供託法(昭和60年)


(6011) 【供託所の管轄】

(6011A) 《管轄−債権者不確知》

 債権者不確知を理由とする弁済供託は,[債務履行地:×供託者の住所地]の供託所にすることができる(民法495条1項)(昭38.6.22民甲1794項)。
※← すなわち,いずれが債権者であるかを確知することができない場合,いずれか1人の債権者の住所地の供託所に供託することができる(昭36.4.8民甲816号認可)。
 債権譲渡の効力に疑問があり,債権者が誰か確知できない持参債務の場合,何ら帰責事由のない債務者に一方的な不利益を及ぼすべきではないから。


(6011B) 《管轄−第三債務者による供託》

 金銭債権に対する差押えの競合を理由として第三債務者がする供託は,[差し押えられた金銭債務の履行地:×先に送達された差押命令を発した執行裁判所]の供託所にしなければならない(民執法156条2項)。
※← 第三債務者の免責の利益を図るため,弁済供託と同様の性質を有するので,第三債務者の債務履行地の供託所にすること要する。
 第三債務者がする執行供託は,被差押債権の債務履行地の供託所にしなければならない(民執法156条1項・2項)(昭55.9.6民四5333号通達第二,四,1(一)(1))。


(6011C) 《管轄−裁判上の保証供託》

 地方裁判所の支部において命ぜられた仮差押え保証の供託は,[原則として担保を立てるべきことを命じた裁判所または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内:×当該支部の所在地]の供託所にしなければならない(保全法4条1項本,14条2項)。
※← よって,当該支部の所在地の供託所だけでなく,その支部の属する地方裁判所の管轄区域内の供託所にも供託することができる。


(6011D) 《管轄−譲渡制限付株式の譲渡》

 譲渡制限付株式の譲渡につき,取締役会によって,譲渡の相手方として指定された者が先買権を行使するためにする供託は,会社の本店の所在地の供託所にしなければならない(会社法142条2項)。
※← 会社法の場合,裁判手続も,登記手続も,すべて本店所在地を中心として,管轄等が定まり,また,関係者にとっても本店所在地の供託所に供託するのが公平だから。(旧商法204条の3第2項)


(6011E) 《管轄−営業保証金の供託》

 宅地建物取引業の営業保証金の供託は,宅地建物取引業者が複数の営業所を有するとき,[主たる事務所:×いずれかの営業所]の所在地の最寄りの供託所にすることができる(宅建業法25条1項)。
※← 営業活動は,主たる事務所を中心になされており,損害賠償債権を有する者も,主たる事務所を中心に発生することが多いから。


(6012) 【弁済供託】

(6012A) 《弁済期の未到来》

 賃貸人が家屋の明渡請求をしているため家賃を受領しないことが明らかであるとき,賃借人が毎月月末までに当月分を支払う旨の約定がある場合には,賃借人は当月分[のみの家賃を:×と次月分の家賃を併せて]供託することができる(昭24.1.20民甲2449号)。
※← 次月分の家賃については,弁済期が到来していないので,併せて供託することはできない。
※← 将来発生する賃料等の債務は,支払日の到来によって,はじめて具体的な債務として現存し確定するものであるから。
※← これに対し,賃料先払契約がある場合には,将来発生する賃料を,賃貸人の受領拒絶を理由に供託することができる(昭24.10.20民甲2449号回答)。


(6012B) 《不法行為》

 交通事故による損害賠償につき,加害者が自己の見積った損害賠償額に事故の日から提供日までの遅延損害金を付した額の金銭を提供したが,その額が不服であるとしてその受領を拒絶されたとき,加害者は提供した額の金銭を供託することができる(昭41.7.5民甲1749号認可)。
※← 不法行為に基づく損害賠償債務は,裁判の結果等により初めてその額が創設的に定まるのではなく,不法行為の時に発生し,客観的には一定の金額として確定しており,単にそれが当事者間に争いがあるに過ぎないから(最判平6.7.18)。
 不法行為に基づく損害賠償債務につき,賠償額に争いがあっても,民法494条の要件を充たす限り,弁済供託をすることができる(昭32.4.15民甲710号通達)。


(6012C) 《不足額の追加》

 賃貸人が行方不明のため受領することができないとして家賃の弁済供託をしたが,供託すべき額に不足しているとき,賃借人は不足額を追加して供託することが[できない](東京高判昭40.11.29)。
※← 債権額の一部の供託は,それが特に有効な供託と解されるのでない限り,債務の本旨に従ったものとは言えないから(民法493条本)。


(6012D) 《公共料金の値上げ》

 電気料金の値上げに不服のある者は,値上げ前の料金額を提供してその受領を拒絶されたとき,提供した金銭を供託することは[できない](昭50.3.17民四1448号)。
※← 電気料金のような公共料金は,国家の管理のもとに合理的かつ適正な料金設定がなされているので,需要者はその料金設定に従う必要があるから。


(6012E) 《反対給付の内容》

 雇主は解雇した外交販売員に対する未払給与を受領不能を原因として供託する場合,該当外交販売員が雇主に納入すべき商品販売代金があるとき,その支払を供託金還付請求の反対給付とすることは[できない](民法498条,規則13条2項8号)。
※← 反対給付の内容は,双務契約上の債務と同時履行またはこれに準ずる関係にあるものでなければならないから。


