供託不受託を理由として弁済供託金の取戻請求をするには,被供託者が供託を受諾していないことを証する書面の添付を[要しない
](供託法8条2項,規則25条2項,37条)。
※← 被供託者が受諾の意思表示をしているか否かは,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,明らかだから。
供託物の取戻しをしようとする者は,供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし,供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により,取戻しをする権利を有することが明らかである場合は,この限りでない(供規25条1項但書)。
弁済供託金の還付請求権が差し押えられた場合でも,供託者は,取戻請求権を行使することが[できる
](最判昭37.7.13)。
※← 還付請求権と取戻請求権は,それそれ独立性を有するので,一方の請求権の処分は,他方の請求権の行使に影響を及ぼさない(最判昭37.7.13)。よって,還付請求権が差押えられても,被供託者が弁済供託の受諾をしたことにはならないので,取戻しをすることができる(民法496条1項)。
営業廃止による供託原因消滅を理由として,営業保証供託金の取戻請求をするには,その供託金に対する還付請求権者がないことを確かめるための,営業保証金取戻しの公告をしたことを証する書面の添付を[要しない
](規則30条1項但,準則66条1項)。
※← この公告手続は,供託官によってなされ,取戻請求者自身が行うものではないので,取戻請求をするのに,取戻公告をしたことを証する書面を添付する必要はない。
被供託者の相続人が家賃の弁済供託金の還付請求をするには,[その相続人が還付請求権を相続したことを証する書面
:×賃貸家屋について相続による所有権移転の登記がされたことを証する書面]の添付を要する
(規則24条2項)(昭37.6.19民1622号)。
※← しかし,賃貸家屋について相続による所有権移転の登記がされたことを証する書面は不要である。
営業保証として国債を供託している者が,満期の到来した利札の払渡しを請求するには,その払渡しを受ける権利を有することを証する書面の添付を要しない
(供託法4条但,規則36条3項,35条3項)(昭37.6.7民1483号)。
※← 供託者自身が払渡請求をするときは,供託書副本の記載から明らかだから。
債権者不確知を原因とする弁済供託の取戻請求権の消滅時効は,[供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど,供託者が供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時
:×供託の時]から進行し,その期間は10年である
(昭6.5.5民353号)(平14.3.29第802号依命通知)。
※← たとえば,供託の基礎となった債務の弁済期から10年経過した時から進行する。
供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど,供託者が供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時から,供託金の取戻請求権の消滅時効が進行する。
供託された国債の払渡請求権は,[所有権に基づく返還請求権であるので,時効消滅することはない
:×その国債に表彰されている償還金の請求権の消滅時効が完成した時に,時効により消滅する](民法167条2項)(昭4.7.3民5618号)。
※← なお,供託所は,証券の償還金の請求権につき時効が完成したものについては,時効完成を理由に,日本銀行に対して,当該証券の取戻請求ができる(昭6.1.13第14号,昭32.10.17第2019号)。
供託金取戻請求権に対して仮差押えがされても,取戻請求権の消滅時効は中断しない
(民法147条)(昭44.3.3民345号)。
※← この差押えないし仮差押は,払渡請求権者の債権者の行為であり,払渡請求権者自らの行為ではないから。
弁済供託の供託金利息についての消滅時効は,元金の支払がない限り,進行することはない
(規則34条1項,民法167条1項)。
※← 弁済供託金の利息は,元本と同時に払渡されるので(規則34条1項),利息のみの払渡請求権について単独で消滅時効が進行することはない。
保証供託の供託金利息は,毎年供託した月に応当する月の末日後に,同日までの利息の払渡しを請求することができるので,利息債権の消滅時効は,その翌日から進行し,その期間は5年である
(民法169条,供託法15条,規則34条2項)(昭4.7.3民5618号)。
※← 保証供託金の利息債権は,民法169条の定期給付金に該当するから。
権利能力のない社団または財団で,代表者または管理人の定めのある者が供託するには,定款または寄付行為を提出しなければならない
(規則14条3項)。
※← 後日,代表権の有無をめぐる紛争が生じるのを防止するため。
法人でない社団又は財団であって,代表者又は管理人の定めのあるものが供託しようとするときは,当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない(規則14条3項)。
供託物の払渡請求の場合は,請求者またはその代理人が供託所に出頭[する必要はない
](旧不登法26条,旧商登法16条)。
※← なお,法改正により,登記手続においても,出頭主義を定めた規定は廃止された。
持参債務につき弁済供託をしている場合に,被供託者が住所を移転したとき,移転後の住所地の供託所に供託金の保管替えを請求することは[できない
](規則21条の2第1項,21条の4,宅建業法29条)。
※← 供託金の保管替えが認められるためには,保管替えを認める実体法の規定が必要である(宅建業法29条)。
供託者の異なる数個の供託につき,同一の代理人が同時に供託物の取戻しをしようとする場合には,取戻請求の事由が同一であるときでも,1通の払渡請求書で請求することが[できない
](規則23条)(昭41.9.22民2586号)。
※← 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け,又は取戻しをしようとする場合において,払渡請求の事由が同一であるときは,一括してその請求をすることができる(規則23条)。 しかし,
供託物払渡請求書の元本合計額の記載に,訂正,加入または削除があるときでも,その払渡請求は,[受理]される
(規則6条6項)。
※← これに対し,供託物払渡請求書に記載した有価証券の枚数は,訂正することができない(規則6条6項)。
※← 供託書は,いったん供託者または被供託者に交付された後に,かかる記載事項の改変を受ける可能性があるので,その危険性を予め排除するため。
供託書,供託通知書,代供託請求書,附属供託請求書,供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額,有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については,訂正,加入又は削除をしてはならない(規則6条6項)。