供託物が金銭又は有価証券である場合の供託は法務局もしくは地方法務局又はその支局もしくは[法務大臣が供託所として指定した出張所
:×出張所]が供託所として,その事務を取り扱う
(法1条)。
※← 法務局・地方法務局またはその支局は,すべて供託所となるが,出張所は,法務大臣が指定するもののみ。
法令の規定に依りて供託する金銭及び有価証券は法務局若は地方法務局又は其支局若は法務大臣の指定する出張所が供託所として之を保管す(法1条)。
従来,供託金の受入れを取扱わない供託所において民法494条に基づく弁済供託が受理された場合には,供託者が供託金を日本銀行に納入した後,供託通知書[は,供託官が
:×に受入の証明を受け遅滞なく,それを]被供託者に発送しなければならなかった
(旧規則19条)。
※← しかし,平成17年の改正により,供託者は,@自ら供託通知書を発送する方法,またはA供託官に供託通知書の発送を請求する方法のいずれかを選択することができるようになった。
仮差押解放金を供託する場合,仮差押解放金額の記載のある仮差押命令の謄本を添付[する必要はない
](規定なし)。
※← 供託原因を証する書面を添付する必要はない。 他の仮処分,仮差押と同じく,何らの添付書類も要しない。
営業保証のために[金銭
:×有価証券]を供託している営業者が営業所を移転したため,最寄りの供託所に変更を生じた場合に,保管替えの請求をしようとするとき,供託書正本を添付して保管替請求書2通を提出しなければならなかった
(旧規則21条の2)。
※← 有価証券には,保管替はできない。
なお,平成17年の改正により,供託書正本または供託通知書は不要となった。
地代,家賃の弁済供託にあっては,供託書に,貸借の目的物,賃料,支払日,支払場所及び供託する日を必ず記載しなければならない
(規則13条3項)。
※← ここに掲げたものがすべてではないが,供託書の記載事項は,法定されている。
3 前2項の供託書には,次の事項を記載しなければならない(規則13条3項)。
@ 供託者の氏名及び住所,供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であって,代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは,その名称,主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名
A 代理人により供託する場合には,代理人の氏名及び住所,ただし,公務員がその職務上するときは,その官公職,氏名及び所属官公署の名称
B 供託金の額又は供託有価証券の名称,総額面,券面額(券面額のない有価証券についてはその旨),回記号,番号,枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期
C 供託の原因たる事実
D 供託を義務付け又は許容した法令の条項
E 供託物の還付を請求し得べき者(以下「被供託者」という)が特定できるときは,その者の氏名及び住所,その者が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは,その名称及び主たる事務所
F 供託により質権又は抵当権が消滅するときは,その質権又は抵当権の表示
G 反対給付を受けることを要するときは,その反対給付の内容
H 供託物の還付又は取戻しについて官庁の承認,確認又は証明等を要するときは,当該官庁の名称及び事件の特定に必要な事項
I 裁判上の手続に関する供託については,当該裁判所の名称,件名及び事件番号
J 供託所の表示
K 供託申請年月日
供託書に「供託者は被供託者甲に対して昭和50年12月1日の請負契約に基づく金100万円の工事請負代金債務を負っているが昭和51年7月5日,被供託者甲から供託者に対して,当該債権を被供託者乙に譲渡した旨の債権譲渡通知書が送達された。しかし上記債権には,譲渡禁止の特約がなされており,これについて譲受人たる被供託者乙の善意・悪意が不明であり真の債権者を確知できないので供託する」旨を記載し,被供託者を「甲又は乙」とした弁済供託は受理される
(民法466条2項但)(昭37.7.31民1866号回答)。
※← 譲受人が譲渡禁止特約につき善意か悪意かによって,譲渡の効力に差異を生ずるから。
家賃の弁済供託は別段の意思表示がない限り,家主の住所地の供託所にしなければならない
(民法484条,495条)。
※← 弁済供託は,債務履行地の供託所にしなければならず(民法495条1項),履行地は,特約がなければ,債権者の現時の住所だから(民法484条)。
供託金の利息は元金と同時に払渡しされるのが原則であるが保証として金銭を供託した場合には,毎年供託した月に応当する月[の末日後に同日まで
:×が到来すれば1年分]の利息の払渡しを受けることができる
(規則34条2項)。
※← 本来,保証金の利息は,いつでも払渡しができる性質のものであるが,無条件に払渡しを認めると,手続が煩雑となるから。
保証として金銭を供託した場合には,前項の規定にかかわらず,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの供託金利息を払い渡すことができる(規則34条2項)。
弁済供託の債権者は供託物の取り戻しを妨げるため,供託所に対して供託を有効と宣告した確定判決の謄本を提出することができる
(民法496条1項)。
◎← 債権者が供託を受諾せず,又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は,弁済者は,供託物を取り戻すことができる。この場合においては,供託をしなかったものとみなす(民法496条1項)。
供託書に「供託者は甲に対して昭和50年12月1日の契約に基づく金100万円の工事請負代金債務を負っているが,昭和51年7月5日A地方裁判所から供託者に対して債権者を乙,債務者を甲,第三債務者を供託者とする債権差押え命令が送達され,あい次いで同月10日B地方裁判所から供託者に対して,債権者を丙,債務者を甲,第三債務者を供託者とする差押命令が送達されたので,当該代金を供託する」旨の記載のある供託は受理される
(民執法156条)。
※← この場合,第三債務者は,供託をして有効に債務を免れることができる。
差押えが競合した場合,複数の債権者に対して,平等に配当するため,第三債務者には,供託義務がある。
供託物の還付を受けようとする者は,供託物払渡請求書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならないが,供託書の記載により還付を受ける権利を有することが明らかである場合には,その必要はない
(規則24条2号但)。
※← 弁済供託の場合には,供託書副本や副本ファイルに被供託者の権利内容が明確にされていることが多いので,特に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することを要しない。
@ 還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く(規則24条2号但)。
従来,供託物の払渡しを請求する場合において供託書正本が法令の規定により官公署に保管されているため,供託物払渡請求書にこれを添付することができない時は,[当該官庁が供託書を保管していることを証する書面
:×その謄本]を添付しなければならなかった
(旧規則31条2項)。
※← しかし,平成17年の改正により,供託物の払渡請求する場合に,供託書正本及び供託通知書を添付することを要しなくなった。
従来,供託物の還付の請求をしようとする者が供託書正本を添付できないときは,[利害関係人の承諾書を添付すれば足りた
:×催告払の手続きによらなければならない](規則30条1項)。
※← なお,平成17年の改正により,催告払の制度は廃止された。
供託金の払渡手続としては,@請求者が必要な書類を添付して供託物払渡請求書を供託所に提出し,A供託官が認可して供託物払渡請求書にその旨を記載して押印し,B請求者は受領証を提出し,C供託官が請求者に[小切手
:×現金]を交付する
(規則28条1項)。
※← 直接,現金が交付されることはない。
供託官は,供託金の払渡しの請求を理由があると認めるときは,供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。この場合には,供託官は,請求者をして当該請求書に受領を証させ,財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い小切手を振り出して,請求者に交付しなければならない(規則28条1項)。
従来,供託物払渡請求書に押した印鑑が,供託書に押した印鑑と同一であるときには,供託物払渡請求書には印鑑証明書を添付する必要は[なかった
](旧規則26条3項2号)。
※← しかし,平成15年の改正により,供託書への押印義務は廃止されたので,原則どおり,印鑑証明書の添付を要する。