供託したときと同じ代理人により取戻請求をするときでも,払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付することを[要する
](規則27条1項)。
※← 供託受入手続の代理権限のと供託物払渡手続の代理権限は,その内容を異にするので,別途,授権が必要である。
代理人によつて供託物の払渡しを請求する場合には,代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし,支配人その他登記のある代理人については,登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる(規則27条1項)。
法定代理人が本人のために払渡請求をするときは,法定代理人の印鑑証明書の提出を要するが,本人の印鑑証明書の提出は要しない
(規則26条2項)。
※← 法定代理人が,本人に代わって払渡請求行為をしているから。
法定代理人,支配人その他登記のある代理人,法人若しくは法人でない社団若しくは財団の代表者若しくは管理人又は民事再生法,会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律による承認管財人若しくは保全管理人が,本人,法人,法人でない社団若しくは財団又は再生債務者,株式会社,金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関,相互会社若しくは債務者のために供託物の払渡しを請求する場合には,前項の規定は,その法定代理人,支配人その他登記のある代理人,代表者若しくは管理人又は管財人,承認管財人若しくは保全管理人について適用する(規則26条2項)。
払渡請求をする者が官庁であるときは,印鑑証明書を提出することを要しない
(規則26条3項1号)。
※← 印鑑証明書を発行するのは官庁であり,この場合,自己証明となってしまうから。 私人の場合と異なり,一応信用できるから。
払渡請求をする者が〔登記された法人以外の〕法人であるときは,払渡請求書に代表者の資格を証する書面を添付しなければならない
(規則27条3項,14条2項)。
※← 後日,代表権の有無をめぐる紛争が生じるのを防止するため。
※← 前項の法人以外の法人が供託しようとするときは,代表者の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない(規則14条2項)。
第14条第1項から第3項まで及び第15条の規定は,供託物の払渡請求に準用する(規則27条3項)。
従来、供託書に押した印鑑と払渡請求書に押した印鑑とが同一である場合には,印鑑証明書を提出することを要しなかった
(旧規則26条3項2号)。
※← しかし,平成15年の改正により,供託書への押印義務は廃止されたので,原則どおり,印鑑証明書を添付しなければならない。
供託金還付請求権の上に質権を有する者は,被供託者(質権設定者)に代位[することなく,直接]払渡請求をすることが[できる
](民法366条1項)。
※← 質権者は,質権の目的である債権を,直接,取り立てることができるから(民法366条1項)。
質権者は,質権の目的である債権を直接に取り立てることができる(民法366条1項)。
被供託者が死亡し,供託金還付請求権を数人が相続した場合には,その相続人中の1人が供託金全額の還付を請求することは[できない]。
※← 被供託者の相続人は,自己の相続分についてのみ供託金の還付請求ができ,1人の相続人が全額の還付請求をすることはできない。
従来,弁済供託において,供託者が[供託書正本
:×供託通知書]を添付して取戻請求をするときには,催告払の手続によることを要しなかった。
※← しかし,平成17年の改正により,供託物の払渡請求をする場合に,供託書正本または供託通知書を添付する必要はなくなった。
同一人が数個の供託につき一括して供託金の取戻しをしようとするとき,〔払渡請求事由が同一であれば〕,供託官の承認を[受ける必要はない
](規則23条)。
※← 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け,又は取戻しをしようとする場合において,払渡請求の事由が同一であるときは,一括してその請求をすることができる(規則23条)。
還付を受ける権利を有することが,供託書の記載から明らかである場合には,被供託者は,還付を受ける権利を有することを証する書面を添付せずに,還付請求をすることができる
(規則24条2号)。
※← たとえば弁済供託の場合,供託書副本や副本ファイルに被供託者の権利内容が明確にされていることが多いので,特に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することを要しない。
供託者が法人であるときは,その名称,主たる事務所,[代表者の氏名
:×代表者の氏名及び住所]を記載しなければならない
(規則13条3項1号)。
※← 供託の真実性を担保するために,供託責任者としての法人の代表者を確定する必要があるから。
ただし,代表者の氏名が記載されていれば,供託した代表者を特定できるので,代表者の住所まで記載する必要はない。
@ 供託者の氏名及び住所,供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であって,代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは,その名称,主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名
(規則13条3項1号)。
金銭その他の物の数量を記載するには,原則としてアラビア数字を用いなければならない
(規則6条2項)。
※← 横書きの場合には,アラビア数字がなじむとともに,数字の誤記を防止するため。
金銭その他の物の数量を記載するには,アラビア数字を用いなければならない。ただし,縦書をするときは,「壱,弐,参,拾」の文字を用いなければならない(規則6条2項)。
代理人により供託する場合には,代理人の氏名及び住所を記載しなければならない
(規則13条3項2号)。
※← 代理人の所在を明らかにするため。
A 代理人により供託する場合には,代理人の氏名及び住所,ただし,公務員がその職務上するときは,その官公職,氏名及び所属官公署の名称(規則13条3項2号)。
供託を義務付け又は許容した法令の条項を記載しなければならない
(規則13条3項5号)。
※← 供託原因を証する書面を添付する必要はないが,供託原因となる根拠法令は明示する必要がある。
D 供託を義務付け又は許容した法令の条項(規則13条3項5号)。
供託物の取戻しにつき官庁の承認を要するときは,当該官庁の名称及び職名を記載しなければならない
(規則13条3項9号)。
※← H 供託物の還付又は取戻しについて官庁の承認,確認又は証明等を要するときは,当該官庁の名称及び事件の特定に必要な事項(規則13条3項9号)を供託書に記載しなければならない。