供託法(昭和53年)


(5310) 【供託物の払渡請求】

(5310A) 《転付命令と利息》

 甲が乙を被供託者として民法494条に基づく200万円の供託をしたところ,乙の債権者丙が100万円について,乙の還付請求権に対して差押え,転付命令を得た。丙は,100万円およびこれに対する[転付命令の送達を受けた日から:×供託の月の翌月から],払渡請求の前月までの利息の払渡しを受けることができる(民法89条2項)(昭41.9.22民甲2588号,昭33.3.13民592号)。
※← 日割計算により,送達の前日までの利息は譲渡人または被転付債権者に,送達日以降の利息は,譲受人または転付債権者に払渡される。


(5310B) 《還付権の差押と取戻》

 弁済供託において,還付請求権につき差押えがされたとき,不受託を理由とする取戻しをすることは[できる](民法496条1項)。
※← 還付請求権と取戻請求権は,それそれ独立性を有するので,一方の請求権の処分は,他方の請求権の行使に影響を及ぼさない(最判昭37.7.13)。よって,還付請求権が差押えられても,被供託者が弁済供託の受諾をしたことにはならないので,取戻しをすることができる(民法496条1項)。


(5310C) 《支配人の印鑑証明書》

 支配人が営業主のために,供託物の還付請求をするとき,供託物払渡請求書に支配人の印鑑証明書を添付しなければならないが,営業主の印鑑証明書を添付する必要はない(規則26条2項)。
※← 還付請求行為をするのは,営業主ではなく,支配人だから。


(5310D) 《支払委託》

 民事執行法156条(旧民事訴訟法第621条)の規定に基づいて,供託された金銭は,[事情届がなされた後,裁判所で配当事件として立件され,執行裁判所の配当等の実施(民執法166条1項1号)としての支払委託に基づいてする:×裁判所が供託所から払渡しを受け,これを民事執行法(民事訴訟法)の定める配当手続に従って,各権利者に配当する](規則32条)(昭55.9.6民5333号第二・四(1)(一)(3)(ア))。
※← 執行裁判所が,いったん供託金を受け取る訳ではない。


(5310E) 《出頭主義》

 供託物の払渡請求は,請求者又はその代理人が供託所に出頭して[する必要はない]。
※← なお,出頭主義に関する規定は,不動産登記法ならびに商業登記法でも廃止された。
 当事者の出頭を義務づける規定は存在しないから。 供託申請手続においては,必ずしも出頭することを要せず(旧不登法26条,旧商登法16条参照),郵送することもできる。


(5311) 【供託の申請手続】

(5311A) 《数か月経過後》

 弁済期に提供したが,債権者が受領しなかった債務について,数か月経過後であっても供託することができる(民法494条)。
※← 供託の時期については,特段の制約の存しないから。


(5311B) 《供託書の提出》

 従来,供託書は,供託の種類によってその書式が異なるが,どのような種類の供託であっても,必ず正副2通を提出しなければならなかった(旧規則13条1項,準則13条)。
※← しかし,指定供託所に提出する供託書は,原則としてOCR用供託書に限られ(規則13条2項),OCR用供託書1通を供託所に提出すれば足りる。


(5311C) 《抵当権の消滅》

 供託により質権または抵当権が消滅するときは,錯誤がない限り,供託者は取戻しをすることができない(民法496条2項)。
※← 抵当権の消滅後に取戻請求権を認めると,いったん消滅した抵当権が復活することになり,第三者に不測の損害を与えることになるから。


(5311D) 《債権者不確知》

 譲渡禁止の特約がある債権が譲渡されたとき,債務者は債権者不確知を理由として,弁済供託をすることができる(民法466条2項但)(昭37.7.31民1866号)。
※← 譲受人が譲渡禁止特約につき善意か悪意かによって,譲渡の効力に差異を生ずるから。


(5311E) 《有価証券の価値判断》

 有価証券による保証供託にあって,有価証券が保証金額に相当する価値を有しているかどうかは,[法令の規定または監督官庁の命令によって定まる:×供託官が判断する](民訴法112条,民執法15条,民保法4条,最高裁判所規則10条)。
※← たとえば,発令裁判所が相当と認める有価証券を供託しなければならない。
 供託官が,供託された有価証券が保証金額に相当する価値を有しているかどうかを判断する訳ではない。


(5312) 【供託手続】

(5312A) 《一括請求》

 同一人が供託金と供託有価証券について,同時に還付または取戻しをしようとする場合に,払渡請求の事由が同一であるときでも,一括してその請求をすることは[できない](規則22条1項,23条)。
※← 金銭と有価証券では,払渡請求書の様式や払渡しの手続が異なるから。
 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け,又は取戻しをしようとする場合において,払渡請求の事由が同一であるときは,一括してその請求をすることができる(規則23条)。 しかし,


(5312B) 《不受領意思明白》

 賃貸人から家屋明渡請求訴訟が提起され,賃貸人が家賃を受領しないことが明らかな場合,賃借人は弁済の提供を[しなくても:×しなければ],家賃を供託することが[できる](民法493条但)(最判昭45.7.3)(昭37.5.31民1485号)。
※← 不受領意思明白な場合,債務を履行しないことにつき,債務者に帰責事由がないので,債務者は弁済の提供をすることなく,直ちに供託できる(昭37.5.31民甲1485号決議)。
※← 債務者が提供しても受領しないことが明白だから。


(5312C) 《仮差押解放金》

 仮差押債務者が仮差押解放金を供託したとき,仮差押債権者にその供託の通知を[する必要はない](民法494条,準則33条1項,民保法22条)。
※← 仮差押解放金の供託は,弁済供託ではなく,仮差押えの執行を取消すためにする供託だから。


(5312D) 《供託物の差替え》

 有価証券による保証供託がなされている場合に,供託有価証券の償還期が到来したとき,供託者は新たに金銭または有価証券を供託して,従来供託されていた有価証券を取戻すことができる(大11.9.4民3313号)。
※← @新たな供託をして,A従前の供託物を取り戻すという,供託物の差替えをすることができる。


(5312E) 《弁済供託と保管替え》

 持参債務につき弁済供託があった場合に,被供託者の住所の変更があったときでも,供託者は変更後の住所地に供託物の保管替えを請求することは[できない](規則21条の2)。
※← 供託金の保管替えが認められるためには,保管替えを認める実体法の規定が必要である(宅建業法29条)。

供託法(昭和53年)