死亡してその相続人が還付請求をする場合には,その還付請求権を相続したことを証するため,払渡請求書に戸籍謄本等を添付しなければならない
(規則24条2号)(昭37.6.19民甲1622号認可)。
※← 戸籍謄本に記載された本籍と被供託者の住所が異なる場合には,被供託者の同一性を確認するために住民票等が必要となることもある。
供託金還付請求権のうえに質権を有する者は,被供託者
(質権設定者)に代位[しなくても,直接],供託金の払渡請求をすることが[できる
](民法366条1項)。
※← 質権者は,質権の目的である債権を,直接,取り立てることができるから(民法366条1項)。
質権者は,質権の目的である債権を直接に取り立てることができる(民法366条1項)。
従来,弁済供託において被供託者が還付請求をするには,原則として,払渡請求書に供託書正本又は供託通知書を添付しなければならなかった。
※← しかし,平成17年の改正により,供託物の還付を請求する場合に,供託書正本または供託通知書を添付することを要しなくなった。
出題当時,同一人が数個の供託について同時に供託金の取戻しをしようとするときは,供託官の承認を受けて一括して取戻しの請求をすることができた
(改正前準則)。
※← 現在,同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け,又は取戻しをしようとする場合において,払渡請求の事由が同一であるときは,一括してその請求をすることができる(規則23条)。
しかし,代理人が同一であっても,払渡請求者が同一でなければ,一括請求は認められない。
従来,供託者が取戻請求をするにあたり,払渡請求書に供託書正本を添付することができないときは,催告払手続による払渡請求をすることができた
(旧供託規30条)。
※← しかし,平成17年の改正により,催告払の制度は廃止された。
弁済供託において,被供託者は,供託受諾を事由として払渡請求をすることができる。
営業保証供託において,債権者は,担保権実行を事由として払渡請求をすることができる。
選挙供託において,供託者は,供託原因消滅又は供託錯誤を事由として払渡請求をすることができる。
弁済供託において,供託者は,供託不受諾又は供託錯誤を事由として払渡請求することができる。
保証供託において,供託者は,[供託不受諾
:×供託不受諾又は供託原因消滅]を事由として払渡請求をすることは[できない]。
※← 制度上,認められない。