供託法(昭和52年)


(5210) 【供託金の利息】

(5210A) 《利率》

 昭和50年8月1日に供託した金100万円の供託金を昭和52年7月30日に取り戻すときには,[金4万4,000円:×金4万8,000円]の利息が付せられる(法3条,規則33条1項)。
※← 100万円 × 0.024 × 22/12 = 4万4,000円


(5210B) 《仮差押解放金》

 仮差押解放金として金銭を供託した場合には,毎年供託した月に応ずる月の末日後に,同日までの利息の払渡しを請求することができる(規則34条2項)。
※← 仮差押解放金の供託は,保証供託と解されるから(民保法22条)。
 保証として金銭を供託した場合には,前項の規定にかかわらず,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの供託金利息を払い渡すことができる(規則34条2項)。


(5210C) 《転付命令と利息》

 供託金の取戻請求権に対して転付命令を得た者が供託金の取戻しをする場合には,[転付命令の送達の日以降の利息:×転付命令後の利息]も合わせて請求することができる(民法89条2項)(昭41.9.22民甲2588号)。
※← 日割計算により,送達の前日までの利息は被転付債権者に,送達日以降の利息は,転付債権者に払渡される。


(5210D) 《小切手》

 供託物払渡請求書に利息の払渡しを同時に請求する旨の記載をした場合,供託金と利息[を合算して1枚:×のそれぞれの額の2枚]の小切手が交付される(規則35条4項)。
※← 供託金利息は,元金と同時に払い渡すものとされているから(規則34条1項本)。


(5210E) 《利息》

 出題当時は,供託金の額が金5万4,900円であるときは,[金5万4,000円:×金5万円]についてのみ利息が付いた(規則33条2項後段)。
※← 現在,供託金の全額が1万円未満であるとき,又は供託金に1万円未満の端数があるときは,その全額又はその端数金額に対しては,利息は付されない(規則33条2項後段)。


(5211) 【供託物の払渡請求】

(5211A) 《簡易確認と反対給付》

 抵当権設定の登記の抹消の登記をすることが反対給付とされている弁済供託について,被供託者が払渡しを請求する場合,当該抹消の登記をすべき登記所と供託所とが同一の法務局もしくは地方法務局又はその支局もしくは出張所であるときでも,当該抹消の登記につき当該登記所の登記官の確認を受けて,反対給付を履行したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付[省略することはできない](規則14条1項後,24条1項2号)。
※← いわゆる簡易確認が認められるのは,登記された法人の代表者の資格証明書についてである(規則14条1項後)。


(5211B) 《印鑑証明書》

 地代・家賃の弁済供託の被供託者が供託金の還付を受けようとするときは,[印鑑証明書を添付することにより:×契約書等により]自己が地主・家主であることを証明しなければならない(規則31条1項)。
※← 本人確認は,印鑑証明書でなすのが原則である。


(5211C) 《内渡し》

 従来,供託物の払渡しが内渡しである場合,供託物払渡請求者は,供託書正本又は供託通知書について[返還請求をしなくても,返還された:×原本還付の手続きをとらなければならない](旧規則31条1項)。
※← しかし,平成17年の改正により,供託物の還付を請求する場合に,そもそも供託書正本及び供託通知書を添付する必要はなくなった。


(5211D) 《催告払》

 〔従来,営業保証供託につき差替供託をした後に,前の供託物の取戻請求をする場合〕,供託物払渡請求者が供託書正本を提出することができないときは,[亡失した旨の上申書を添付すれば,催告払をする必要はなかった:×利害関係人の承諾書を提出した場合を除き,払渡請求者は,催告払いの手続きによらない限り供託物の払渡しを受けられない](旧規則30条)(昭37.6.29民甲1833号通達)。
※← しかし,平成17年の改正により,催告払の制度は廃止された。


(5211E) 《支払委託》

 従来,民事執行法156条(旧民事訴訟法621条)の規定に基づいて供託された金銭につき,配当手続に基づき供託物の分割払渡しをすべき場合,裁判所は,支払委託書に供託書正本を添付して供託所に送付し,分割払渡しを受けるべき者は,当該裁判所から証明書の交付を受け,供託物払渡請求書にその証明書を添付して払渡請求をした(旧規則32条)。
※← しかし,平成17年の法改正により,供託書正本は執行裁判所に保管され,執行裁判所から供託所には,支払委託書のみが送付されることになった。


(5212) 【供託手続】

(5212A) 《消滅時効の進行》

 営業保証のための供託金の取戻請求権は,営業者の廃業等により供託原因が消滅しない限り,その消滅時効は進行しない。
※← 営業活動が継続する限り,供託金を取り戻すことはできないから。

(5212B) 《複数の差押え》

 甲が乙に対して金200万円の債務を負っていたところ,乙の債権者丙のために金100万円の差押命令が,乙の債権者丁のために金50万円の仮差押命令が,更に,乙の債権者戊のために金50万円の差押・転付命令がそれぞれ甲に送達された。この場合には,甲は,民事執行法156条2項の規定による供託をすることはできない。
※← この場合,差押えは競合せず,すべての債権額を充足することができるから。 ただし,法改正により,免責を得るため,民事執行法156条1項の規定による権利供託はできるようになった。

(5212C) 《原本還付》

 〔供託物払渡請求書〕に添付した代理人の権限を証する書面については,官庁又は公署の作成にかかるものを除き,原本還付は認められない(規則9条の2第1項但)。
※← 払渡請求書に添付した委任による代理権限証書は,後日の紛争防止のために,原本を保管して置きたいから。 なお,供託受入手続の場合は,代理権限証書は,提示のみで足りる。
 供託書,代供託請求書,附属供託請求書,供託物保管替請求書,供託物払渡請求書,供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類については,供託又は請求に際し,還付を請求することができる。ただし,第30条第1項の証明書及び代理人の権限を証する書面(官庁又は公署の作成に係るものを除く)については,この限りでない(規則9条の2第1項)。


(5212D) 《有価証券の供託》

 有価証券を供託しようとする場合,供託者は,当該有価証券を持参し,供託書とともに供託所にこれを提出する必要がない(規則18条)。
※← 有価証券は,供託所では受理されず,別途,日本銀行またはその代理店に納付しなければならないから。
 供託官は,金銭又は有価証券の供託を受理すべきものと認めるときは,供託書正本に,供託を受理する旨,供託番号,一定の納入期日までに供託物を日本銀行に納入すべき旨及びその期日までに供託物を納入しないときは受理の決定は効力を失う旨を記載して記名押印し,これを,財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定に従い作成した保管金払込書又は供託有価証券寄託書とともに供託者に交付しなければならない(規則18条1項)。


(5212E) 《還付請求権の転付命令》

 甲が乙を被供託者として金100万円の弁済供託をしたところ,乙の債権者丙が金60万円について乙の還付請求権に対して差押・転付命令を得た。甲から供託金全額の取戻請求権の譲渡を受けた丁は,丙の還付請求の[前であれば,全額100万円の取戻請求ができる:×前後を問わず,金40万円だけしか取戻請求ができない](民法496条)。
※← 還付請求権が実際に行使されない限り,取戻請求権は,別個独立に行使できるから。

供託法(昭和52年)