供託金の受入れを取り扱わない供託所に金銭を供託しようとする者が,供託官の指定した一定の納入期日までに日銀に供託金を納入しない時は,供託官のした受理の決定は効力を失う
(規則18条2項)。
※← 供託者が前項の納入期日までに供託物を納入しないときは,受理の決定は失効する(規則18条2項)。
[供託者:×被供託者]が法人であるときは,その名称,主たる事務所及び[代表者の氏名
:×代表者の氏名,住所]を供託書に記載しなければならない
(規則13条3項1号)。
※← 供託の真実性を担保するために,供託責任者としての法人の代表者を確定する必要があるから。
ただし,代表者の氏名が記載されていれば,供託した代表者を特定できるので,代表者の住所まで記載する必要はない。
@ 供託者の氏名及び住所,供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であって,代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは,その名称,主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名(規則13条2項1号)
従来,[弁済供託をする場合には
:×供託をするには,常に],供託通知書及び郵券を附した封筒を添付しなければならなかった
(規則16条,準則33条)。
※← しかし,平成17年の改正により,供託者は,@自ら供託通知書を発送する方法,またはA供託官に供託通知書の発送を請求する方法のいずれかを選択することができるようになった。
供託書に記載した[供託金額,有価証券の枚数・総額面,利札の枚数以外の部分
:×供託金額]を訂正するには,二線を引いてその近接箇所に正書し,その字数を欄外に記載して押印し,訂正した文字は,なお読むことができるようにして置かなければならない
(規則6条4項本・6項)。
※← 供託書の訂正箇所が制限されるのは,いったん供託者または被供託者に交付された後に,改変を受ける可能性があるので,その危険性を予め排除するため。
供託書,供託通知書,代供託請求書,附属供託請求書,供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額,有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については,訂正,加入又は削除をしてはならない(規則6条6項)。
従来,供託通知書の原本還付を[求めることはできなかった
:×請求するには,原本と相違ない旨を記載した謄本を添附しなければならない](旧規則9条の2第1項但)。
※← なお,平成17年の改正により,供託通知書の添付は,供託者が供託官に対し供託通知書の発送を請求するときに限り(供託規則16条1項),必要となった。
供託書,代供託請求書,附属供託請求書,供託物保管替請求書,供託物払渡請求書,供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類については,供託又は請求に際し,還付を請求することができる。ただし,第30条第1項の証明書及び代理人の権限を証する書面(官庁又は公署の作成に係るものを除く)については,この限りでない(規則9条の2第1項但)。
債権者の住所に持参して履行すべき債務について,債務者が債権者の受領拒否を理由に弁済供託をしようとするときは,債権者の住所地の供託所にしなければならない
(民法484条,495条1項)。
※← 弁済供託は,債務履行地の供託所にしなければならず(民法495条1項),履行地は,特約がなければ,債権者の現時の住所だから(民法484条)。
営業保証金を供託しようとする者は,[それぞれの根拠法令により,その者の住所地の最寄りの供託所とか,主たる事務所の最寄りの供託所
:×その者の住所地を管轄する供託所]に供託しなければならない
(宅建業法25条1項)。
※← 営業活動は,主たる事務所を中心になされており,損害賠償債権を有する者も,主たる事務所を中心に発生することが多いから。
毎月払いの家賃について,過去の数か月分をまとめて提供して受領拒否されたとして供託するには,各月分についてその支払日から提供日までの遅延損害金を附さなければならない
(民法493条本)。
※← 債務者は,履行期に債務の本旨に従った履行をしなければならず(民法493条),履行期を徒過した場合には,遅延損害金とともに提供するのでなければ,債務の本旨に従った提供があったとはいえないから,供託は受理されない(昭38.5.18民甲1505号認可)。
官庁が供託金の取戻請求をする場合は,払渡請求書に印鑑証明書を添付する必要はない
(規則26条3項1号)。
※← 印鑑証明書を発行するのは官庁であり,この場合,自己証明となってしまうから。
数回にわたって供託されている供託金については,一括して保管替えを請求することができる
(規則21条の3第2項)。
※← 一括して保管替えを認めるのが,請求者にとっても便利だから。
数回にわたつて供託されている供託金については,一括して保管替えを請求することができる(規則21条の3第2項)。
供託金とその利息の払渡を同時に受けようとする者は,供託金払渡請求書とは別に,供託金利息請求書を提出[する必要はない
](規則34条1項,35条1項)。
※← 利息放棄の意思表示が払渡請求書面上でなされない限り,供託官は,利息を払渡さなければならないから。
供託金利息は,元金と同時に払い渡すものとする。ただし,元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは,元金を払い渡した後に払い渡すものとする(規則34条1項)。
従来,供託物の取戻しをしようとする者が,供託書正本を提出できないときは,利害関係人の承諾書を提出すれば,催告払の手続を[とる必要はなかった
](旧規則30条1項)。
※← なお,平成17年の改正により,催告払の制度は廃止された。
従来,〔被供託者が〕払渡請求書に,供託書正本及び供託通知書を添付した場合,印鑑証明書を提出[する必要はなかった
](旧規則26条3項3号)。
※← しかし,平成17年の改正により,供託物の還付を請求する場合に,供託書正本及び供託通知書を添付することを要しなくなったので,印鑑証明書の添付を省略することはできなくなった(旧供規26条3項5号削除)。
株式会社が,供託の時より3か月を経過した後に,供託物の取戻しをしようとするとき,供託の際に代表取締役の資格を証するために提出した,登記事項証明書を援用することはできない
(規則9条)。
※← 供託所に提出又は提示すべき代表者又は管理人の資格を証する書面,代理人の権限を証する書面であって官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は,この規則に別段の定めがある場合を除き,その作成後3月以内のものに限る(規則9条)。
同一人が数個の供託を一括して取戻しをするとき〔払渡請求事由が同一であれば〕,供託官の承認を[受ける必要はない
](規則23条)。
※← 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け,又は取戻しをしようとする場合において,払渡請求の事由が同一であるときは,一括してその請求をすることができる(規則23条)。