前に   次へ
第20条〔事務所〕
【関連条文】
(R0308C) 《事務所の表示》@
 司法書士は,司法書士会に入会したときは,当該司法書士会の会則の定めるところにより,事務所に司法書士の事務所である旨を表示しなければならない(規20条1項)。
(S2708E) 《事務所の表示》A
 司法書士は,司法書士会に入会したときは,当該司法書士会の会則の定めるところにより,事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない(規20条1項)。
(R0308E) 《複数事務所》@
 司法書士は,日本司法書士会連合会にあらかじめ届け出ることにより,以上の事務所を設けることが[できない](規19条)。
(S2608C) 《複数事務所》A
 司法書士は,日本司法書士会連合会にあらかじめ届け出ることにより,以上の事務所を設けることが[できない](法20条、規19条)。
(S2508B) 《補助者の届出》
 司法書士は,補助者を置いたときは,遅滞なく,その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない(規25条2項)。
(S2908C) 《補助者の届出》
 司法書士は,その業務の補助をさせるため補助者を置くことができるが,補助者を置いたときは,遅滞なく,その旨を当該司法書士の[所属の司法書士会:×事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長]に届け出なければならない(規25条2項)。
(R0108C) 《補助者の届出》
 司法書士会は,所属の会員から補助者を置いた旨の届出がされた場合,その旨を[その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長:×日本司法書士会連合会]通知しなければならない(規25条3項)。
(S2608A) 《補助者》
 司法書士は,長期の疾病などやむを得ない事由により自ら業務を行い得ない場合に,一定の期間を定めて,補助者に全ての業務を取り扱わせることが[できない](規25条1項)。
(S2508A) 《報酬の基準》
 司法書士は,業務の依頼をしようとする者から求めがあったときは,報酬の基準を示さなければならないが,その求めがなかったときも,当該基準を示すことを[要する](規22条)。
(S2908A) 《領収証》
 司法書士は,依頼者から報酬を受けたときは,領収証を作成して依頼者に交付しなければならないが,その領収証には,受領した報酬額の総額を[記載しただけでは足りない](規29条2項)。
(S2508E) 《事件簿》
 司法書士は,事件簿を調製し,かつ,その閉鎖後5年間保存しなければならない(規30条)。
(S2908E) 《事件簿》
 司法書士は,日本司法書士会連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならず(規30条1項),その事件簿は,その閉鎖後5年間保存しなければならない(規30条2項)。
(1) 事務所の設置
(a) 設置義務
 司法書士は,法務省令で定める基準に従い,事務所を設けなければならない(法20条)。
◆ 司法書士法人の場合には,その事務所に,司法書士を常駐させる必要がある(法39条)。

(b) 事務所の個数
 司法書士は,2箇所以上の事務所を設けることができない(規則19条)。
◆ 土地家屋調査士を兼業する司法書士が,他の地方法務局の管轄区域内に土地家屋調査士の事務所を移転した場合,移転後の土地家屋調査士事務所で司法書士の業務を行うことは,司法書士の事務所を2箇所以上認めることになるので,その事務所で司法書士の業務を行うことはできない(昭32.5.30民甲1042号回答)。
(8) 事務所の表示
(a) 入会中の表示
 司法書士は,司法書士会に入会したときは,その司法書士会の会則の定めるところにより,事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない(規則20条1項)。
(b) 未入会の場合
 司法書士会に入会していない司法書士は,事務所の表示又はこれに類する表示をしてはならない(規則20条2項)。
(c) 業務の停止中
 司法書士は,業務の停止の処分を受けたときは,その停止の期間中司法書士事務所の表示又はこれに類する表示をしてはならない(規則20条3項)。

(9) 職印と押印
(a) 職 印
 司法書士は,会則の定めるところにより,業務上使用する職印を定めなければならない(規則21条)。
(b) 押印書類の作成
 司法書士は,その作成した書類(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを除く)の末尾又は欄外に記名し,職印を押さなければならない(規則28条)。

(10) 報酬と領収証
(a) 報酬の基準
 司法書士は,司法書士業務(法3条1項各号に掲げる事務)を受任しようとする場合には,あらかじめ,依頼をしようとする者に対し,報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない(規則22条)。
(b) 領収証の交付と保存
 司法書士は,依頼者から報酬を受けたときは,領収証正副2通を作成し,正本は,これに記名し,職印を押して依頼者に交付し,副本は,作成の日から3年間保存しなければならない(規則29条1項)。
(c) 報酬の内訳
 領収証には,受領した報酬額の内訳を詳細に記載しなければならない(規則29条2項)。

(11) 事件簿
(a) 事件簿の調製
 司法書士は,連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない(規則30条1項)。
(b) 事件簿の保存
 事件簿は,その閉鎖後5年間保存しなければならない(規則30条1項)。

(7) 書類の返還について

 司法書士は,契約当事者双方から依頼を受けて関係書類を受領した後,その登記申請をしない間に,当事者の一方から登記書類の返還を求められても,他方の同意がある等の特段の事情がない限り,司法書士はそれを拒絶しなければならない(最判昭53.7.10)。
◆ 既に代金の決済等が終わっている以上,すみやかに登記申請をすべきだからである。
(1) 補助者の範囲
(a) 補助者の設置
 司法書士は,その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる(規則25条1項)。
◆ 補助者とは,司法書士業務を補助するために使用する者であるから,その業務の内容及び補助の程度を問わず,司法書士の事務所においてもっぱら清書の業務に従事する事務員も,司法書士の補助者である(昭59.3.30民三1758号通達)。
(b) 他の司法書士
 司法書士は,他の司法書士を補助者とすることはできない(昭35.8.29民甲2087号回答)。
◆ 司法書士試験に合格した者であっても,司法書士の登録をしていない者であれば,補助者とすることができる。


(2) 補助者と届出義務
(a) 届出義務
 司法書士は,補助者を置いたときは,遅滞なく,その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。
 補助者を置かなくなったときも,その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない(規則25条2項)。
(b) 法務局長への通知
 司法書士会は,補助者に関する届出があったときは,その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない(規則25条3項)。

(3) 他人による業務取扱い
 司法書士は,他人をしてその業務を取り扱わせてはならない(規則24条)。
◆ 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者は,司法書士3条1項1号から5号までに規定する業務を行ってはならないので(法73条1項),補助者に全面的にその業務を取り扱わせることはできない。
前に   次へ