持参債務の弁済のための供託は,債権者の住所が不明であるときは,[債権者の最後
:×債務者]の住所地の供託所にすることができる
(昭39年度全国供託課長会同決議)。
※← 持参債務で,弁済の場所の特約がなく,債権者の住所が不明の場合には,受領不能を供託原因として,債権者の最後の住所地の供託所にする。 債務者の便宜を考慮したため。
賃料の弁済供託があった場合には,被供託者は,賃貸借終了後の賃料相当額の損害金として受領する旨を留保して供託金の払渡しを受けることが[できない
](昭39.7.20民2591号)。
※← 債権の性質を異にして供託を受諾する旨の留保付還付請求権を認めると,供託者が弁済の目的を達し得ないにも関わらず,供託金の取戻請求権を失い,債務者に不利益となるから(昭38.6.6民甲1669号)。
被供託者は,供託金を受領するには反対給付の履行をすることを要する場合であっても,供託の受諾をするには反対給付の履行をすることを要しない
(規則24条3号)。
※← 供託受諾書の提出は,還付請求権行使の要件が充足されていない場合において,供託者の取戻しを防ぐための意思表示だから。
弁済供託金の取戻請求権を差し押えた者が供託金の払渡しを請求する場合に,払渡請求書に供託書正本を添付する[必要はない
:×ことができないとき,催告払の手続を求めなければならない](規則25条1号但)。
※← なお,平成17年の改正により,催告払の制度は廃止された。 また,取戻請求をする場合にも,供託書正本を添付する必要はなくなった。
債権者の受領拒否を原因とする弁済供託に係る供託金の還付請求権を差し押えた者は,被供託者が供託を受諾[しなくても
:×した後でなければ],供託金の払渡しを受けることが[できる
](民執法155条1項)(昭55.9.6民5333号)。
※← 差押債権者は,自ら受託の意思表示をすることができるから。
従来,本店の移転の係る商号の仮登記をするための供託は,本店を移転すべき地の供託所以外の供託所にもすることができた
(管轄なし)。
※← しかし,平成17年の会社法の制定により,商号の仮登記の制度は廃止された。
裁判上の保証供託は,執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所以外の[発令裁判所の所在地を管轄する地方法務局の管轄区域内の供託所にも供託できる
:×供託所には,することができない](民訴法76条,民執法15条1項,民保法4条)。
※← 民事訴訟法上の担保供託(民訴法76条)および民事執行法上の担保供託(民執法15条1項)は,担保を供すべきことを命じた発令裁判所,または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託すればよい。
(代表者の定めのある)権利能力のない社団は,その[社団の名義で供託することができる
:×代表者個人の名義でなければ供託をすることができない](規則14条3条,民訴法29条)。
※← 法人格を有しない社団であっても,社会的・経済的活動をしている団体は少なくなく,このような社団が供託をする必要性が生ずることもあるから。
代理人によって供託をしようとする場合には,代理人の権限を証する書面を[提示すれば足りる
:×供託書に添付しなければならない](規則14条4項前)。
※← 他人の代理人として虚偽の供託をしても,その者は何らの利益を受けるものではないことを考慮すれば,添付することまで要求する必要はないから。
※← これに対し,代理人によつて供託物の払渡しを請求する場合には,原則として,代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない(供規27条1項本)。
金銭債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合において,その残余の部分を超えて発せられた仮差押命令の執行がされたときは,第三債務者は,その金銭債権の全額に相当する金銭を供託[することができる
:×しなければならない](滞調法20条の9,20条の6,36条の12)。
※← 滞納処分による差押えと仮差押えの執行が競合したときでも,徴収職員は取立権を有するので,第三債務者に供託義務はない。 権利供託による免責が認められる。
仮差押えの執行と滞納処分による差押えが競合した場合には,いずれが先行する場合でも,その債権全額の権利供託ができる(滞調法20条の9第1項,36条の12第1項)。
供託後に代表者の変更があった法人が,供託物の払渡しを請求する場合に,供託書に押した代表者の印鑑と,供託物払渡請求書に押した代表者の印鑑が同一であるときでも,印鑑証明書を提出することを[要する
](旧規則26条3項2号)(昭39.11.21民3753号)。
※← なお,平成15年の改正により,供託書への押印義務は廃止されたので,印鑑が同一の場合にも,印鑑証明書の添付を省略することはできなくなった。
金銭債権の一部が差し押えられた場合において,第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭を供託したときは,執行債務者
(被供託者)は,供託金のうち,差押金額を超える部分の払渡しを受けることができる
(昭55.9.6民四5333号通達第二・四・1(一)・(4))。
※← 差押債権額を超える部分については,差押えの効力が及んでいないので,弁済供託としての性質を有するから。
供託物払渡請求に対する却下決定がされた場合において,その決定を不当とする者からする審査請求は,その者が却下決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に[する必要はない
](供託法1条の7,行政不服審査法24条)。
※← 供託官の処分に対する審査請求には,特に期間の制限は設けられていない。 不服の利益がある限り可能。
供託物払渡請求権の譲受人が供託物の払渡しを請求する場合には,供託物払渡請求書を譲り受けたことを証する書面を提出[する必要はない
](民法467条,準則75条)。
※← 既に供託所に対して譲渡通知書が送付されているので,その記載から,譲受人が誰であるか明らかだから。
被供託者[が同一の
:×を異にする]数個の供託について被供託者が供託金の還付を受けようとする場合に,その[払渡請求者
:×代理人]が同一であるとき,一括してその請求をすることができる
(規則23条)(昭41.9.22民2586号)。
※← しかし,代理人が同一であっても,払渡請求者が同一でなければ,一括請求は認められない。