供託に関する書類の閲覧申請書には,供託につき,利害関係を有することを証する書面を[添付することを要しないし],〔従来,供託書に押した印鑑と同一の印鑑を押した場合〕市区町村長または登記所の作成した印鑑証明書を添付[する必要もなかった
](旧規則39条,26条)(昭35.11.9会同決議)。
※← 閲覧請求ができる利害関係人であるかどうかは,供託関係の書類上で分かるから。
※← しかし,平成15年の改正により,供託書への押印義務は廃止されたので,印鑑証明書の添付を省略することはできない(規則48条3項,26条)。
供託物払渡請求権の上の質権者は,直接,供託物の払渡しを請求することが[できる
](民法366条1項)。
※← 質権者は,質権の目的である債権を,直接,取り立てることができるから(民法366条1項)。
質権者は,質権の目的である債権を直接に取り立てることができる(民法366条1項)。
民事保全法22条(旧民事訴訟法743条)に規定する仮差押解放金の供託は,必ず金銭でしなければならない
(昭42年決議)。
※← 仮差押は,金銭債権を保全するものであり,その金銭債権の額に相当する「金銭」が供託されれば,それによって仮差押債権者の被保全権利が保全されるから。
仮差押命令においては,仮差押えの執行の停止を得るため,又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない(民保法22条1項)。
仮処分解放金は,係争物に関する仮処分のうちで保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもっとその行使の目的を達成することができるものであるときに限り定められ,保全すべき金銭に代わるものだから。
供託申請を却下した供託官の処分に対する審査請求についての法務局または地方法務局の長の裁決に不服がある者は,[棄却の裁決を知った日から3カ月以内に原処分をした供託官の処分自体の取消の訴えを提起
:×法務大臣に対して再審査請求を]することができる
(行政不服審査法8条,行政事件訴訟法11条2項)。
※← しかし,再審査請求を認める規定は存在しない。
弁済供託の還付請求権の譲渡を受けた者は,特段の意思表示がない限り,譲渡前に発生している利息を含む利息全額の払渡しを受けることは[できない
](民法89条2項)(昭33.3.13民592号)。
※← 日割計算により,送達の前日までの利息は譲渡人に,送達日以降の利息は譲受人に払渡されるから。
元本と利息について同時に払渡しを受けるには,供託金払渡請求書に利息の払渡しを請求する旨の記載をすることを要しない
(規則34条1項)。
※← 利息放棄の意思表示が払渡請求書面上でなされない限り,供託官は,利息を払渡さなければならないから。
供託金利息は,元金と同時に払い渡すものとする。ただし,元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは,元金を払い渡した後に払い渡すものとする(規則34条1項)。
同一人が数個の弁済供託について同時に供託物の取戻しを請求する場合に,その払渡請求の事由がすべて供託不受託であるとき,一括してその請求をすることができる
(規則23条)。
※← 一括請求が認められるためには,同一人が,数個の供託について,同時に,供託物の払渡しを請求し,かつ,払渡請求事由が同一であることが必要である。
同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け,又は取戻しをしようとする場合において,払渡請求の事由が同一であるときは,一括してその請求をすることができる(規則23条)。
担保供託については,供託原因が消滅する前においても,供託者は,供託金利息の払渡しを請求することができる
(規則34条2項)。
※← 保証供託の場合,元本のみが被担保債権となり,利息には及ばないから。
保証として金銭を供託した場合には,前項の規定にかかわらず,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの供託金利息を払い渡すことができる(規則34条2項)。
金銭による弁済供託の被供託者が死亡し,その相続人が,供託金の還付を請求する場合には,相続人全員が共同してしなければならない
(昭37.6.19民1622号)。
※← ただし,自己の相続分のみの内渡しも可能である。
弁済供託金の還付請求権についての差押命令が供託所に送達された場合でも,供託者は,供託不受託を理由として供託金の取戻しを請求することが[できる
](最判昭37.7.13)。
※← 還付請求権と取戻請求権は,それそれ独立性を有するので,一方の請求権の処分は,他方の請求権の行使に影響を及ぼさない(最判昭37.7.13)。よって,還付請求権が差押えられても,被供託者が弁済供託の受諾をしたことにはならないので,取戻しをすることができる(民法496条1項)。
賃借人が履行を遅滞している家賃につき,遅延損害金を付さずに家賃のみを賃貸人に提供してその受領を拒否されたとき,賃借人は,遅延損害金の額が僅少であっても,その家賃相当額の金銭を供託することは[できない
](民法415条,419条)(昭36.4.4民808号)。
※← 元本のみの一部弁済の提供は,債務の本旨に従った弁済の提供とは言えないから。 なお,信義則(最判昭41.3.29)。
債権者が甲か乙か確定できないため弁済の目的物を供託する場合には,債務が持参債務であっても,[いずれか一方の債権者
:×供託者]の住所地を管轄する供託所に供託することができる
(昭38.6.22民1794号)。
※← 債権譲渡の効力に疑問があり,債権者が誰か確知できない持参債務の場合,何ら帰責事由のない債務者に一方的な不利益を及ぼすべきではないから。
営業保証供託をしている供託者の営業所が移転したため管轄供託所に変更を生じたとき,供託物が[金銭
:×有価証券]であれば,保管替えの請求をすることができる
(規則21条の3)。
※← 保管替えが認められるためには,営業保証金が金銭でなされていることが必要である。
供託書の記載事項について訂正をするときは,2線を引いてその近接個所に正書し,その字数を欄外に記載して[その欄外
:×訂正個所]に押印しなければならない
(規則6条4項)。
※← 供託書正本や供託通知書は,証券性を有しているので,訂正等に厳格な方式を採用し,これらの文書の偽造・変造を防止するため。
記載事項について訂正,加入又は削除をするときは,2線を引いてその近接箇所に正書し,その字数を欄外に記載して押印し,訂正又は削除をした文字は,なお読むことができるようにしておかなければならない。ただし,供託者又は請求者が供託書,供託通知書,代供託請求書又は附属供託請求書の記載事項について訂正,加入又は削除をするときは,これらの書面に押印することを要しない(規則6条4項)。
宅地建物取引業者が営業保証金1,000万円を供託している場合には,そのうち100万円を有価証券に差し替えることができる
(昭42.1.9民16号)。
※← 供託物の差替えにおいては,@金銭を有価証券に,A有価証券を金銭に,B有価証券を他の有価証券に差し替えることができるが,その一部について差し替えをすることも認められる。