保証供託金の利息は,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの利息を払渡すことができる
(規則34条2項)。
※← 保証として金銭を供託した場合には,前項の規定にかかわらず,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの供託金利息を払い渡すことができる(規則34条2項)。
供託金の全額が〔1万円〕未満の場合には,利息を付さない
(規則33条2項後)。
※← 供託金利息は,供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が1万円未満であるとき,又は供託金に1万円未満の端数があるときは,その全額又はその端数金額に対しても同様とする(規則33条2項後)。
供託金を支払う月については利息を付さない
(規則33条2項前)。
※← 供託金利息は,供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が1万円未満であるとき,又は供託金に1万円未満の端数があるときは,その全額又はその端数金額に対しても同様とする(規則33条2項前)。
供託金に〔1万円〕未満の端数がある場合は,その端数金額には利息を付さない
(規則33条2項後)。
※← 供託金利息は,供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が1万円未満であるとき,又は供託金に1万円未満の端数があるときは,その全額又はその端数金額に対しても同様とする(規則33条2項後)。
弁済供託金で元金の受取人と利息の受取人が異なる場合,元金の払渡前に利息を払渡すことは[できない
](規則34条1項但)。
※← 供託金利息は,元金と同時に払い渡すものとする。ただし,元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは,元金を払い渡した後に払い渡すものとする(規則34条1項但)。
同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受けようとする場合には,払渡請求の事由が同一で[あるときに限り
:×ないときでも],一括して請求することができる
(規則23条)。
※← 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け,又は取戻しをしようとする場合において,払渡請求の事由が同一であるときは,一括してその請求をすることができる(規則23条)。
供託物の還付を受けようとする者は,供託物の払渡請求書に還付を受ける権利を有することを証する書面を必ず添付[する訳ではない
](規則24条1項1号但)。
※← @ 還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く(規則24条1項1号但)。
供託の原因が消滅したことを事由として供託物の取り戻しをしようとするとき,供託物払渡請求書にその事実を証する書面を添付[しなければならない
](規則25条1項本)。
※← 供託物の取戻しをしようとする者は,供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,取戻しをする権利を有することが明らかである場合は,この限りでない(規則25条1項本)。
供託者が代理人により供託物の取り戻しをしようとする場合においては,代理人の権限を証する書面が当該供託の際に提出されているときでも,供託物払渡請求書にその権限を証する書面を添付する必要が[ある
](規則27条1項本)。
※← 代理人によつて供託物の払渡しを請求する場合には,代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし,支配人その他登記のある代理人については,登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる(規則27条1項本)。
同一人が数個の供託について同時に供託物の取り戻しをしようとする場合,払渡請求の事由が同一で[あるときは],一括して請求することが[できる
](規則23条)。
※← 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け,又は取戻しをしようとする場合において,払渡請求の事由が同一であるときは,一括してその請求をすることができる(規則23条)。
従来,供託をしようとする者は,正副2通の供託書を供託所に提出しなければならなかった
(旧規則13条1項)。
※← しかし,指定供託所に提出する供託書は,原則としてOCR用供託書に限られ(規則13条2項),OCR用供託書1通を供託所に提出すれば足りる。
担保を供すべきことを命ずる裁判所の決定に基づいて,供託をする場合には,供託書にその決定の謄本を添付[する必要はない]。
※← 供託原因の存在を証する書面の添付は要求されていないから。
代理人によって供託をしようとする場合には,供託書に代理人の権限を証する書面を[提示
:×添付]しなければならない
(規則14条4項前)。
※← 代理人によって供託しようとする場合には,代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。この場合において,第1項後段の規定は,支配人その他登記のある代理人によって供託するときに準用する(規則14条4項前)。
供託者が〔登記された法人以外の〕法人であるときは,供託書に代表者の資格を証する書面を添付しなければならない
(規則14条2項)。
※← 前項の法人以外の法人が供託しようとするときは,代表者の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない(規則14条2項)。
供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしようとする者は,供託書とともに供託金を提出しなければならない
(規則20条1項)。
※= 供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしようとする者は,供託書とともに供託金を提出しなければならない(規則20条1項)。