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◎第21条〔依頼に応ずる義務〕
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【関連条文】
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| (S2108B) 《正当な事由》 司法書士は,正当な事由がある場合[には],業務(ただし,簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く)に関する依頼を拒むことが[できる](法21条)。 (S2508C) 《正当な事由》 司法書士は,法務局又は地方法務局の長に対する登記に関する審査請求の手続について代理することの依頼について,正当な事由がある場合でなくて,拒むことが[できない](法21条)。 (S2908D) 《受託義務》 司法書士は,登記に関する手続の代理の依頼を受けた場合,正当な事由がなくても,依頼者に対して理由書を交付すれば,当該依頼を拒むことができる[訳ではない](法21条)。 (S1708D) 《正当な事由》 司法書士は,登記手続の代理業務や裁判書類の作成業務について,病気や事故のため業務を遂行することができないとき,業務の依頼に応じないことができる(法21条)。 (S2408A) 《受任》 司法書士は,裁判書類作成業務の受任を特定の者から依頼されたもののみに限定することはできない(法21条)。 (S2708B) 《拒絶の理由書》 司法書士は,登記手続についての代理の依頼を拒んだ場合,速やかにその旨を依頼者に通知するだけでなく,依頼者の請求があるとき,その理由書を交付することを[要する](規27条1項)。 (S2608E) 《書類の返還》 司法書士は,登記権利者及び登記義務者の双方から登記申請の代理の依頼を受けて 当該申請に必要な書類を受領した場合において,当該申請をする前に登記義務者から 当該書類の返還を求められたとき,登記権利者に対する関係では,登記権利者の同意がある等特段の事情のない限り,その返還を拒むべき義務を負う(最判昭53.7.10)。 |
| (2) 依頼に応ずる義務 (a) 受諾義務 司法書士は,正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを除く)を拒むことができない(法21条)。 (b) 簡裁訴訟代理関係の業務 簡裁訴訟代理関係の業務においては,その性質上,依頼者との間に,継続的で強い信頼関係が成り立つことが前提となるので,依頼に応ずる義務の対象から除外されている。 (c) 理由書の交付 司法書士は,依頼(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを除く)を拒んだ場合において,依頼人の請求があるときは,その理由書を交付しなければならない(規則27条1項)。 ◆ 司法書士は,簡裁訴訟代理関係業務について事件の依頼を承諾しないときは,速やかに,その旨を依頼者に通知しなければならない(規則27条2項)。 (d) 罰則規定 依頼に応ずる義務に違反した者は,100万円以下の罰金に処せられる(法75条1項,21条)。 |
| (1708D) 《依頼に応ずる義務》 開業社会保険労務士は,正当な理由がある場合でなければ,あっせん代理に関するものを除いて,依頼を拒んではならない(法20条)。 |