供託法(昭和48年)


(4811) 【家賃の弁済供託】

(4811A) 《将来の賃料》

 賃貸人が賃借人を相手に家屋明渡請求訴訟を提起し,あらかじめ弁済の受領を拒否することが明白な場合でも,家賃先払いの特約が[なければ],将来の家賃を供託[できない](昭24.10.20民甲2449号回答)。
※← 将来発生する賃料等の債務は,支払日の到来によって,はじめて具体的な債務として現存し確定するものであるから。
※← これに対し,賃料先払契約がある場合には,将来発生する賃料を,賃貸人の受領拒絶を理由に供託することができる(昭24.10.20民甲2449号回答)。


(4811B) 《供託時期》

 毎月未払い家賃について,賃借人が1年間各弁済期に弁済の提供をしたが,受領を拒んだので,これを供託することができる(民法492条)。
※← 賃借人は,家賃を受領拒否された都度供託しても良いし,これを一括して供託しても良い。
※← 供託の時期については,特段の制約の存しないから。


(4811C) 《行方不明》

 賃貸人が行方不明のときは,[受領不能:×債権者不確知]により,弁済供託をすることができる。
※← 持参債務で,弁済の場所の特約がなく,債権者の住所が不明の場合には,受領不能を供託原因として,債権者の最後の住所地の供託所に供託できる。
 債務者の便宜を考慮し,賃貸人が行方不明の場合には,受領不能と言える。


(4811D) 《遅延損害金》

 毎月の家賃が毎月末日払につき,8月末日に7月分の家賃を弁済したが,受領を拒否された場合,これのみの家賃を供託することは[できない](昭38.5.18民甲1505号認可)。
※← 債務者は,履行期に債務の本旨に従った履行をしなければならず(民法493条),履行期を徒過した場合には,遅延損害金とともに提供するのでなければ,債務の本旨に従った提供があったとは言えないので,供託は受理されない(昭38.5.18民甲1505号認可)。


(4811E) 《管轄−取立債務》

 貸借人は,常に賃貸人の住所地の供託所に供託しなければならない[とは限らない]。
※← 弁済供託は,債務履行地の供託所にしなければならず(民法495条1項),履行地は,特約がなければ,債権者の現時の住所である(民法484条)。
 しかし,取立債務の場合には,債務者(賃借人)の現時の住所となる。


(4812) 【原本還付】

(4812A) 《還付の方法》

 添付書面の原本還付の請求に関しては,供託書〔または払渡〕請求書に原本の謄本を添付して請求することができる(規則9条の2第2項)。
※← 書類の還付を請求するには,供託書又は請求書に原本と相違がない旨を記載した当該書類の謄本をも添付しなければならない(規則9条の2第2項)。


(4812B) 《資格証明書》

 出題当時は,株式会社の代表取締役による供託の場合について,当該代表取締役の資格を証する書面の還付を請求することができた(規則9条の2第1項)。
※← ただし,現在,登記された法人の資格証明書は,提示すれば足りるので(規則14条1項),還付を求める必要はない。
 供託書,代供託請求書,附属供託請求書,供託物保管替請求書,供託物払渡請求書,供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類については,供託又は請求に際し,還付を請求することができる。ただし,第30条第1項の証明書及び代理人の権限を証する書面(官庁又は公署の作成に係るものを除く)については,この限りでない(規則9条の2第1項)。


(4812C) 《供託書正本》

 従来,供託の取戻請求の場合に,供託書正本の還付を請求をすることはできなかった(旧規則9条の2第1項但)。
※← しかし,平成17年の改正により,供託物の還付を請求する場合に,そもそも供託書正本または供託通知書を添付する必要はなくなった。


(4812D) 《印鑑証明書》

 供託の払渡しの請求の場合に,印鑑証明書の還付を請求することができる(規則9条の2第1項但)。
※← なお,不動産登記では,登記義務者の印鑑証明書の原本還付は認められない。
 書面申請をした申請人は,申請書の添付書面(磁気ディスクを除く)の原本の還付を請求することができる。ただし,令第16条第2項,第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第1項第3号(第50条第2項において準用する場合を含む)若しくは第49条第2項第3号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については,この限りでない(不登規則55条1項)。


(4812E) 《委任状》

 私人の委任代理人による供託の場合に,委任状の還付を請求することは[できない](規則9条の2第1項但)。
※← 後日の紛争防止のために,委任による代理権限証書の原本を保存して置きたいから。
 供託書,代供託請求書,附属供託請求書,供託物保管替請求書,供託物払渡請求書,供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類については,供託又は請求に際し,還付を請求することができる。ただし,第30条第1項の証明書及び代理人の権限を証する書面(官庁又は公署の作成に係るものを除く)については,この限りでない(規則9条の2第1項)。


(4813) 【印鑑証明書】

(4813A) 《未成年者》

 未成年者の法定代理人が未成年者のための供託金の還付請求をする場合には,払渡請求書に法定代理人の印鑑証明書を添付しなければならない(規則26条2項)。
※← 未成年者の法定代理人が,未成年者に代わって還付請求行為をしているから。
 法定代理人,支配人その他登記のある代理人,法人若しくは法人でない社団若しくは財団の代表者若しくは管理人又は民事再生法,会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律による承認管財人若しくは保全管理人が,本人,法人,法人でない社団若しくは財団又は再生債務者,株式会社,金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関,相互会社若しくは債務者のために供託物の払渡しを請求する場合には,前項の規定は,その法定代理人,支配人その他登記のある代理人,代表者若しくは管理人又は管財人,承認管財人若しくは保全管理人について適用する(規則26条2項)。


(4813B) 《支配人》

 会社の支配人が会社のために供託有価証券を還付請求する場合には,払渡請求書に支配人の印鑑証明書を添付しなければならない(規則26条2項)。
※← 還付請求行為をするのは,営業主ではなく,支配人だから。


(4813C) 《同一印》

 従来,払渡請求書に押した印鑑と供託書正本に押した印鑑が同一であるとき,払渡請求書に印鑑証明書を添付する必要はなかった(旧規則26条3項2号)。
※← しかし,平成15年の改正により,供託書への押印義務は廃止されたので,原則どおり,印鑑証明書を添付しなければならない。


(4813D) 《官公署》

 官庁が供託金の取戻請求をする場合は,払渡請求書に印鑑証明書を添付[する必要はない](規則26条3項1号)。
※← 印鑑証明書を発行するのは官庁であり,この場合,自己証明となってしまうから。 私人の場合と異なり,一応信用できるから。


(4813E) 《還付請求》

 私人の営業保証供託金の還付請求をする場合は,払渡請求書に還付請求者の印鑑証明書を添付しなければならない(規則26条1項)。
※← 請求人の本人確認のため。
 供託物の払渡しを請求する者は,供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし,供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く)である場合において,その印鑑につき登記官の確認があるときは,この限りでない(規則26条1項)。

供託法(昭和48年)