従来,本店の移転に係る商号の仮登記をしている会社が商号を変更した場合には,その会社は,供託金の取戻請求をすることが[できなかった
](旧商登法37条1項1号,41条1項但)。
※← 会社法の制定により廃止。
従来,目的の変更に係る商号の仮登記をしている会社が予定期間内に目的の変更の登記をしない場合には,その会社は,供託金の取戻請求をすることが[できなかった
](旧商登法40条2項)。
※← 会社法の制定により廃止。
従来,商号の変更に係る商号の仮登記をしている会社が本店を他の市町村に移転した場合には,その会社は,供託金の取戻請求をすることができなかった
(旧商登法37条1項2号,41条1項但)。
※← 会社法の制定により廃止。
従来,商号の変更に係る商号の仮登記をしている会社が別の商号に変更するために,さらに商号の仮登記のための供託をすることは[できた
](旧商登法37条1項1号)(ただし,前の仮登記の抹消後)。
※← 会社法の制定により廃止。
従来,株式会社の設立に係る商号の仮登記のための供託は,発起人[の1人からすることができた
:×全員でしなければならない](旧商登法35条の2)。
※← 会社法の制定により廃止。
供託に関する書類の閲覧申請書には,その供託につき利害関係があることを証する書面を添付[する必要はない
](規則39条1項)(昭38.5.22民1452号)。
※← 利害関係の有無は,供託関係の書類上で判断できるから。 包括承継人の場合を除き,利害関係を有することを証する書面は不要。
被供託者が,受領拒否を理由とする供託金の還付を受ける場合の払渡請求書には,還付を受けることを証する書面を添付[する必要はない
](規則24条2号但)。
※← たとえば弁済供託の場合,供託書副本や供託ファイルに被供託者の権利内容が明確にされていることが多いので,特に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することを要しない。
なお,平成17年の改正により,供託通知書を添付する必要もなくなった。
弁済供託金の受領が反対給付にかかっている場合の払渡請求書には,反対給付を履行した旨を証する書面を添付しなければならない
(供託法10条,規則24条3号)。
※← 供託当事者間に実体上の同時履行の関係がある場合には,その反対給付がなされたことを供託官に証明しなければ,供託制度の適正を担保することができないから。
反対給付を履行したことを証する書面は,供託書に記載された反対給付の内容(規則13条8号)を満足するものでなければならず,たとえば,所有権移転登記の反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合には,当該不動産の登記事項証明書が反対給付を履行したことを証する書面に当たる(供託法10条,規則24条3号)。
従来,弁済供託金の[還付:×取戻し]を請求する場合の払渡請求書に,供託書正本と供託通知書を添付したときは,請求者の印鑑証明書を添付することを要しなかった
(旧規則26条3項4号)。
※← しかし,平成17年の改正により,供託物の還付を請求する場合に,供託物払渡請求書に供託書正本及び供託通知書を添付することを要しなくなったので,印鑑証明書の添付を省略することはできなくなった(旧供規26条3項5号削除)。
供託物の払渡しを請求する場合に提出または提示すべき法人の代表者の資格を証する書面および[代理人の権限を証する書面で官庁または公署が作成したものは
:×委任による代理人の権限を証する書面は],いずれもその作成後3月以内のものでなければならない
(規則9条)。
※← しかし,委任による代理人の権限を証する書面には,有効期間の定めはない。
弁済供託金につき被供託者が供託所に対して供託を受諾する旨を[書面
:×口頭]で申し出た場合には,供託者は,不受託を理由として取戻請求をすることはできない
(規則37条)(昭36.4.4民808号)。
※← これに対し,口頭による受諾の意思表示だけでは,供託受諾の効力は認められない。
意思表示の原則からすれば,被供託者が供託者に対して,受諾の意思表示をすれば足りるはずであるが,それでは,供託所に対する関係および供託物取戻請求権につき権利を主張する第三者との関係において,実効性を期しがたいので,供託所へ,書面でしなければならないことにした(供託規則37条)(昭36.4.4民甲808号決議)。
供託書に供託により消滅すべき抵当権の記載がある場合,供託者は,不受託を理由として取戻請求をすることが[できない
](民法496条2項)。
※← 抵当権の消滅後に取戻請求権を認めると,いったん消滅した抵当権が復活することになり,第三者に不測の損害を与えることになるから。
保証として供託した供託金の利息は,元本と同時にで[なくても払い渡すことができる
:×なければ払い渡すことができない](規則34条2項)。
◎← 弁済供託金の利息は,原則として元金と同時に払い渡すものとされている(規則34条1項本)。 しかし,
保証として金銭を供託した場合には,前項の規定にかかわらず,毎年,供託した月に応当する月の末日後に,同日までの供託金利息を払い渡すことができる
(規則34条2項)。
弁済供託金の元金の受取人と利息の受取人とが異なる場合に,元金を払い渡したとき,利息請求権は,元金の払渡しの時から10年の経過により時効消滅する
(民法167条1項,規則34条1項但)。
※← 元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは,元金を払い渡した後に払い渡すものとされているから(規則34条1項但),元本の払渡の時から消滅時効が進行する。
供託金取戻請求権を差し押えた者は,供託所に対して差押命令が送達された時から〔1週間を経過した後は〕供託金の払渡しを請求することができる
(民執法155条1項)(ただし,送達時に差押えの効力発生)。
※← 供託所は第三債務者の地位に立つので,差押命令が供託所に送達された時から直ちに払渡請求をすることはできない。