弁済供託における供託者は,供託によって質権又は抵当権が消滅した場合を除き,被供託者が供託を受諾せず又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は,供託物の取戻しを請求することができる
(民法496条1項)。
◎← 被供託者は,供託者の取戻請求権の行使を防ぐため,供託受諾を証する書面または供託を有効と宣言した確定判決の謄本を提出することができる。 そこで,
弁済供託の債権者は,供託所に対し供託を受諾する旨を記載した書面又は供託を有効と宣告した確定判決の謄本を提出することができる(規則47条)。
= 債権者が供託を受諾せず,又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は,弁済者は,供託物を取り戻すことができる。この場合においては,供託をしなかったものとみなす(民法496条1項)。
供託者は,供託の錯誤を理由として供託物の取戻しを請求する場合には,その事実を証する書面を払渡請求書に添付しなければならない
(規則25条本)。
※← 供託物の取戻しをしようとする者は,供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,取戻しをする権利を有することが明らかである場合は,この限りでない(規則25条本)。
[供託者
:×被供託者]は,供託の原因が消滅したときは,供託の原因が消滅したことを証する書面を払渡請求書に添付して,供託物の[取戻
:×還付]を請求することができる。
※← これに対し,供託原因の消滅による,被供託者からの還付請求はあり得ない。
反対給付を受けるべき債務の弁済供託がされた場合に,被供託者が供託物の還付を請求するとき,その反対給付を履行したことを証する書面を払渡請求書に添付しなければならない
(供託法10条,規則24条3号)。
※← 供託当事者間に実体上の同時履行の関係がある場合には,その反対給付がなされたことを供託官に証明しなければ,供託制度の適正を担保することができないから。
還付を受ける権利を有することが供託書の記載により明らかである場合には,被供託者はその権利を証する書面を払渡請求書に添付しなくても,供託物の還付を請求することができる
(規則24条1項1号)。
※← たとえば弁済供託の場合,供託書副本や副本ファイルに被供託者の権利内容が明確にされていることが多いので,特に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することを要しない。
@ 還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く(規則24条1項1号)。
記名式有価証券(株券を除く)を供託しようとするときは,その還付を受けた者が直ちに権利を取得することができるように裏書し,又は譲渡証書を添付しなければならない
(規則17条1項)。
※←= 供託者が記名式有価証券(株券を除く)を供託しようとするときは,その還付を受けた者が直ちに権利を取得することができるように裏書し,又は譲渡証書を添附しなければならない(規則17条1項)。
代理人によって供託をするには,代理権限を証する書面のほか供託者の印鑑証明書を添付[する必要はない]。
※← 他人の代理人として虚偽の供託をしても,その者は何らの利益を受けるものではないことを考慮すれば,印鑑証明書を要求する必要はないから。
同一の法人が同一の供託所に対して数個の供託をする場合においては,代表者の資格証明書は各供託書に添付する[する必要はなく],1個の供託書に添付したものを他の供託書に援用することが[できる
](規則15条)。
※← 同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において,供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは,1個の供託書に1通を添付すれば足りる。この場合には,他の供託書にその旨を記載しなければならない(規則15条)。
供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合において,被供託者が2人以上の場合には,供託通知書は[人数分を添付しなければならない
:×1通を添付すれば足りる](規則16条2項)。
※← 前項の請求をするときは,供託者は,被供託者の数に応じて,供託書に次に掲げるものを添付しなければならない(規則16条2項)。
@ 供託の種類に従い,第19号から第21号までの書式の供託通知書
A 送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するものを付した封筒
官庁又は公署の作成にかかる代表者の資格証明書及び代理人の権限を証する書面は,その作成後[3か月
:×6か月]以内のものであれば足りる
(規則9条)。
※← 供託所に提出又は提示すべき代表者又は管理人の資格を証する書面,代理人の権限を証する書面であって官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は,この規則に別段の定めがある場合を除き,その作成後3月以内のものに限る(規則9条)。
賃借人が,数か月間,毎月支払うべき地代について各弁済期に弁済の提供をしたのにかかわらず貸貸人から受領を拒絶された場合には,その数か月分の地代は,これをまとめて供託することができる。
※← 弁済者が弁済の提供をしており,かつ債権者の受領拒否があるので,供託原因があり供託できる。 供託の時期については,特段の制約の存しないから。
家賃の弁済期経過後に,家賃と遅延損害金をあわせて提供したが受領を拒絶された場合には,これを供託することができる。
※← 債務者は,履行期に債務の本旨に従った履行をしなければならず(民法493条),履行期を徒過した場合には,遅延損害金とともに提供するのでなければ,債務の本旨に従った提供があったとはいえないから,供託は受理されない(昭38.5.18民甲1505号認可)。
家屋の賃貸人が死亡しその相続人が誰であるか不明であるときは,被供託者を「何某の相続人」と供託書に表示して,家賃の供託をすることができる。
※← 相続人不明のために供託するときは,被供託者の表示を「(住所) 何某の相続人」とする(昭37.7.9民甲1909号認可6)。
賃貸人が,あらかじめ家賃の受領を拒み貸借人が弁済の提供をしても受領しないことが明らかである場合でも,家賃先払いの特約が[なければ]将来の家賃を供託することが[できない]。
※← 将来発生する賃料等の債務は,支払日の到来によって,はじめて具体的な債務として現存し確定するものであるから。
※← これに対し,賃料先払契約がある場合には,将来発生する賃料を,賃貸人の受領拒絶を理由に供託することができる(昭24.10.20民甲2449号回答)。
債権者が行方不明となったときは,受領不能を理由として供託することができる。
※← 持参債務で,弁済の場所の特約がなく,債権者の住所が不明の場合には,受領不能を供託原因として,債権者の最後の住所地の供託所に供託できる。 債務者の便宜を考慮したため。