供託者が被供託者に対してする弁済供託の通知は,[その様式が供託規則で定められている
:×適宜の様式の書面ですることができる](規則16条)。
※← 平成17年の改正により,供託者が自ら供託通知書を発送するか,または供託所に対し供託通知書の発送請求をするかの選択ができるようになったが,供託通知書の様式は,従来どおり,規則19号から21号による。
供託官の処分に対する審査請求は,監督法務局または地方法務局の長にするが
(法1条の3),審査請求書は,供託所に提出しなければならない
(法1条の4)。
※← すなわち,審査請求書は,監督(地方)法務局長に直接提出することは認められていない。
供託官の有価証券供託の受理の決定は,供託者が指定された納入期日までに供託物を日本銀行に納入しないときは,その効力を失う
(規則18条2項)。
※← 有価証券については,供託所が直接受入れを取り扱っていないので,指定された期日までに日本銀行またはその代理店に納入しなければならない。
供託者は,供託官が相当と認めるときは,当事者または供託原因が異なる数個の供託を1通の供託書ですることができる
(準則26条の2)。
◎← 供託の申請は,原則として,当事者または供託原因が異なることに各別にしなければならない。 しかし,
裁判上の保証は,裁判所が相当と認める有価証券を供託する方法によってすることができる
(民訴法76条,民執法15条,民保法4条,最高裁判所規則10条)。
※← 担保を立てるには,担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債,株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。次条において同じ)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし,当事者が特別の契約をしたときは,その契約による(民訴法76条)。
支配人その他登記のある代理人が供託物の払渡しを請求する場合には,供託物払渡請求書に,登記所が作成した代理人であることを証する書面を[提示すれば足りる
:×添付しなければならない](規則27条1項)。
※← 登記所の作成した法人の支配人の代理権限を証する書面については,供託所でその真否を容易に確認することができるから。 申請人の便宜と供託所の事務負担の軽減。
従来,供託物払渡請求書に,還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することに代えて,催告払いの手続をとることにより,供託物の払渡しを受けることはできなかった
(旧規則30条1項,24条1号)(昭41.4.14民1107号)。
※← なお,平成17年の改正により,催告払の制度は廃止された。
従来,供託物の[還付
:×取戻し]を請求する場合に,供託物払渡請求書に供託書正本および供託通知書を添付したとき,払渡請求書に押された印鑑につき市区町村長または登記所の作成した印鑑証明書を添付することを要しなかった
(旧規則26条3項4号)。
※← しかし,平成17年の改正により,供託物の還付を請求する場合に,供託物払渡請求書に供託書正本及び供託通知書を添付することを要しなくなったので,印鑑証明書の添付を省略することはできなくなった(旧供規26条3項5号削除)。
消滅時効が完成した供託金については,国庫への歳入納付の手続がされる前であっても,払渡しを受けることは[できない
](準則57条)。
※← 消滅時効が完成した供託金は,その完成時に国庫に帰属するから。
[供託有価証券
:×供託金]払渡請求書に記載した[有価証券の枚数および総額面
:×供託金額]については,訂正,加入または削除をすることができない
(規則6条6項)。
※← これに対し,供託金払渡請求書に記載した供託金額については,訂正,加入又は削除をすることができる。 提出後,直ちに供託所に保管され,供託金額が不正に訂正されるおそれはないから。
強制執行による金銭債権の差押えを原因として第三債務者がする供託は,[被差押債権の債務履行地
:×執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内]の供託所にしなければならない
(民執法156条1項)。
※← 第三債務者の免責の利益を図るため,弁済供託と同様の性質を有するので,第三債務者の債務履行地の供託所にすること要する。
第三債務者がする執行供託は,被差押債権の債務履行地の供託所にしなければならない(民執法156条1項・2項)(昭55.9.6民四5333号通達第二,四,1(一)(1))。
金銭債権について強制執行による差押えがされた場合には,第三債務者はその全額に相当する金銭を供託[することができる
:×しなければならない](民執法156条1項)。
※← 残余の部分についても,一度に免責を得られるから。
金銭債権について仮差押えの執行が競合した場合には,第三債務者はその金銭債権の全額に相当する金銭を供託[することができる
](民保法50条5項)。
※← 仮差押債権者は取立権を有せず,仮差押のままでは,配当等は実施されないから。
※← 仮差押が競合した場合,第三債務者に二重払いの危険性はないので,義務供託ではなく,権利供託である。
金銭債権について滞納処分による差押えのみがされたとしても,第三債務者はその差押えを原因として供託することができない
(国徴法62条,67条1項)。
※← 滞納処分による差押部分については,徴収職員が直接取立てをすることができるから。
第三債務者は,直接取立てに来た徴収職員に支払えば免責されるので,供託を認める必要はない。
執行裁判所の配当に基づき供託金の払渡しを請求するには,供託金払渡請求書に[規則32条の規定による29号書式の支払証明書
:×供託書正本]を添付しなければならない
(民執法166条1項1号)。
※← なお,平成17年の法改正により,供託書正本は執行裁判所に保管され,執行裁判所から供託所には,支払委託書のみが送付されることになった。