供託物の払渡請求をしようとする者は,供託物の種類に従い,[供託金では1通,有価証券では2通
:×一定の書式による正副2通]の供託物払渡請求書を供託所に提出しなければならない
(規則22条1項)。
※← 金銭と有価証券では,払渡の手続が異なるから。
供託物の還付を受けようとする者又は供託物の取戻しをしようとする者は,供託物の種類に従い,第25号から第26号の2までの書式による供託物払渡請求書(供託物が有価証券又は振替国債であるときは請求書2通)を提出しなければならない(規則22条1項)。
供託金の払渡しは,[小切手の交付によるほか,隔地払い,請求者の預貯金口座への振込みまたは国庫金振替]の方法によってするものとされ,供託所で現金を受取ることはできない
(規則28条1項)。
※← なお,供託官から交付される小切手は,日本銀行宛の記名式持参人払式の小切手であるので,誰でも日本銀行に提出して現金化することができる。
供託官は,供託金の払渡しの請求を理由があると認めるときは,供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。この場合には,供託官は,請求者をして当該請求書に受領を証させ,財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い小切手を振り出して,請求者に交付しなければならない(規則28条1項)。
供託者が供託書に反対給付の内容を記載している場合に,供託物の還付を受けるとき,その反対給付を履行したことを,供託者の書面,または裁判,公正証書その他の公正の書面によって証明しなければならない
(供託法10条,規則24条3号)。
※← 供託当事者間に実体上の同時履行の関係がある場合には,その反対給付がなされたことを供託官に証明しなければ,供託制度の適正を担保することができないから。
反対給付を履行したことを証する書面は,供託書に記載された反対給付の内容(規則13条8号)を満足するものでなければならず,たとえば,所有権移転登記の反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合には,当該不動産の登記事項証明書が反対給付を履行したことを証する書面に当たる(供託法10条,規則24条3号)。
従来,供託物の取戻しを請求する者は,供託物の払渡請求書または委任による代理人の権限を証する書面に押印された印鑑につき,市区町村長または登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならないが,供託書に押した印鑑と同一の印鑑を押した場合には,印鑑証明書は供託物払渡請求書に添付することを要しなかった
(旧規則26条3項2号)。
※← しかし,平成15年の改正により,供託書への押印義務を課した規定は削除されたので(供規13条),原則どおり,印鑑証明書を添付しなければならない。
支配人その他登記のある代理人によって供託物の払渡しを請求する場合には,代理権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付することを要せず,登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる
(規則27条1項)。
※← 証明書の交付機関と供託所が同一の行政組織であれば,供託官が事後的に代理権限の有無を確認でき,供託の真正が確保されるから。
家賃の弁済供託において,供託書に[毎月末
:×毎月末まで]に金5万円の当月分家賃を支払う契約のところ,4月分から金6万円に値上げを要求された。それを不服として従来どおり金5万円を4月分として[4月30日
:×4月28日]に相手方家主に提供したが,相手方は受領を拒否したので供託する」旨の供託原因たる事実の記載のある申請は,受理される
(借地借家法32条2項本)。
※← 「毎月末」払いの場合には,末日の4月30日に提供しなければならない。これに対し,「毎月末まで」であれば,4月28日に提供しても差し支えない。
弁済供託について,[原因消滅,錯誤]等の事由があるときは,供託者は供託金を取り戻すことができるが,いずれの場合においても,取戻請求をするには,それらの事由を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない
(民法496条,供託法8条2項,規則25条2項,準則66条)(不受託のときは不要)。
※← ただし,供託不受託を理由として取戻請求をするときは,格別の添付書類を必要としない。 供託関係書類から明らかだから。
債権者行方不明につき受領不能の事由によってなされた供託物の還付を受けるには,供託書正本または供託通知書の添付[を要しない
:×がない限り,供託規則第30上の規定により催告払いの手続によらなければならない](規則24条1号但,30条)。
※← なお,平成17年の改正により,催告払の制度は廃止された。
法務局または地方法務局の本局でする金銭供託において,供託官が相当と認めた場合に限り,銀行振出しの自己宛小切手を金銭に代えて納付することができるが,弁済の目的物が小切手である場合の弁済供託において,これを供託することは[できない
](準則39条)(昭31.9.12民2029号)。
※← 小切手を金銭に代えて供託することはできるが,小切手自体を有価証券として供託できるか否かについては,否定的に解されている。
供託者の異なる数個の供託につき,同一人の代理人が同時に供託物の取戻しをしようとする場合には,取戻請求の事由が同一であるときでも,一括してその請求をすることは[できない
](規則23条)(昭41.9.22民2586号)。
◎← 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け,又は取戻しをしようとする場合において,払渡請求の事由が同一であるときは,一括してその請求をすることができる(規則23条)。しかし,代理人が同一であっても,払渡請求者が同一でなければ,一括請求は認められない。
供託金の利息は1年について〔現在,0.024%であるが,出題当時は〕1.2%であり,昭和53年4月8日に金10万円を供託し,昭和54年5月10日に取戻した場合には,金1,200円の利息が付された
(規則33条)。
※← 供託金利息は,1年について0.024パーセントとする(規則33条1項)。
供託金利息は,供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が1万円未満であるとき,又は供託金に1万円未満の端数があるときは,その全額又はその端数金額に対しても同様とする(規則33条2項)。
供託金の払渡しの際に利息の払渡しを受けるには,供託物払渡請求書に利息の払渡しを求める旨および請求利息金額を記載[する必要はない
](規則34条1項本)。
※← 利息放棄の意思表示が,払渡請求書面上でなされない限り,供託官は,利息を払渡さなければならないから(規則34条1項本)。
保証として有価証券が供託されている場合に,有価証券に付されている利札の償還期が到来したとき,供託者は,その利札の払渡しを請求することができる
(供託法4条但,規則36条)(昭37.6.7民1483号)。
※← 保証供託において,その担保の効力は供託物だけに及び,その果実(利息,利札)には及ばないから。
保証のために供託した供託金の利息は,毎年供託した月に応当する月の翌月1日から払渡しを請求することができ,その日が消滅時効の起算日となる
(民法169条,規則34条2項)。
※← 本来,保証金の利息は,いつでも払渡しができる性質のものであるが,無条件に払渡しを認めると,手続が煩雑となるから。
保証として金銭を供託した場合には,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの利息を払い渡すことができる(供託規則34条2項)。
供託金払渡請求権の譲渡がされたとき,譲渡人は,譲受人が供託金および譲渡後の利息の払渡しを受けた後に,譲渡前の利息の払渡しを受けることができる
(規則34条1項但)(昭33.3.18民甲592号)。
※← 元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは,元金を払い渡した後に利息を払渡さなければならないから。