(6013) 【執行供託】

(6013A) 《弁済期》

 金銭債権に対し強制執行による差押えが競合しても,第三債務者は弁済期が到来するまでは,供託する必要はない(民法136条,137条)。
※← 弁済期が未到来の場合には,第三債務者に,弁済すべき義務が生じていないから。


(6013B) 《滞納処分+仮差押》

 金銭債権に対し滞納処分による差押えと仮差押えの執行が競合したとき,第三債務者はその債権の全額に相当する金銭を供託することができる(滞調法20条の9,20条の6)。
※← 滞納処分による差押えと仮差押えの執行が競合したときでも,徴収職員は取立権を有するので,第三債務者に供託義務はない。 権利供託による免責が認められる。
 仮差押えの執行と滞納処分による差押えが競合した場合には,いずれが先行する場合でも,その債権全額の権利供託ができる(滞調法20条の9第1項,36条の12第1項)。


(6013C) 《仮差押えの競合》

 金銭債権に対する仮差押えの執行の競合を原因として第三債務者が供託するとき,供託者は被供託者として仮差押債務者の住所・氏名を記載しなければならない(昭55.9.6民甲5333号通達第二.四.2(一)(2))。
※← 仮差押が競合した場合,第三債務者に二重払いの危険性はないので,義務供託ではなく,権利供託である。
 仮差押債権者は,もともと取立権を有しないので,仮差押が競合しても,民事執行法156条2項を準用する基礎を欠くから(平2.11.13民四5002号通達第二・三(1)イ(ア))。


(6013D) 《差押命令の取下》

 金銭債権に対し強制執行による差押えがされたことを原因として第三債務者が供託した後,当該差押命令の申立てが取り下げられたとき,[裁判所の支払委託に基づいて債務者に払い渡される:×第三債務者は供託原因消滅を事由として供託金を取り戻すことができる](昭55.9.6民甲5333号通達第二.四.1(一)(3)イ)。
※← 第三債務者は,その供託により既に債務免責の効果を受けているので,供託金の取戻請求をすることはできない。 原則として,支払委託によって払い渡される。


(6013E) 《退職手当債権》

 退職手当債権に対し,その4分の1を差し押える旨の複数の差押命令が相次いで送達されたとき,第三債務者はその退職手当債権の4分の1に相当する金銭を供託しなければならない(民執法152条2項,156条2項)。
※← なお,この場合,第三債務者は,差押禁止部分を含む退職給与の全額を供託することもできる。


(6014) 【供託物の払渡し】

(6014A) 《留保付受諾》

 賃料の増額の効力が争われ,受領拒否を原因としてされた従前の額の賃料の弁済供託において,被供託者は,賃料の一部として受領する旨の留保を付して供託金の払渡しを請求することができる(昭35.3.30民甲775号回答)。
※← 債務の一部として受領することは,その債権の性質を異にする受諾ではないから。 債務額に争いがある場合に,債権者の不利益を回避することができるから(最判昭36.7.20)。
※← たとえば,家賃の弁済供託において,家賃の全額としての供託金を,家賃の一部として受領することは,その債権の性質を異にする受諾ではなく,債権の一部弁済としての留保であるので,かかる留保付の受諾を認めても差し支えない(昭35.3.30民甲775号認可)。 これに対し,2か月分の家賃の供託金を,1か月分の家賃として受諾する旨の留保は,債権の性質を異にする受諾となるので,認められない(昭39年全国決議36)。


(6014B) 《取立権》

 弁済供託の供託金の還付請求権を差し押えた者は,差押命令が[差押債務者:×供託所]に送達された日から1週間を経過したときは,供託金の払渡しを請求することができる(民執法155条1項)。
※← 差押債権者は,差押え等の競合がない限り,差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過すれば,その取立権を行使して,自ら供託金の払渡しを請求することができる。


(6014C) 《相続人による還付》

 弁済供託の供託金を被供託者の相続人が還付請求する場合,[相続人全員か,または遺産分割協議によって還付請求権を取得すると定められた者:×2分の1を超える相続分を有する相続人]は,供託金全額の払渡しを請求することができる。
※← なお,被供託者の相続人は,自己の相続分についてのみ供託金の還付請求ができ,1人の相続人が全額の還付請求をすることはできない。

(6014D) 《滞納処分と払渡し》

 旅行業者の営業保証金の取戻請求権を滞納処分により差し押えた税務署の徴収職員は,その旅行業者が営業継続中には供託金の払渡しを請求することが[できない]。
※← 営業中の場合は,いまだ供託の必要性が現存しているので,取戻請求はできない。

(6014E) 《債権者不確知》

 被供託者を甲または乙とし,債権者不確知を原因とする弁済供託において,甲は,払渡請求書に還付を受ける権利を有することを証する書面として,甲が債権者である旨の[被供託者乙の:×供託者]の証明書を添付して,供託金の払渡しを請求することができる(昭36.4.4民甲808号認可)。
※← 「甲が債権者である」旨の証明書は,供託者ではなく,他方の被供託者乙が作成したものでなければならない。
 債権者不確知を理由とする弁済供託において,一方の被供託者から還付請求をするときは,他方の被供託者の承諾書または還付請求権の存することを認めた確定判決正本を添付しなければならない(昭36.4.4民甲808号認可)。

供託法(昭和60年)