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×第19条〔登録事務に関する報告等〕
【関連条文】
(2) 登録事務に関する報告等
 法務大臣は,必要があるときは,日本司法書士会連合会に対し,その登録事務に関し,報告若しくは資料の提出を求め,又は勧告をすることができる(法19条)。
◆ 昭和60年の改正により,登録事務は法務局から連合会に委譲されたが,その事務処理の適正を確保するために,法務大臣に監督権限として,報告ならびに資料提出請求権および勧告権が留保された。


(3) 法務局長への通知
 連合会は,司法書士名簿に登録をしたときは登録事項を,登録を取り消したときはその旨を,遅滞なく,当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない(規則18条1項)。
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