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第22条〔業務を行い得ない事件〕
【関連条文】
(S1508) 【司法書士が業務を行い得ない事件】
 司法書士法第22条は,司法書士が業務を行うことができない事件について定めている。 まず,同条第1項は 弁護士法第25条第4号と同様に,[すべての司法書士]を対象として,公務員として職務上取り扱った事件について業務を行うことを[全面的]に禁止する旨を規定している。 これは,国や行政庁の利益,司法書士の品位・信用を確保することを目的としており,この規定に違反した場合には,[懲戒処分]の対象となる。 次に,同条第2項は,[すべての司法書士]を対象として,[裁判書類作成関係業務]を行うことができない事件を規定しており,具体的には,[裁判所又は検察庁]に提出する書類を作成する業務を行った事件や,司法書士法人の使用人である場合において当該司法書士法人が[簡裁訴訟代理関係業務]を受任している事件については,その相手方からの依頼を受けて[裁判所又は検察庁]に提出する書類を作成する業務を行ってはならない旨を規定している。
(R0308A) 《公務員》@
 司法書士は,公務員として職務上取り扱った事件について,その業務を行うことができない(法22条1項)。
(S2708C) 《公務員》A
 司法書士は,公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件について,その業務を行ってはならない(法22条1項)。
(S2408B) 《法人の社員》
 社員が3人ある司法書士法人において,社員であるAのみが社員となる前に個人の司法書士としてXの依頼を受けて裁判書類作成業務を受任していた場合,当該司法書士法人が当該裁判書類作成業務に係る事件のXの相手方であるYから受任した当該事件に関する裁判書類作成業務について,社員であるAが担当することはできない(法22条2項1号)。
(S2108C) 《双方受託》
 司法書士Aは,Bの依頼を受けてCを相手方とする訴えの訴状を作成した場合,Aは,Bの同意が[あっても],Cの依頼を受けて,当該訴状を作成した事件についての裁判書類作成関係業務を行うことが[できない](法22条2項1号)。
(S1708E) 《双方受託の禁止》
 供託者を代理して債権者不確知を理由とする弁済供託の手続をしていたとしても,当該供託の被供託者から供託物払渡請求権の確認訴訟に係る裁判書類の作成について依頼を受けることができる(法22条2項)。
(S3008B) 《業務を行えない》
 司法書士Aは,司法書士法人Bの社員である期間内に,BがCから依頼を受けた相手方をDとする売買代金支払請求事件の訴状を作成する業務に自らが関与していたとき,Bを脱退した後でも,当該事件についてDから依頼を受けて答弁書を作成することはできない(法22条2項2号)。
(S2408C) 《法人の使用人》
 司法書士法人がXの依頼を受けて受任した裁判書類作成業務について,当該司法書士法人の使用人として自らこれに関与した司法書士は,Xが同意した場合でも,当該裁判書類作成業務に係る事件のXの相手方であるYから,個人の司法書士として当該事件に関する裁判書類作成業務を受任することが[できない](法22条2項2号)。
(S2308C) 《受託制限》
 司法書士法人の使用人である司法書士は,当該司法書士法人の業務に従事していた期間内に,当該司法書士法人がAの依頼を受けてBに対する売買代金請求事件の訴状を作成する業務を行った事件であって,自らこれに関与したものについては,当該業務の終了後又は当該法人を脱退した後であっても,個人としてBの依頼を受けて当該事件の答弁書を作成する業務を行うことはできない(法22条2項2号)。
(S1808A) 《自ら関与した場合》
 司法書士法人Cは,Aから本件訴えに係る訴状の作成業務を受任し,Cの使用人である司法書士Dは,この業務に関与した。この場合,Dは,Cを離職した後で[あっても],個人としてBの依頼を受け,本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することが[できない](法22条2項2号)。
(S1808B) 《委任関係の継続中》
 司法書士法人Cは,Aから本件訴えに係る訴訟における訴訟代理業務を受任したが,Cの使用人である司法書士Dは,この業務に関与しなかった。この場合,Dは,Aの同意が[あっても],AC間で当該訴訟代理業務についての委任関係が継続しているとき,個人としてBの依頼を受け,本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することは[できない](法22条2項3号)。

(3) 業務を行い得ない事件
(a) 公務員として取り扱った事件
 司法書士は,公務員として職務上取り扱った事件については,その業務を行ってはならない(法22条1項)。
◆ 登記・供託に関する審査請求手続や裁判書類作成業務についても,公務員として職務上取り扱った以上,当事者のために業務を行うことは,国や行政庁の利益や,司法書士の品位・信用を害するおそれがあるので,公務員として職務上取り扱った事件については,業務を行うことが禁止される。

(b) すべての司法書士に対する制限
 司法書士は,次に掲げる事件については,裁判書類作成関係業務(法3条1項4号・5号)を行ってはならない(法22条2項)。
@ 相手方の依頼を受けて裁判書類作成関係業務(法3条1項4号)を行った事件
◆ 従来からあった双方受託の禁止に関する規定であり,すべての司法書士につき,裁判書類作成関係業務が禁止されるケースを定めている。
A 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に,当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて裁判書類作成関係業務(法3条1項4号)を行った事件であって,自らこれに関与したもの
自ら関与した同一事件については,法人が受認中はもちろん,業務終了後も,また司法書士本人が在職中はもちろん,離職後も,関与できない。

《同一事件》 司法書士法人
受任中 業務終了後



在職中 × ×
離職後 × ×

B 司法書士法人の使用人である場合に(在職中),当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして(現在)受任中の事件
◆ 自ら関与しなかった同一事件については,法人が受認中で,司法書士本人が在職中は関与できないが,法人の業務終了後,もしくは司法書士本人が離職後は,関与できる。

《同一事件》 司法書士法人
受任中 業務終了後



在職中 ×
離職後

(c) 簡裁代理権をもつ司法書士に対する制限
 司法書士法3条2項の認定を受けた司法書士は,次に掲げる事件については,裁判書類作成関係業務を行ってはならない。 ただし,BEに掲げる事件については,受任している事件の依頼者が同意した場合は,この限りでない(法22条3項)。
@ 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして,相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件
◆ 具体的案件につき,法律的な解釈を求める相談を受けたり,相手方が希望する結論を擁護する法的手段を助言したり,受任した事件のこと。
A 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
B 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
C 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に,当該司法書士法人が,簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして,相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件であって,自らこれに関与したもの
D 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に,当該司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって,自らこれに関与したもの
E 司法書士法人の使用人である場合に,当該司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該司法書士が自ら関与しているものに限る)の相手方からの依頼による他の事件

《同一事件》
賛助した 協議した



個人として 1号 2号
法人として 4号 5号

(d) 認定司法書士の簡裁訴訟代理関係業務
 司法書士法3条2項の認定を受けた司法書士は,上記(b)@〜B及び(c)@〜Eに掲げる事件について,簡裁訴訟代理関係業務を行ってはならない。 ただし,(c)BEに掲げる事件については,受任している事件の依頼者が同意した場合は,この限りでない(法22条4項)。
(e) 懲戒処分
 業務を行い得ない事件(法22条)に関与した場合には,懲戒事由となるが(法47条),本条項違反についての罰則規定はない。

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