毎月末日支払う約束の家賃を7月1日に7月分を提供したが拒絶されても,7月10日に供託[することはできない]。
※← 弁済期到来前の家賃の提供は,債務の本旨に従ったものとは認められないから。 無効な供託となる。
毎月末日限り翌月分前払にて支払う約束の家賃を,8月31日に10月分を提供して断られた場合でも供託[できない]。
※← 賃料債務が支払日前で,具体的な債務となっていないので,賃借人は期限の利益を放棄することも認められないから。
毎月末日に10,000円支払う約束の家賃を,7月31日に3月分からの50,000円を提供して断られても,8月10日に供託[することはできない
](昭38.5.18民甲1505号認可)。
※← 債務者は,履行期に債務の本旨に従った履行をしなければならず(民法493条),履行期を徒過した場合には,遅延損害金とともに提供するのでなければ,債務の本旨に従った提供があったとは言えないから。
賃貸人が死亡し,賃貸建物が共同相続人甲,乙,丙に相続された場合,家賃を甲のみに全額提供して断られても供託[できない
](昭35全国供託課長会同決議)。
※← 賃借人は,相続人甲,乙,丙の各相続分に応じた賃料債権を各人に提供して受領を拒否された場合に,はじめて全額の供託ができる。
相続人全員を供託者として,1件の弁済供託をすることはできないので(最判昭29.4.8),相続人ごとに各別に供託することを要する(昭45.12.22民甲4760号決議)。
家屋明渡訴訟中であれば家賃を受取らないことが明らかであるから,提供しないで供託できる
(昭37.5.31民甲1485号回答)。
※← 不受領意思明確な場合,債務を履行しないことにつき,債務者に帰責事由がないので,債務者は弁済の提供をすることなく,直ちに供託できる(昭37.5.31民甲1485号決議)。
昭和45年5月10日に地代4,800円を弁済供託したとき,昭和46年6月10日に取戻請求をする場合の利息は[出題当時,供託金が5,000円未満の場合には付されなかった
:×96円である](規則33条2項但)。
※← 現在,供託金の全額が1万円未満であるとき,又は供託金に1万円未満の端数があるときは,その全額又はその端数金額に対して利息は付されない(規則33条2項但)。
供託金の利息は,[供託金の受入:×供託受理]の月と払渡の月には付さない
(規則33条2項本)。また,利息請求権はこれを放棄することができる。
※← 供託金利息は,供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が1万円未満であるとき,又は供託金に1万円未満の端数があるときは,その全額又はその端数金額に対しても同様とする(規則33条2項本)。
甲は昭和45年7月15日に保証供託をしたので,昭和46年[8月1日
:×7月3日]には,昭和45年[8月
:×7月]から昭和46年[7月
:×6月]までの1年分の利息を受取ることができる
(規則34条2項)。
※← 保証として金銭を供託した場合には,前項の規定にかかわらず,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの供託金利息を払い渡すことができる(規則34条2項)。
保証供託でない場合,元金と利息の受取人が異なるときは,まず[元本
:×利息]を払い渡した後に[利息
:×元金]を払い渡す
(規則34条1項但)。
※← 供託金利息は,元金と同時に払い渡すものとする。ただし,元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは,元金を払い渡した後に払い渡すものとする(規則34条1項但)。
官公署が利息の受取人の場合には,利息は支払われない。
※← 官公署が利息の受取人の場合には,利息が特別会計に帰属する場合を除いて,請求しないものとされている。
弁済供託における供託物の取戻し請求をする場合には,払渡請求書に請求者の印鑑証明書を添付[しなければならないが
](規則26条1項),供託通知書を添付する必要は[ない]。
※← なお,平成17年の改正により,供託物の取戻しを請求する場合に,供託書正本を添付する必要はなくなった。
従来,供託物の還付請求をする場合には,供託書正本及び供託通知書を添付[すれば],被供託者の印鑑証明書を添付[する必要はなかった]。
※← しかし,平成17年の改正により,供託物の還付を請求する場合に,供託書正本および供託通知書を添付することを要しなくなったので,印鑑証明書の添付を省略することはできなくなった(旧供規26条3項5号削除)。
数箇の供託において一括して払渡請求をする場合でも,[添付書類について,何ら省略規定はない
:×払渡請求についてあらかじめ供託官の承認を得ているので,何も添付しなくてよい](規則23条)。
◎← 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け,又は取戻しをしようとする場合において,払渡請求の事由が同一であるときは,一括してその請求をすることができる(規則23条)。 しかし,
請求人が法人である場合は,払渡請求書に代表者の資格を証する書面の添付を要しない場合がある
(規則27条3項,14条1項)。
※← 登記された法人が供託しようとするときは,登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。この場合において,供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く)であるときは,その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書副本(OCR用供託書を提出して供託をしようとする場合にあっては,当該OCR用供託書)を提出して,代表者の資格を証する書面の提示に代えることができる(規則14条1項)。
第14条第1項から第3項まで及び第15条の規定は,供託物の払渡請求に準用する(規則27条3項)。
供託物の[取戻し
:×還付]請求をする場合は,供託の原因が消滅したことを証する書面の添付が必要[な場合がある]。
※← しかし,還付請求は,供託本来の目的に従って,被供託者が払渡しを受ける方法であるので,供託原因の消滅証明書を添付して還付請求をすることはあり得ない。